○我孫子市老人福祉法施行細則

令和5年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 健康福祉部長(以下「部長」という。)は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

2 部長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第3条 部長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の措置を開始したときは措置開始決定通知書(様式第8号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更決定通知書(様式第9号)により、措置の停止又は廃止を行ったときは措置廃止(停止)決定通知書(様式第10号)により、それぞれ被措置者に対し通知するものとする。

(養護受託申出)

第4条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 部長は、前項の養護受託申出書の提出があったときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知するものとする。

(入所等依頼書等)

第5条 部長は、法第10条の4第1項各号に規定する便宜の供与等(便宜の供与等を委託することを含む。)又は法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所(入所を委託することを含む。)若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所(入所を委託することを含む。)(以下「入所等」という。)の措置(以下「居宅における介護等又は老人ホームへの入所の措置」という。)を採るときは入所等依頼書(様式第14号)により、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に措置を必要とする者の養護を委託するときは養護委託書(様式第15号)により、それぞれ居宅における介護等の事業を行う者、老人ホーム(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の長又は養護受託者に依頼するものとする。

2 前項の規定により入所等依頼書又は養護委託書の送付を受けた居宅における介護等の事業を行う者、老人ホームの長又は養護受託者は、入所等・養護受諾(不承諾)(様式第16号)により、入所等又は養護を実施する旨若しくはこれをすることができない旨を部長に回答しなければならない。

3 部長は、居宅における介護等又は老人ホームへの入所の措置を廃止するときは入所等解除通知書(様式第17号)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第18号)により、居宅における介護等の事業を行う者、老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、居宅における介護等又は老人ホームへの入所の措置に係る居宅における介護等の事業を行う者、老人ホーム又は養護受託者を変更する場合に準用する。

(葬祭依頼)

第6条 部長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を部長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、部長に通告しなければならない。この場合において、部長は、当該措置を要すると認められる者が市外に居住する者であるときは、その者が居住する市町村の長又は福祉事務所の長にこれを通報するものとする。

(措置費の請求等)

第8条 居宅における介護等の事業を行う者、老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の7日までに、措置費請求書(様式第21号)により部長に請求しなければならない。

2 部長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を居宅における介護等の事業を行う者、老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(被措置者状況変更届)

第9条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホームの設置の認可の申請)

第10条 法第15条第4項に規定する特別養護老人ホーム(社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に限る。)に限る。)の設置の認可の申請は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第23号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホームの事業開始届)

第11条 法第15条第4項の規定により認可を受けた社会福祉法人は、その事業を開始したときは、速やかに特別養護老人ホーム事業開始届(様式第24号)により市長に届け出なければならない。

(特別養護老人ホームの事業の変更の届出)

第12条 法第15条の2第2項に規定する届出は、特別養護老人ホーム事業変更届(様式第25号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホームの廃止、休止及び入所定員の増加の認可)

第13条 法第16条第3項の規定による特別養護老人ホームの廃止又は休止に係る認可の申請は、特別養護老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第26号)により、同項の規定による入所定員の減少又は入所定員の増加に係る認可の申請は、特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書(様式第27号)により行わなければならない。

(改善命令による措置結果の報告)

第14条 社会福祉法人は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命じられたときは、これに基づいて採った措置について、その処分を受けた日から30日以内に、措置結果報告書(様式第28号)により市長に報告しなければならない。

(有料老人ホームの設置の届出)

第15条 法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第29号)により行なわなければならない。

(有料老人ホームの変更の届出)

第16条 法第29条第2項に規定する有料老人ホームの変更の届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第30号)により行わなければならない。

(有料老人ホームの休止又は廃止の届出)

第17条 法第29条第3項に規定する事業の休止又は廃止の届出は、有料老人ホーム廃止(休止)(様式第31号)により行わなければならない。

(軽費老人ホームの設置の届出)

第18条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホーム(社会福祉法人が設置する軽費老人ホーム(介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設に限る。)に限る。)の設置の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第32号)により行わなければならない。

(軽費老人ホームの変更の届出)

第19条 社会福祉法第63条第1項の規定による変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(様式第33号)により行わなければならない。

(軽費老人ホーム廃止の届出)

第20条 社会福祉法第64条の規定による事業の廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(様式第34号)により行わなければならない。

(準用)

第21条 第14条の規定は、社会福祉法人が、社会福祉法第71条の規定により必要な措置を取るべき旨を命ぜられた場合に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム及び有料老人ホーム並びに社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設置等に関する事務の取扱いに関する規則の廃止)

2 老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム及び有料老人ホーム並びに社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設置等に関する事務の取扱いに関する規則(平成19年規則第14号)は、廃止する。

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我孫子市老人福祉法施行細則

令和5年3月30日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月30日 規則第26号