○旭市使用料及び手数料に関する条例
平成17年7月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、市が徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、使用料は当該施設等の使用のときに、手数料は当該事務の依頼を受けたときに徴収するものとする。
(減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料及び手数料を減額又は免除することができる。
(1) 法令に基づいて行われる場合
(2) 国の機関、他の地方公共団体又はこれらに類する団体がその業務を行うために必要と認められる場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて保護を受けている者から事務の依頼があった場合
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、施設等を応急の用に使用する場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、公益上特に必要があると市長が認めた場合
2 公的年金受給に係る現況届若しくは身上報告書等の住民票又は戸籍の記載事項証明については、手数料を免除する。
(徴収猶予等)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予し、又は分納させることができる。
(還付)
第7条 この条例に基づき徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 偽りその他不正の行為によって使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の使用料及び手数料に関する条例(昭和58年旭市条例第17号)、海上町公民館使用料条例(昭和56年海上町条例第4号)、海上町墓地条例(昭和59年海上町条例第11号)、海上町行政財産使用料条例(平成5年海上町条例第4号)、海上町手数料徴収条例(平成12年海上町条例第8号)、海上町ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成9年海上町条例第10号)、海上町健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成15年海上町条例第5号)、海上町公園の設置及び管理に関する条例(平成16年海上町条例第1号)、海上町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成16年海上町条例第2号)、飯岡町行政財産使用料等に関する条例(昭和39年飯岡町条例第20号)、飯岡町営プールの設置及び管理に関する条例(昭和45年飯岡町条例第14号)、飯岡町手数料徴収条例(平成12年飯岡町条例第11号)、干潟町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年干潟町条例第364号)、干潟町農村環境改善センター設置条例(昭和54年干潟町条例第463号)、干潟町萬歳地区多目的研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年干潟町条例第3号)、干潟町自然公園・史跡公園及びスポーツ公園の設置に関する条例(平成2年干潟町条例第2号)、干潟町コミュニティー施設設置及び管理に関する条例(平成4年干潟町条例第2号)、干潟町農産物処理加工センターの設置及び管理に関する条例(平成4年干潟町条例第3号)、大原幽学記念館設置及び管理に関する条例(平成8年干潟町条例第10号)、干潟町手数料徴収条例(平成12年干潟町条例第2号)、大原幽学遺跡史跡公園の管理及び運営に関する規則(平成2年干潟町規則第13号)若しくは干潟工業団地スポーツ公園の管理及び運営に関する規則(平成6年干潟町教育委員会規則第2号)又は解散前の旭市外三町消防組合手数料条例(昭和45年旭市外三町消防組合条例第13号)若しくは東総塵芥処理組合廃棄物手数料条例(昭和47年東総塵芥処理組合条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例等の例による。
附則(平成18年1月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第45号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条及び次項の規定は、同年7月1日以後のキャンプ場の使用について適用する。
附則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第16号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は同年10月1日から施行する。
(旭市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 旭市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いいおかユートピアセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 いいおかユートピアセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海上ふれあい館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 海上ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第140号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年6月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第14号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(旭市農産物処理加工センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 旭市農産物処理加工センターの設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(旭市使用料及び手数料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例による改正後の旭市使用料及び手数料に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旭市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の規定に基づく申請に係る手数料から適用し、施行日前における廃止前の条例の規定に基づく申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第16号で令和4年4月1日から施行)
附則(令和3年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和4年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第17号で令和4年4月24日から施行)
附則(令和3年11月30日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第13号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、別表第1その1旭市社会体育施設の項旭市サッカー場使用料の目高校生以下の節の次に照明料の節を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第22号で令和4年10月1日から施行)
附則(令和5年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第2号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和6年3月1日
(3) 第3条の規定 令和6年4月1日
附則(令和6年12月23日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月27日条例第39号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
その1
施設等の種類 | 使用料等の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | ||||
あさひ健康福祉センター | あさひ健康福祉センター使用料 | 一般 | 1回当たり | 600円 | ||||
1か月当たり | 6,000円 | |||||||
小学生・中学生・高校生 | 1回当たり | 300円 | ||||||
団体(20人以上)1人当たり | 1回当たり | 450円 | ||||||
備考 1か月当たりの使用料の適用は、市民に限る。 | ||||||||
飯岡福祉センター | 飯岡福祉センター使用料 | 浴室・ふれあい広間 | 一般 | 1回当たり | 300円 | |||
1か月当たり | 3,000円 | |||||||
小学生・中学生・高校生 | 1回当たり | 150円 | ||||||
団体(20人以上)1人当たり | 1回当たり | 220円 | ||||||
備考 1か月当たりの使用料の適用は、市民に限る。 | ||||||||
旭市健康増進センター | 海上健康増進センター使用料 | トレーニングルーム・温水プール | 一般 | 1回当たり | 600円 | |||
1か月当たり | 6,000円 | |||||||
高校生 | 1回当たり | 300円 | ||||||
1か月当たり | 3,000円 | |||||||
トレーニングルーム | 一般 | 1回当たり | 400円 | |||||
1か月当たり | 4,000円 | |||||||
高校生 | 1回当たり | 200円 | ||||||
1か月当たり | 2,000円 | |||||||
温水プール | 一般 | 1回当たり | 400円 | |||||
1か月当たり | 4,000円 | |||||||
高校生 | 1回当たり | 200円 | ||||||
1か月当たり | 2,000円 | |||||||
いいおかけんこうセンター使用料 | フィットネスルーム | 一般 | 1回当たり | 400円 | ||||
1か月当たり | 4,000円 | |||||||
高校生 | 1回当たり | 200円 | ||||||
1か月当たり | 2,000円 | |||||||
火葬施設 | みたま苑旭使用料 | 火葬 | 大人 | 市民 | 1体 | 9,000円 | ||
市民以外 | 1体 | 55,000円 | ||||||
子供(13歳未満) | 市民 | 1体 | 8,000円 | |||||
市民以外 | 1体 | 45,000円 | ||||||
改葬遺骨 | 市民 | 1炉 | 7,000円 | |||||
市民以外 | 1炉 | 30,000円 | ||||||
死産児 | 市民 | 1体 | 6,000円 | |||||
市民以外 | 1体 | 25,000円 | ||||||
四肢等 | 市民 | 1炉 | 6,000円 | |||||
市民以外 | 1炉 | 25,000円 | ||||||
霊安室 | 1棺 | 市民 | 24時間 | 6,000円 | ||||
市民以外 | 24時間 | 30,000円 | ||||||
備考 使用料の区分は、死亡者(改葬遺骨、死産児、四肢等については使用者)の住民基本台帳に基づくものとする。 | ||||||||
旭市農産物処理加工センター | 旭市農産物処理加工センター使用料 | 加工室 | 1時間当たり | 400円 | ||||
みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 200円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 400円 | ||||||
もち製造 | 市民 | 米1kg当たり | 300円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 600円 | ||||||
製粉 | 市民 | 材料1kg当たり | 200円 | |||||
市民以外 | 材料1kg当たり | 400円 | ||||||
旭市海上農産物処理加工センター使用料 | 加工室 | 1時間当たり | 400円 | |||||
みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 200円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 400円 | ||||||
備考 みそ製造、もち製造及び製粉の使用料を徴収する場合においては、加工室の使用料は徴収しない。 | ||||||||
旭市道の駅 | 旭市道の駅使用料 | 農水産物等販売施設 | 1日当たり | 使用面積1m2当たり600円及び販売額に100分の30を乗じて得た額の合計額 | ||||
飲食提供施設 | 1か月当たり | 436,500円及び販売額に100分の5を乗じて得た額の合計額 | ||||||
加工施設 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
会議室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
テナントスペース1 | 1か月当たり | 130,500円及び販売額に100分の5を乗じて得た額の合計額 | ||||||
テナントスペース2 | 1か月当たり | 51,800円及び販売額に100分の5を乗じて得た額の合計額 | ||||||
テナントスペース3 | 1か月当たり | 24,800円及び販売額に100分の5を乗じて得た額の合計額 | ||||||
イベント広場 | 販売行為を伴う場合 | 1日当たり | 使用面積1m2当たり600円及び販売額に100分の5を乗じて得た額の合計額 | |||||
芝生広場 | 販売行為を伴う場合 | 1日当たり | 使用面積1m2当たり600円及び販売額に100分の5を乗じて得た額の合計額 | |||||
備考 1 面積で1m2未満の端数は、1m2とする。 2 農水産物等販売施設、飲食提供施設、テナントスペース1、テナントスペース2、テナントスペース3、イベント広場及び芝生広場については、本表備考第4項は適用しない。 | ||||||||
旭市多世代交流施設 | 旭市多世代交流施設使用料 | キッチンスタジオ | 1時間当たり | 1,500円 | ||||
パーティールーム | 全面 | 1時間当たり | 1,600円 | |||||
半面 | 1時間当たり | 800円 | ||||||
カフェレストラン(来場者に飲食等を提供しようとする者が利用の承認を受けた区画) | 1か月当たり | 売上額に100分の10を乗じて得た金額。ただし、本表その2行政財産(本表中その他に規定するものを除く。)の部建物使用料の項の規定により算出した額を下限とする。 | ||||||
クラフトルーム | 1人1時間当たり | 300円 | ||||||
1人1日当たり | 1,000円 | |||||||
1人1か月当たり | 15,000円 | |||||||
ダンススタジオ | 1時間当たり | 1,500円 | ||||||
ミュージックスタジオ(大) | 1時間当たり | 1,200円 | ||||||
ミュージックスタジオ(中) | 1時間当たり | 1,000円 | ||||||
ミュージックスタジオ(小) | 1時間当たり | 800円 | ||||||
コワーキングスペース | 共用スペース | 1人1時間当たり | 300円 | |||||
1人1日当たり | 1,000円 | |||||||
1人1か月当たり | 15,000円 | |||||||
個室ブース | 1人1時間当たり | 600円 | ||||||
1人1日当たり | 2,000円 | |||||||
1人1か月当たり | 30,000円 | |||||||
ミーティングルーム(大) | 1時間当たり | 2,000円 | ||||||
ミーティングルーム(小) | 1時間当たり | 1,000円 | ||||||
ラーニングパブリック | 専用使用 | 1時間当たり | 1,200円 | |||||
グローイングパブリック | 専用使用 | 1時間当たり | 1,000円 | |||||
ミライパブリック | 専用使用 | 1時間当たり | 800円 | |||||
附帯設備 | 音響設備 | 1回当たり | 1,000円以内の範囲において規則で定める額 | |||||
映像設備 | 1回当たり | 500円以内の範囲において規則で定める額 | ||||||
工作設備 | 30分当たり | 500円以内の範囲において規則で定める額 | ||||||
その他設備 | 1回当たり | 1,000円以内の範囲において規則で定める額 | ||||||
備考 1 本表備考第2項及び第4項は適用しない。 2 クラフトルーム及びコワーキングスペースの1時間当たりの使用料の適用者が、1日3時間を超えて使用する場合は、1日当たりの使用料を適用する。 3 使用料を1か月単位で徴収するものについて、使用日数が1か月に満たない場合は、1か月とする。 4 使用料を回単位で徴収する場合の1回とは、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。 (1) 1時間当たり(1人1時間当たりの場合を含む。)での施設使用の場合 当該施設を使用した時間 (2) 1人1日当たり及び1人1か月当たりでの施設使用の場合 1日 | ||||||||
旭市長熊釣堀センター | 旭市長熊釣堀センター使用料 | 一般(中学生以上) | 市民 | 1回当たり | 1,000円 | |||
市民以外 | 1回当たり | 1,300円 | ||||||
小学生 | 市民 | 1回当たり | 500円 | |||||
市民以外 | 1回当たり | 650円 | ||||||
旭市営海浜プール | 旭市営海浜プール使用料 | 大人(高校生以上) | 1回当たり | 400円 | ||||
中学生 | 1回当たり | 300円 | ||||||
小学生以下(3歳未満を除く) | 1回当たり | 200円 | ||||||
備考 本表備考第2項は適用しない。 | ||||||||
旭市飯岡刑部岬展望館 | 旭市飯岡刑部岬展望館使用料 | 多目的室 | 1時間当たり | 500円 | ||||
パノラマ展示室 | 1時間当たり | 1,000円 | ||||||
あさひパークゴルフ場 | あさひパークゴルフ場使用料 | 一般 | 65歳未満 | 1回当たり | 700円 | |||
1日当たり | 1,400円 | |||||||
1か月当たり | 7,000円 | |||||||
65歳以上 | 1回当たり | 500円 | ||||||
1日当たり | 1,000円 | |||||||
1か月当たり | 5,000円 | |||||||
高校生以下 | 1回当たり | 350円 | ||||||
1日当たり | 700円 | |||||||
団体(20人以上)1人当たり | 1回当たり | 550円 | ||||||
1日当たり | 1,100円 | |||||||
備考 1 1回当たりとは、18ホールの使用をいい、使用が18ホールに満たない場合であっても、18ホール使用したものとみなす。 2 1か月当たりの使用料の適用者が使用できる日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く日に限る。 | ||||||||
旭市立公園 | 旭市立公園使用料 | 公園内行為 | 行商、露店、募金その他これらに類する行為 | 使用面積1m21日当たり | 55円 | |||
業として行う写真の撮影 | 写真機1台1日当たり | 530円 | ||||||
業として行う映画等の撮影 | 1回1時間当たり | 1,050円 | ||||||
競技会、展示会その他これらに類する催し | 使用面積1m21日当たり | 5円 | ||||||
公園施設設置・管理 | 公園施設を設置する場合 | 設置面積1m21か月当たり | 30円 | |||||
公園施設を管理する場合 | 管理面積1m21か月当たり | 300円 | ||||||
公園の占用 | 電柱(支線柱を含む。) | 1本1年当たり | 800円 | |||||
電話柱(支線柱を含む。) | 1本1年当たり | 300円 | ||||||
その他の柱類 | 1本1年当たり | 1,350円 | ||||||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.4m未満のもの | 長さ1m1年当たり | 80円 | |||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 長さ1m1年当たり | 160円 | ||||||
外径が1m以上のもの | 長さ1m1年当たり | 320円 | ||||||
通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 占用面積1m21年当たり | 770円 | ||||||
公衆電話所 | 1個1年当たり | 770円 | ||||||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 占用面積1m21日当たり | 10円 | ||||||
工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1m21か月当たり | 310円 | ||||||
その他のもの | 長さ1m1年当たり | 50円 | ||||||
占用面積1m21年当たり | 770円 | |||||||
備考 1 使用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 面積で1m2未満の端数は、1m2とする。 3 長さで1m未満の端数は、1mとする。 4 使用料の額が年額で定められているものについて、1年未満の端数は、月割りで計算する。 5 1か月未満の端数は、1か月とする。 | ||||||||
旭市公民館 | 海上公民館使用料 | ホール | 1時間当たり | 2,400円 | ||||
第1研修室 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
第2研修室 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
第3研修室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
第4研修室 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
多目的ルーム | 1時間当たり | 700円 | ||||||
和室(1階) | 1時間当たり | 200円 | ||||||
和室(2階) | 1時間当たり | 500円 | ||||||
ラポート24 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
陶芸窯 | 素焼き | 1回当たり | 3,000円 | |||||
本焼き | 1回当たり | 6,000円 | ||||||
干潟公民館使用料 | ホール | 1時間当たり | 1,200円 | |||||
第1研修室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
第2研修室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
第3研修室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
調理室 | 1時間当たり | 600円 | ||||||
和室 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
第1音楽室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
第2音楽室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
旭市民会館 | 旭市民会館使用料 | 第1研修室 | 1時間当たり | 400円 | ||||
第2研修室 | 1時間当たり | 700円 | ||||||
第3研修室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
いいおかユートピアセンター | いいおかユートピアセンター使用料 | ホール | 1時間当たり | 4,500円 | ||||
舞台のみ使用する場合 | 1時間当たり | 700円 | ||||||
大会議室 | 1時間当たり | 900円 | ||||||
大広間 | 1時間当たり | 900円 | ||||||
研修室 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
小会議室 | 1時間当たり | 300円 | ||||||
栄養指導室 | 1時間当たり | 800円 | ||||||
陶芸窯 | 素焼き | 1回当たり | 3,000円 | |||||
本焼き | 1回当たり | 6,000円 | ||||||
旭市コミュニティ施設 | コミュニティセンター使用料 | 多目的ホール | 1時間当たり | 700円 | ||||
和室 | 1時間当たり | 200円 | ||||||
調理実習室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 200円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 400円 | ||||||
もち製造 | 市民 | 米1kg当たり | 300円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 600円 | ||||||
ふれあいセンター使用料 | 多目的ホール | 1時間当たり | 700円 | |||||
和室 | 1時間当たり | 200円 | ||||||
調理実習室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 200円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 400円 | ||||||
もち製造 | 市民 | 米1kg当たり | 300円 | |||||
市民以外 | 米1kg当たり | 600円 | ||||||
萬歳地区多目的研修センター使用料 | 多目的ホール | 1時間当たり | 700円 | |||||
和室 | 1時間当たり | 200円 | ||||||
調理実習室 | 1時間当たり | 400円 | ||||||
備考 みそ製造及びもち製造の使用料を徴収する場合においては、調理実習室の使用料は徴収しない。 | ||||||||
旭市海上キャンプ場 | 旭市海上キャンプ場使用料 | キャンプ場 | バンガロー | 6人用 | 1棟1泊当たり | 3,000円 | ||
10人用 | 1棟1泊当たり | 5,000円 | ||||||
テントサイト | 1区画1泊当たり | 1,000円 | ||||||
デイキャンプ | 1人1回当たり | 300円 | ||||||
体育館 | 体育館 | 専用使用 | 一般 | 1時間当たり | 1,300円 | |||
高校生以下 | 1時間当たり | 650円 | ||||||
個人使用 | 一般 | 1時間当たり | 200円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 100円 | ||||||
多目的ホール | 1時間当たり | 500円 | ||||||
備考 1 1回当たりとは、4時間以内の使用をいい、使用が4時間に満たない場合であっても4時間使用したものとみなす。 2 キャンプ場の使用料には備品の使用料を含む。 | ||||||||
滝のさと自然公園 | 滝のさと自然公園使用料 | 公園内行為 | 行商、露店、募金その他これらに類する行為 | 使用面積1m21日当たり | 55円 | |||
業として行う写真の撮影 | 写真機1台1日当たり | 530円 | ||||||
業として行う映画等の撮影 | 1回1時間当たり | 1,050円 | ||||||
競技会、展示会その他これらに類する催し | 使用面積1m21日当たり | 5円 | ||||||
公園施設設置・管理 | 公園施設を設置する場合 | 設置面積1m21か月当たり | 30円 | |||||
公園施設を管理する場合 | 管理面積1m21か月当たり | 300円 | ||||||
公園の占用 | 電柱(支線柱を含む。) | 1本1年当たり | 800円 | |||||
電話柱(支線柱を含む。) | 1本1年当たり | 300円 | ||||||
その他の柱類 | 1本1年当たり | 1,350円 | ||||||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.4m未満のもの | 長さ1m1年当たり | 80円 | |||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 長さ1m1年当たり | 160円 | ||||||
外径が1m以上のもの | 長さ1m1年当たり | 320円 | ||||||
通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 占用面積1m21年当たり | 770円 | ||||||
公衆電話所 | 1個1年当たり | 770円 | ||||||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 占用面積1m21日当たり | 10円 | ||||||
工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1m21か月当たり | 310円 | ||||||
その他のもの | 長さ1m1年当たり | 50円 | ||||||
占用面積1m21年当たり | 770円 | |||||||
備考 1 使用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 面積で1m2未満の端数は、1m2とする。 3 長さで1m未満の端数は、1mとする。 4 使用料の額が年額で定められているものについて、1年未満の端数は、月割りで計算する。 5 1か月未満の端数は、1か月とする。 | ||||||||
大原幽学記念館 | 大原幽学記念館入館料 | 一般 | 個人 | 1回当たり | 300円 | |||
団体(15人以上)1人当たり | 1回当たり | 250円 | ||||||
小学生・中学生・高校生 | 個人 | 1回当たり | 200円 | |||||
団体(15人以上)1人当たり | 1回当たり | 150円 | ||||||
備考 本表備考第2項は適用しない。 | ||||||||
旭市社会体育施設 | 旭市総合体育館使用料 | 専用使用 | メインアリーナ | 一般 | 1時間当たり | 4,000円 | ||
1か月当たり | 20,000円 | |||||||
高校生以下 | 1時間当たり | 2,000円 | ||||||
1か月当たり | 10,000円 | |||||||
サブアリーナ | 一般 | 1時間当たり | 1,500円 | |||||
1か月当たり | 7,500円 | |||||||
高校生以下 | 1時間当たり | 750円 | ||||||
1か月当たり | 3,750円 | |||||||
大会議室 | 1時間当たり | 300円 | ||||||
小会議室1 | 1時間当たり | 100円 | ||||||
小会議室2 | 1時間当たり | 100円 | ||||||
控室1 | 1時間当たり | 100円 | ||||||
控室2 | 1時間当たり | 100円 | ||||||
個人使用 | メインアリーナ及びサブアリーナ | 一般 | 1時間当たり | 300円 | ||||
高校生以下 | 1時間当たり | 150円 | ||||||
トレーニング室 | 一般 | 1時間当たり | 400円 | |||||
1か月当たり | 4,000円 | |||||||
高校生 | 1時間当たり | 200円 | ||||||
1か月当たり | 2,000円 | |||||||
備考 1 1か月当たりの使用料の適用者は、1日1回3時間以内の使用とする。 2 メインアリーナの2分の1使用は2分の1の額とし、4分の1使用は4分の1の額とする(1か月当たりの使用料も同様とする。)。 | ||||||||
飯岡体育館使用料 | 専用使用 | 一般 | 1時間当たり | 1,500円 | ||||
1か月当たり | 7,500円 | |||||||
高校生以下 | 1時間当たり | 750円 | ||||||
1か月当たり | 3,750円 | |||||||
個人使用 | 一般 | 1時間当たり | 300円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 150円 | ||||||
備考 1 1か月当たりの使用料の適用者は、1日1回3時間以内の使用とする。 2 2分の1使用は2分の1の額とする(1か月当たりの使用料も同様とする。)。 | ||||||||
旭スポーツの森公園野球場使用料 | 一般 | 1時間当たり | 1,000円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
照明料 | 30分当たり | 3,000円 | ||||||
海上コミュニティ運動公園野球場使用料 | 一般 | 1時間当たり | 1,000円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 500円 | ||||||
照明料 | 30分当たり | 3,000円 | ||||||
飯岡野球場使用料 | 一般 | 1時間当たり | 500円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 250円 | ||||||
干潟さくら台野球場使用料 | 一般 | 1時間当たり | 500円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 250円 | ||||||
照明料 | 30分当たり | 2,000円 | ||||||
旭スポーツの森公園庭球場使用料 | 一般 | 1面1時間当たり | 400円 | |||||
高校生以下 | 1面1時間当たり | 200円 | ||||||
照明料 | 1面30分当たり | 300円 | ||||||
旭文化の杜公園庭球場使用料 | 一般 | 1面1時間当たり | 400円 | |||||
高校生以下 | 1面1時間当たり | 200円 | ||||||
旭市弓道場使用料 | 専用使用 | 一般 | 1時間当たり | 500円 | ||||
高校生以下 | 1時間当たり | 250円 | ||||||
個人使用 | 一般 | 1時間当たり | 100円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 50円 | ||||||
旭市サッカー場使用料 | 一般 | 1時間当たり | 2,000円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 1,000円 | ||||||
照明料 | 30分当たり | 1,000円 | ||||||
備考 2分の1の使用は2分の1の額とし、4分の1の使用は4分の1の額とする。 | ||||||||
いいおかふれあいスポーツ公園使用料 | サッカー場 | 一般 | 1時間当たり | 500円 | ||||
高校生以下 | 1時間当たり | 250円 | ||||||
照明料 | 30分当たり | 1,000円 | ||||||
ソフトボール場 | 一般 | 1時間当たり | 500円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 250円 | ||||||
照明料 | 30分当たり | 500円 | ||||||
多目的広場 | 一般 | 1時間当たり | 300円 | |||||
高校生以下 | 1時間当たり | 150円 | ||||||
備考 1 使用料を時間単位で徴収するものについて、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。 2 市民以外の者が使用する場合は、規定使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 3 営利を目的としないで入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合は、規定使用料に100分の100を乗じて得た額を加算する。 4 営利を目的として使用する場合は、規定使用料に100分の900を乗じて得た額を加算する。 5 使用料に10円未満の金額が生じた場合は、これを切り捨てる。 | ||||||||
その2
使用料等の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||||
行政財産(本表中他に規定するものを除く。) | 土地使用料 | 1m21年につき | 評価価格の100分の4 | |||||
建物使用料 | 1m21年につき | 評価価格の100分の10 | ||||||
備考 道路占用料の項に掲げる占用物件を設置するための行政財産の使用に係る使用料については、同項の規定を準用する。 | ||||||||
道路占用料(認定外道路を含む。) | 道路法(昭和27年法律第180号。以下この部において「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本1年につき | 800円 | ||||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本1年につき | 300円 | ||||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 1本1年につき | 250円 | ||||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 1,350円 | ||||||
その他のもの | 長さ1m1年につき | 50円 | ||||||
占有面積1m21年につき | 770円 | |||||||
広告塔 | 表示面積1m21年につき | 3,420円 | ||||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水管、ガス管その他これらに類する施設又は電線施設のため地下を占用するもの | 外径が0.4m未満のもの | 長さ1m1年につき | 80円 | ||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 160円 | |||||||
外径が1m以上のもの | 320円 | |||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 | 一時使用のもの | 占有面積1m21日につき | 40円 | ||||
その他のもの | 占有面積1m21か月につき | 310円 | ||||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この部において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 一時使用のもの | 表示面積1m21か月につき | 310円 | ||||
その他のもの | 表示面積1m21年につき | 3,420円 | ||||||
標識 | 1本1年につき | 640円 | ||||||
旗ざお | 一時使用のもの | 1本1日につき | 30円 | |||||
その他のもの | 1本1か月につき | 310円 | ||||||
幕 | 一時使用のもの | 幕の面積1m21日につき | 30円 | |||||
その他のもの | 幕の面積1m21か月につき | 310円 | ||||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1か月につき | 3,420円 | |||||
その他のもの | 1基1か月につき | 1,500円 | ||||||
令第7条第4号又は第5号に掲げる工事用施設又は材料 | 占有面積1m21か月につき | 310円 | ||||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物等 | 占有面積1m21か月につき | 100円 | ||||||
備考 1 占用料の徴収額が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 面積で1m2未満の端数は、1m2とする。 3 長さで1m未満の端数は、1mとする。 4 占用料の額が年額で定められているものについて、1年未満の端数は、月割りで計算する。 5 1か月未満の端数は、1か月とする。 | ||||||||
法定外公共物生産物採取料 | 砂利 | 1m3につき | 250円 | |||||
砂 | 1m3につき | 210円 | ||||||
土砂 | 1m3につき | 150円 | ||||||
あし | 1mなわしめ1束につき | 150円 | ||||||
備考 1 生産物採取料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 採取する土砂(砂利及び砂を含む。以下この摘要において同じ。)の体積が1m3未満である場合又は採取する土砂の体積に1m3未満の端数がある場合は、1m3として計算するものとする。 3 1m未満なわしめ1束は、1mなわしめ1束として計算するものとする。 4 公有水面埋立法に基づく土砂の生産物採取料は、規定採取料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 | ||||||||
水路占用料 | 通路(橋) | 占有面積1m21年につき | 210円 | |||||
上記以外のもの | 道路占用料(認定外道路を含む。)の規定を準用する。 | |||||||
別表第2(第3条関係)
その1
手数料の種類 | 金額 (1件につき) | 件数の区分 |
納税に関する証明 | 300円 | 1枚をもって1件とする。 |
公課に関する証明 | 300円 | 同 |
所得に関する証明 | 300円(多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、200円) | 同 |
固定資産に関する証明 | 300円 | 所有者別に5枚までをもって1件とする。 |
600円 | 所有者別に6枚以上をもって1件とする。 | |
印鑑登録証明 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) | 1枚をもって1件とする。 |
印鑑登録証の再交付 | 300円 | 同 |
認可地縁団体印鑑の登録証明 | 300円 | 同 |
身分に関する証明 | 300円 | 同 |
埋火葬に関する証明 | 300円 | 同 |
住民票の記載事項の証明 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) | 同 |
住民票の写しの交付 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) | 1通をもって1件とする。 |
住民票の写しの広域交付 | 300円 | 同 |
戸籍の附票の写しの交付 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) | 1戸籍をもって1件とする。 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 300円 | 1人をもって1件とする。 |
公簿、公文書又は図面の閲覧 | 300円 | 1枚をもって1件とする。 |
公簿、公文書又は図面の複写 | 300円 | 同 |
農地に関する証明 | 300円 | 同 |
その他の諸証明 | 300円 | 1枚をもって1件とする。 |
備考 郵便等で交付の請求を受けたときは、交付に要する郵便料等の実費を別に徴収する。
その2
区分 | 手数料を徴収する事務 | 金額 | |||||||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係 | 鳥獣飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |||||||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係 | 自動車の臨時運行許可申請に対する審査 | 1両につき 750円 | |||||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係 | 優良宅地造成の認定 | 86,000円 | |||||||
優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | ||||||||
住宅用家屋の証明 | 1,300円 | ||||||||
船員法(昭和22年法律第100号)関係 | 船員手帳の交付又は書換え | 1,950円 | |||||||
船員手帳の訂正 | 430円 | ||||||||
千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)関係 | 屋外広告物の表示又は設置の許可申請に対する審査 | はり紙、ポスター | 50枚につき | 380円 | |||||
はり札 | 10枚につき | 380円 | |||||||
立看板 | 1枚につき | 380円 | |||||||
アーチ | 1基につき | 4,000円 | |||||||
旗、のぼり、横断幕その他の広告幕 | 1枚につき | 380円 | |||||||
アドバルーン | 1個につき | 2,000円 | |||||||
自動車を利用する広告物 | 1個につき | 1,150円 | |||||||
広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 760円 | |||||||
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき | 1,150円 | ||||||||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき | 2,000円 | ||||||||
表示面積5平方メートル以上のもの1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 | ||||||||
電柱類の広告板 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 380円 | |||||||
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに | 380円 | ||||||||
特定事業許可申請に対する審査 | 面積が3,000平方メートル未満の場合 | 1の区域につき 20,000円 | |||||||
面積が3,000平方メートル以上の場合 | 1の区域につき 48,000円 | ||||||||
特定事業変更許可申請に対する審査 | 面積が3,000平方メートル未満の場合 | 1の区域につき 10,000円 | |||||||
面積が3,000平方メートル以上の場合 | 1の区域につき 28,000円 | ||||||||
特定事業許可の譲受け許可申請に対する審査 | 1の区域につき 28,000円 | ||||||||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |||||||
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | ||||||||
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | ||||||||
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | ||||||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)関係 | 戸籍の謄・抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機による交付にあっては、350円) | |||||||
戸籍記載事項証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | ||||||||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により発行を行う場合及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄・抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||||||||
除かれた戸籍の謄・抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||||||||
除かれた戸籍の記載事項証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | ||||||||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄・抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||||||||
届出・申請受理証明書、書類記載事項証明書又は届書等情報内容証明書の交付 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円 | ||||||||
書類又は届書等情報の閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||||||||
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)関係 | (1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 |
| 5,400円 | ||||||
(2) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||||||
(3) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可 | 変更許可 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵は、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||||
(4) 完成検査 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||||||
(5) 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 | 仮使用の承認 | 5,400円 | |||||||
(6) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||||||
(7) 法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||||
水圧検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||||||
基礎・地盤検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||
溶接部検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||
岩盤タンク検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||
(8) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||||||
水張検査 | 容量が10,000リットル以下のタンクは、1基につき6,000円 | ||||||||
容量が10,000リットルを超えるタンクは、1基につき10,500円 | |||||||||
水圧検査 | 容量が600リットル以下のタンクは、1基につき6,000円 | ||||||||
容量が600リットルを超え10,000リットル以下のタンクは、1基につき10,500円 | |||||||||
その3
一般廃棄物処理手数料の種類 (ごみ収集袋の種別) | 金額 (1袋につき) |
普通ごみ用(大) | 45円 |
普通ごみ用(小) | 20円 |
資源ごみ用(大) (カン・ビン・ペットボトル・金属類) | 20円 |
資源ごみ用(小) (カン・ビン・ペットボトル・金属類) | 10円 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 徴収時期 | |
道路・水路占用料 | 単位が1年のもの | 使用を開始する日又は使用する年の4月1日 |
単位が1か月のもの | 使用を開始する日又は使用する月の初日 | |
火葬施設使用料 | 使用の許可のとき。 | |