○旭市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
令和2年12月24日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 土地の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第6条)
第3章 不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止等(第7条・第8条)
第4章 特定事業の規制
第1節 特定事業の許可等(第9条―第18条)
第2節 特定事業の管理等(第19条―第32条)
第5章 雑則(第33条―第39条)
第6章 罰則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び地下水の汚染並びに災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、動植物の生息及び生育環境を保全するとともに、市民の健康、生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。
(1) 土地の埋立て等 土砂等の搬入による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)を行う行為をいう。
(2) 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので、土地の埋立て等の用に供するものをいう。
(3) 採取土砂等 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂等をいう。
(4) 残土 土砂等のうち、採取土砂等以外のものをいう。
(5) 改良土 改良土、再生土その他いかなる名称であるかを問わず、土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したものをいう。
(6) 特定事業 土地の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土地の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって、土地の埋立て等に供する区域の面積が300平方メートル以上であるもの(土地の埋立て等に供する面積が300平方メートル未満であっても、当該土地の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施工する日の前1年以内に土地の埋立て等を行う事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該事業の土地の埋立て等に供する区域と既に施工され、又は施工中の土地の埋立て等を行う事業の土地の埋立て等に供する区域の面積が合算して300平方メートル以上となるものを含む。ただし、事業主等の全てが異なる場合は、この限りでない。)をいう。
(7) 特定事業区域 特定事業を行う土地の区域をいう。
(8) 一時堆積特定事業 特定事業のうち、他の場所への搬出を目的として行う土砂等の堆積行為をいう。
(9) 特定事業場 一時堆積特定事業に供する施設及びその特定事業区域をいう。
(10) 事業主等 土地の埋立て等を行う者(請負契約により土地の埋立て等を行う者を含む。)及び当該土地の埋立て等に供する区域内(一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場内)の土地の所有者をいう。
(事業主等の責務)
第3条 事業主等は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。
2 事業主等は、土地の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(排出事業者等の責務)
第4条 残土が発生する工事を行う者は、第6条の規定による安全基準に適合しない残土を土地の埋立て等の用に供してはならない。
2 土砂等を運搬する者(以下「土砂等運搬者」という。)は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬してはならない。
3 土砂等運搬者は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、土砂等が発生し、又は採取される場所(以下「発生場所」という。)が異なる土砂等が混ざり合わないように必要な措置を講じなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土地の埋立て等の状況を把握し、不適正な土地の埋立て等の監視、土地の埋立て等に係る市民からの苦情の処理その他必要な措置を講じなければならない。
第2章 土地の埋立て等に使用される土砂等の安全基準
(土地の埋立て等に使用される土砂等の安全基準)
第6条 安全基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。
第3章 不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止等
(安全基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等)
第7条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土地の埋立て等を行ってはならない。
2 市長は、土地の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行っている事業主等に対し、直ちに当該土地の埋立て等を停止し、又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市長は、土地の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土地の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土地の埋立て等を行い、又は行った事業主等に対し、期限を定めて当該土地の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(土地の埋立て等による崩落等の防止措置等)
第8条 土地の埋立て等を行う事業主等は、当該土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土地の埋立て等を行い、又は行った事業主等に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
第4章 特定事業の規制
第1節 特定事業の許可等
(特定事業の許可)
第9条 事業主等は、特定事業区域ごとに市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次の各号に掲げる事業のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う特定事業(第20条第1号において「公共特定事業」という。)
(2) 採取土砂等の販売を目的とする一時堆積特定事業
(3) 採取土砂等のみを用いて行う許認可行為(法令等に基づき許可又は認可を要する行為であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)を伴う特定事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 市長は、前項の許可をするときは、生活環境の保全及び災害の発生の防止を図るため、必要な条件を付することができる。
(土質に関する届出)
第10条 事業主等は、採取土砂等のみを用いて許認可行為を伴う特定事業を行おうとするときは、当該採取土砂等を用いることについて、特定事業区域ごとに市長に届け出なければならない。
2 第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、当該事業に係る特定事業区域から500メートル以内の区域(以下「当該区域」という。)に居住する住民に対し、当該許可を受けようとする特定事業について次の各号に掲げる特定事業の区分に応じ、当該各号に定める事項を説明するための説明会(以下「住民説明会」という。)を実施するとともに、当該区域に居住する世帯の10分の8以上の世帯主から同意を得なければならない。この場合において、当該区域の世帯数が30世帯未満のときは、前段に規定する同意のほか、当該区域の土地の所有者に対し、次の各号に掲げる特定事業の区分に応じ、当該各号に定める事項を説明し、その10分の8以上の同意を得なければならない。
(1) 一時堆積特定事業を除く特定事業
ア 第13条第1項第1号から第8号までに掲げる事項
イ 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)
ウ 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 一時堆積特定事業
ア 第13条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる事項
イ 第13条第2項各号に掲げる事項
ウ 特定事業場の表土の地質の状況(表土と一時堆積に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)
エ 特定事業に使用する土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置
オ その他市長が必要と認める事項
(1) 特定事業計画書
(2) 特定事業区域の土地の登記事項証明書
(3) 特定事業区域及びその周辺の土地に係る公図の写しで、特定事業区域に隣接する土地の所有者を記したもの
(4) 特定事業区域の位置図
(5) 土砂等の搬入計画
(6) 特定事業区域の現況平面図及び断面図
(7) 特定事業区域の計画平面図及び断面図
(8) 特定事業に使用する土砂等の予定量の計算書
(9) 特定事業区域の表土の地質の状況(表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)を記載した書面
(10) 住民説明会の計画書(採取土砂等のみを用いて行う許認可行為を伴う特定事業を除く。)
(11) 特定事業により特定事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理に支障を生じさせないための方策を記載した書面
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 市長は、前項の規定による協議が整ったときは、その旨を事業主等に書面で通知するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業区域の位置及び面積
(3) 現場事務所(土砂等の搬入(一時堆積特定事業の場合にあっては、搬入及び搬出)を管理するための事務所をいう。以下同じ。)その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名
(4) 特定事業に使用される土砂等の量
(5) 特定事業の期間
(6) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項
(7) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外への当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(8) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外への排水の水質検査を行うために必要な措置
(9) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(10) 住民説明会の報告書
(1) 一時堆積特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の年間予定量
(2) 一時堆積特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その許可の可否を決定し、当該申請をした事業主等に通知するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(申請の制限)
第14条 第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、特定事業の期間について3年(一時堆積特定事業の場合にあっては、1年)を超えて申請することができない。
(1) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第30条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る旭市行政手続条例(平成17年旭市条例第13号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。ただし、事業主等が第30条第1項第2号又は第9号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。
ウ 第30条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 特定事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 特定事業により、特定事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理上支障が生じないこと。
(3) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構造が、当該土砂等の崩落、飛散又は流失による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(4) 特定事業に使用される土砂等が、採取土砂等である場合にあっては当該採取土砂等の発生場所が特定し、残土である場合にあっては当該残土の発生場所が千葉県の区域内であり、かつ、当該発生場所が特定していること。
(5) 特定事業が3年(一時堆積特定事業の場合にあっては、1年)以内に完了するものであること。
(6) 特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の特定事業にあっては現場責任者を、3,000平方メートル以上の特定事業にあっては現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を置くこと。
(7) 特定事業が改良土を使用するものでないこと。
(8) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。
(9) 第13条第1項第6号の特定事業に使用する土砂等の搬入計画において、第9条第1項の許可を受けた日から6月以内に土砂等の搬入を開始する計画となっていること。
(10) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
(11) 特定事業を行っている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。
(12) 第11条各項の規定による同意を得ていること。
(1) 特定事業場の表土が安全基準に適合する土砂等であること。ただし、特定事業場の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断され土壌の汚染が防止されていると認められる場合は、この限りでない。
(2) 特定事業場の構造が、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流失による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(3) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その許可の可否を決定し、当該申請をした事業主等に通知するものとする。
4 第9条第1項の許可に係る特定事業の期間の変更は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えることができない。
5 第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積の変更は、新たに特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る特定事業区域の面積の10分の2を超えることができない。
6 第9条第1項の許可に係る一時堆積特定事業は、特定事業区域の面積を変更することができない。
(土質に関する変更届出)
第17条 第10条の規定による届出をした事業主等は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
第2節 特定事業の管理等
(特定事業の開始の届出)
第19条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を開始したときは、開始した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(土砂等の搬入の届出)
第20条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して、市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付を省略することができる。
(1) 土砂等が公共特定事業により発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(2) 土砂等が採取土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 土砂等が第9条第1項の許可を受けた一時堆積特定事業の特定事業区域から搬入されたものであるとき。
(4) その他土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めたとき。
(標識の設置等)
第21条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業区域の公衆の見やすい場所に、当該許可又は届出に係る特定事業を行っている間、規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(土砂等管理台帳の作成等)
第22条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業に使用した土砂等について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
(1) 発生場所からの運搬手段
(2) 1日ごとの搬入した量
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 特定事業区域から搬出された土砂等の1日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、その許可又は届出に係る特定事業区域に使用した土砂等について、前2項の規定により作成した管理台帳の写しを添付して、市長に報告しなければならない。
(地質検査等の報告)
第23条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、その許可又は届出に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域(当該許可に係る特定事業が一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場)以外の地域への排水についての水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに土砂等の搬入を停止し、その旨を市長に報告しなければならない。
(特定事業の廃止等)
第24条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じなければならない。ただし、休止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の廃止又は休止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
6 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(特定事業の完了)
第25条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業が完了する2月前の日までに、当該特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(特定事業の終了等)
第26条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(譲受け)
第27条 第9条第1項の許可を受けた事業主等から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 前項の許可を受けようとする者が、営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その許可の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
6 第10条の規定による届出をした事業主等から当該届出に係る特定事業の全部を譲り受けた者は、当該事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。
(相続等)
第28条 許可事業主等について相続、合併又は分割(その許可又は届出に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその許可若しくは届出に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により許可事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(措置命令等)
第29条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第9条第1項の許可を受けた事業主等に対し、当該特定事業を停止及び当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2) 第9条第1項の許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。
(4) 第15条第1項第1号オ若しくはケに該当するに至ったとき又は第9条第1項の許可を受けた当時第15条第1項第1号オ若しくはケに該当していたことが判明したとき。
(5) 第15条第1項第1号カからクまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき又は第9条第1項の許可を受けた当時第15条第1項第1号カからクまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当していたことが判明したとき。
(7) 第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を当該許可を受けないで変更したとき。
(9) 第28条第1項の規定により第9条第1項の許可を受けた事業主等の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第15条第1項第1号アからケまでのいずれかに該当するとき。
(10) 前条の規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、当該取消しに係る特定事業に使用した土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業主等の現場事務所、特定事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で採取させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、第30条第1項の規定による処分をしようとするときは、第15条第1項第1号オからケまでのいずれかに該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。
3 千葉県警察本部長は、特定事業を行う者について、第15条第1項第1号オからケまでのいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、市長が当該特定事業を行う者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、市長に対し、その意見を述べることができる。
(知事への通報)
第36条 市長は、特定事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
(手数料)
第38条 第9条第1項、第16条第1項又は第27条第1項の許可を受けようとする者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(3) 第18条の規定に違反して、第三者に特定事業を行わせた事業主等
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主等
(4) 第32条第2項の規定に違反して、管理台帳を保存しなかった事業主等
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第21条の規定に違反して、標識を設置せず、又は境界を明らかにする表示を行わなかった事業主等
(3) 第32条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった事業主等
(両罰規定)
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の廃止)
2 旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年旭市条例第100号)は、廃止する。
(旭市使用料及び手数料に関する条例の一部改正)
6 旭市使用料及び手数料に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。