○豊後高田市議会公印規程
平成17年4月8日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の名称、ひな形、大きさ、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、議会事務局長(以下「事務局長」という。)が保管しなければならない。
(公印の調製等)
第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(準用)
第6条 公印の取扱い等については、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定を準用する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 大きさ(mm) | 書体 | 用途 |
豊後高田市議会之印 |
| 方21 | 古印体 | 議会名をもってする公文書用 |
豊後高田市議会議長之印 |
| 方21 | 古印体 | 議長名をもってする公文書用 |
豊後高田市議会副議長之印 |
| 方21 | 古印体 | 副議長名をもってする公文書用 |
豊後高田市議会常任委員長之印 |
| 方18 | れい書 | 常任委員長名をもってする公文書用 |
豊後高田市議会運営委員長之印 |
| 方18 | れい書 | 議会運営委員長名をもってする公文書用 |
豊後高田市議会特別委員長之印 |
| 方18 | れい書 | 特別委員長名をもってする公文書用 |
豊後高田市議会事務局長之印 |
| 方18 | てん書 | 事務局長名をもってする公文書用 |






