○豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第2号

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者(以下「会派の代表者」という。)及び議員(会派に属しない議員に限る。以下同じ。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、会派の代表者又は議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して、会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき当該年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書(様式第6号)の写しを市長に送付しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた条例第7条の会派及び議員の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書又は支払を証する書類の写し等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市議会の政務調査費の交付に関する制度(以下「合併前の制度」という。)によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の豊後高田市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年豊後高田市条例第10号)の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書等については、なお合併前の制度の例による。

(平成24年12月20日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、豊後高田市議会委員会条例及び豊後高田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年豊後高田市条例第30号)中第2条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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豊後高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)