○豊後高田市行政組織規則
平成17年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を処理するため必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌する事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(課等の内部組織)
第2条 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき設置された課及び室(以下「課等」という。)の内部組織は、次のとおりとする。
課等 | 係等 |
総務課 | 総務法規係 秘書係 人事給与係 |
財政課 | 財政係 管財係 |
企画広報課 | 政策企画係 広報係 |
情報推進室 | |
地域活力創造課 | 定住促進係 地域振興係 |
税務課 | 市民税係 固定資産税係 納税係 |
市民課 | 市民相談係 市民窓口係 |
保険年金課 | 国保年金係 介護保険係 介護認定係 |
社会福祉課 | 障がい福祉係 生きがい福祉係 生活福祉係 |
子育て支援課 | 子育て支援係 母子保健係 |
健康推進課 | 健康支援係 保健予防係 長寿支援係 |
人権啓発・部落差別解消推進課 | |
環境課 | 衛生業務係 環境推進係 |
商工観光課 | 商工労政係 観光係 |
農業振興課 | 農政企画係 農業振興係 水田対策係 |
耕地林業課 | 企画管理係 基盤整備係 地域支援係 |
建設課 | 建設総務係 土木係 維持係 工事検査係 |
都市建築課 | 都市計画係 建築係 |
上下水道課 | 管理営業係 窓口係 工務係 |
地域総務一課 | |
地域総務二課 | |
水産・地域産業課 |
(分掌事務)
第3条 総務課各係の分掌事務(地域総務一課及び地域総務二課(以下「地域総務課」という。)の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 総務法規係
ア 自治委員及び自治会に関すること。
イ 地縁団体に関すること。
ウ 災害対策の業務援助に関すること。
エ 議会の招集、提出案件及び議決事件の調整に関すること。
オ 条例、規則等の審査、制定改廃及び公告式に関すること。
カ 法令、条例及び規則等の調査研究に関すること。
キ 法制審議会に関すること。
ク 文書の審査及び浄書に関すること。
ケ 公文書の管理及び公開に関すること。
コ 個人情報の保護に関すること。
サ 他課等(条例第1条に規定する総務課を除く課及び室、会計課、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課、消防本部並びに消防署並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局をいう。)に属しない訴訟及び審査請求に関すること。
シ 教育に関する大綱の策定及び総合教育会議に関すること。
ス 公平委員会に関すること。
セ 公文書の収受及び発送に関すること。
ソ 公印の保管に関すること。
タ 当直に関すること。
チ 庁舎の営繕及び維持管理に関すること。
ツ 庁中取締り及び秩序維持に関すること。
テ 庁舎内電話に関すること。
ト 総務課の庶務及び他課(条例第1条に規定する総務課を除く課及び室をいう。)に属しない事項並びに課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 秘書係
ア 秘書及び渉外に関すること。
イ 儀式及び交際に関すること。
ウ ほう賞及び表彰に関すること。
エ 友好都市及び姉妹都市に関すること。
オ 市長の資産公開に関すること。
カ 市長車の管理運行に関すること。
(3) 人事給与係
ア 行政組織及び事務分掌に関すること。
イ 行政改革に関すること。
ウ 各種委員会委員等の任免に関すること。
エ 特別職報酬等審議会に関すること。
オ 議会議員その他非常勤職員及び職員の公務災害補償等に関すること。
カ 職員の定数に関すること。
キ 職員等の任用、分限、懲戒及び服務に関すること。
ク 職員等の給与、旅費、報酬及び費用弁償に関すること。
ケ 職員の研修に関すること。
コ 事務改善に関すること。
サ 事務の引継ぎに関すること。
シ 職員団体に関すること。
ス 職員の安全衛生管理に関すること。
セ 職員の福利厚生に関すること。
ソ 社会保険及び雇用保険等に関すること。
タ 退職者の恩給及び年金に関すること。
チ 市町村職員共済組合に関すること。
ツ 固定資産評価審査委員会に関すること。
2 財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財政係
ア 基金(運用を除く。)に関すること。
イ 財政計画に関すること。
ウ 予算の編成及び執行の総括に関すること。
エ 地方交付税に関すること。
オ 市債に関すること。
カ 決算及び財政統計に関すること。
キ 財政事情の公表及びその他市財政全般に関すること。
ク 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 管財係
ア 市有財産の取得、管理及び処分に関すること。
イ 行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関すること。
ウ 借入財産に関すること。
エ 公用車の管理及び事故処理の総括に関すること。
オ 市有林の管理に関すること。
カ 市有財産の災害共済に関すること。
キ 市民総合災害補償に関すること。
ク 物品の単価契約に関すること。
ケ 物品の売却に関すること。
コ 債権管理に関すること。
3 企画広報課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 政策企画係
ア 総合計画に関すること。
イ まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。
ウ 都市整備・住宅施策に係る基本構想に関すること。
エ 中心市街地活性化計画に関すること。
オ 社会資本総合整備計画に関すること。
カ 過疎計画に関すること。
キ 土地利用計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)によるものを除く。)に関すること。
ク まちづくり施策の企画及び総合調整に関すること。
ケ 景観行政の推進に関すること。
コ NPO、市民との協働によるまちづくりに関すること。
サ 行政評価に関すること。
シ 広域行政に関すること。
ス 地域交通体系に関すること。
セ 基幹統計に係る調査及び市勢統計に関すること。
ソ 統計資料の調査収集及び整備に関すること。
タ 地域総合整備資金に関すること。
チ ふるさと応援寄付金及び企業版ふるさと納税に関すること。
ツ 市民便利帳に関すること。
テ 大学連携事業に関すること。
ト 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 広報係
ア 市全体の広報の企画及び統括に関すること。
イ 全庁的な行政施策の宣伝及び総括に関すること。
ウ シティプロモーションの推進に関すること。
エ 各課等における施策の広報宣伝に関する相談、協議及び連携に関すること。
オ 効果的な広報宣伝媒体の検討及び活用に関すること。
カ 広報誌の発行に関すること。
キ ケーブルテレビの番組に関する企画、編成及び調整に関すること。
ク ホームページ等の総括及び管理に関すること。
ケ 報道機関との連絡調整に関すること。
4 情報推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域情報化事業の企画に関すること。
(2) 地域情報化事業の入札及び契約に関すること。
(3) 地域情報化事業の施設及び設備の整備及び維持管理に関すること。
(4) デジタル化の推進に関すること。
(5) ケーブルテレビ事業の加入促進に関すること。
(6) ケーブルテレビ事業の加入者分担金に関すること。
(7) ケーブルテレビ事業の使用料に関すること。
(8) ケーブルテレビ事業の指定工事店に関すること。
(9) 電子自治体に関すること。
(10) 電子計算組織及び庁舎のネットワークに関すること。
(11) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。
(12) ケーブルネットワークセンターに関すること。
5 地域活力創造課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 定住促進係
ア 定住施策の企画及び推進に関すること。
イ 住宅施策の推進に関すること。
ウ 住宅団地等に関すること。
エ 婚活施策の企画及び推進に関すること。
オ 定住情報等の発信に関すること。
カ UIJターン誘致促進に関すること。
キ 空き家バンクに関すること。
ク 定住促進住宅等に関すること。
ケ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 地域振興係
ア 地域の振興施策に関すること。
イ 地域振興会議に関すること。
ウ 市民乗合タクシーに関すること。
エ 高齢化集落の支援に関すること。
オ 市民の国際化事業の推進に関すること。
6 税務課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 市民税係
ア 市税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)の賦課に関すること。
イ 国民健康保険税の賦課に関すること。
ウ 介護保険料の賦課に関すること。
エ 課税物件の検査及び課税台帳の整備保存に関すること。
オ 市税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)の異議申立訴訟に関すること。
カ 国民健康保険税の賦課に関する異議申立訴訟に関すること。
キ 軽自動車の標識(臨時運行許可を除く。)に関すること。
ク 所得に係る証明に関すること。
ケ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 固定資産税係
ア 固定資産税の賦課に関すること。
イ 土地課税台帳及び字図、土地名寄帳の整備保存に関すること。
ウ 家屋課税台帳及び見取図、家屋名寄帳の整備保存に関すること。
エ 償却資産課税台帳の整備保存に関すること。
オ 固定資産の評価に関すること。
カ 特別土地保有税に関すること。
キ 国有資産等に係る交付金に関すること。
ク 固定資産税、特別土地保有税に係る異議申立訴訟に関すること。
ケ 固定資産に係る証明に関すること。
コ 地理情報システム(GIS)の管理に関すること。
サ 災害によるり災証明に係る総合調整に関すること。
(3) 納税係
ア 納税の啓発宣伝に関すること。
イ 納税貯蓄組合に関すること。
ウ 市税等の徴収簿及び滞納繰越簿の消し込みその他整理に関すること。
エ 市税等及びこれに付随する徴収金の徴収に関すること。
オ 市税等の過誤納還付に関すること。
カ 市税等の督促に関すること。
キ 物件の差押え及び差押物件の保管及び公売に関すること。
ク 配当金の交付要求に関すること。
ケ 市税等の欠損処分に関すること。
コ 市税等の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。
サ 市税等の徴収猶予に関すること。
シ 市税等の納入に関する異議申立訴訟に関すること。
ス 納税に係る証明に関すること。
7 市民課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 市民相談係
ア 市民の相談受付及び総合案内に関すること。
イ 交通指導員に関すること。
ウ 交通安全の推進に関すること。
エ 交通災害共済に関すること。
オ 交通事故被害者の救済対策に関すること。
カ 犯罪被害者支援に関すること。
キ 自衛官の募集及び広報宣伝に関すること。
ク 外部からの公益通報に関すること。
ケ 防犯に関すること。
コ 消費生活相談及び消費生活センターの管理運営に関すること。
サ 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。
シ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。
ス 学校体育施設等の利用の申請の受付に関すること。
セ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 市民窓口係
ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に係る諸証明に関すること。
イ 住民基本台帳ネットワークに関すること。
ウ 公的個人認証事務に関すること。
エ 埋火葬の許可等に関すること。
オ 児童手当に関する届出の受付に関すること。
カ 自動車の臨時運行許可に関すること。
キ 旅券(パスポート)の受付、発行に関すること。
ク 戸籍の記載及び管理に関すること。
ケ 戸籍の附票の記載及び管理に関すること。
コ 住民基本台帳の記録及び管理に関すること。
サ 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。
シ 成年被後見人及び被保佐人に関すること。
ス 破産者及び既決犯罪事件通知の整備に関すること。
セ 戸籍統計、人口動態その他の統計に関すること。
ソ マイナンバーカード(個人番号カード)の交付に関すること。
タ 特別永住者に関すること。
チ 本人通知制度に関すること。
8 保険年金課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 国保年金係
ア 国民健康保険に関すること(課税及び徴収に関することを除く。)。
イ 国民健康保険運営協議会に関すること。
ウ 国民健康保険の保険給付に関すること。
エ 国民健康保険特別会計予算の経理に関すること。
オ 国民健康保険のレセプト点検事務に関すること。
カ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び国民年金制度の啓発及び相談に関すること。
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。
ク 国民年金に関する届出(第3号被保険者に係るものを除く。)の受理及び審査に関すること。
ケ 国民年金保険料免除申請書の受理及び審査に関すること。
コ 国民年金裁定請求(第1号被保険者としての期間を有する者に限る。)の受理及び審査に関すること。
サ 福祉年金に関すること。
シ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 介護保険係
ア 介護保険料に関すること(賦課及び徴収に関することを除く)。
イ 介護保険事業計画に関すること。
ウ 介護給付に関すること。
エ 介護保険特別会計予算の経理に関すること。
オ 介護保険の資格管理に関すること。
カ 介護保険の受給者管理に関すること。
キ 居宅介護支援事業及び地域密着型サービスの指定等に関すること。
ク 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
ケ 地域包括支援センターに関すること。
コ 在宅医療・介護連携に関すること。
サ 生活支援体制整備に関すること。
シ 認知症施策に関すること。
ス 地域ケア会議に関すること。
セ その他地域支援事業に関すること。
(3) 介護認定係
ア 介護認定の調査に関すること。
イ 介護認定の進捗管理に関すること。
9 社会福祉課(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 障がい福祉係
ア 障がい者(児)福祉の総合企画及び調査に関すること。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。
エ 特別児童扶養手当、特別障害者手当等及び心身障害者福祉手当に関すること。
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(障害児に関することに限る。)。
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。
キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。
ク 社会福祉法人に関すること。
ケ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
コ その他障がい福祉に関すること。
(2) 生きがい福祉係
ア 高齢者福祉の総合企画及び調査に関すること。
イ 高齢者が楽しいまちづくりに関すること。
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉に関すること。
エ 高齢者の福祉団体に関すること。
オ 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。
カ 豊後高田市社会福祉協議会に関すること。
キ 豊後高田市老人介護支援センターに関すること。
ク 豊後高田市生活支援ハウスに関すること。
ケ 豊後高田市立デイサービスセンターに関すること。
コ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。
サ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による補装具の交付及び修理、更生医療の給付等に関すること。
シ 恩給法(大正12年法律第48号)に関すること。
ス 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に関すること。
セ 原爆被爆者の援護に関すること。
ソ 福祉バスの運行管理に関すること。
タ 災害救助に関すること。
チ 行旅病人及び死亡人等の取扱いに関すること。
ツ 共同募金、日赤募金等各種の社会福祉的募金に関すること。
テ 認知症の予防に関すること。
ト その他高齢者の法定外福祉に関すること。
(3) 生活福祉係
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関すること。
イ その他法令による保護に関すること。
10 子育て支援課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援係
ア 子ども・子育て支援施策の企画及び推進に関すること。
イ 子育て支援団体等の育成に関すること。
ウ 子ども医療に関すること。
エ 未熟児養育医療の給付に関すること。
オ 児童虐待の防止等に関すること。
カ 児童手当に関すること。
キ 児童扶養手当に関すること。
ク 保育行政の企画及び推進に関すること。
ケ 保育所の入退所及び保育料に関すること。
コ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(障害児に関することを除く。)。
サ 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
シ ひとり親家庭医療に関すること。
ス 豊後高田市健康交流センター花いろに関すること。
セ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 母子保健係
ア 母子健康手帳の交付及び妊産婦の保健指導に関すること。
イ 妊婦一般健康診査及び乳幼児一般健康診査に関すること。
ウ 新生児及び未熟児等の訪問指導に関すること。
エ 乳幼児健康診査に関すること。
オ 乳幼児の保健指導に関すること。
カ 療育指導に関すること。
キ 不妊・不育治療助成事業に関すること。
ク 母子に係る栄養指導に関すること。
ケ 母子に係る歯科保健に関すること。
コ 他課の所管に係る保健事業の連携に関すること。
サ その他母子保健法(昭和40年法律第141号)に係る保健事業に関すること。
11 健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康支援係
ア 市民の健康づくり施策の企画及び推進に関すること。
イ 地域医療に関すること。
ウ 予防接種法(昭和23年法律第68号)に係る事業及び任意予防接種に関すること。
エ 献血に関すること。
オ 骨髄ドナー及び臓器移植に関すること。
カ 薬物乱用防止に関すること。
キ 食育計画の推進に関すること。
ク 食品衛生に関すること。
ケ 健康増進に係る栄養及び食生活の改善に関すること。
コ 健康増進に係る健康運動教室の実施に関すること。
サ 健康危機管理に関すること。
シ 健康管理システムに関すること。
ス その他健康づくりに関すること。
セ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 保健予防係
ア 健康増進計画の推進に関すること。
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)に係る健康診査及びがん検診に関すること。
ウ 健康増進法に係る健康教育に関すること。
エ 健康増進法に係る健康相談に関すること。
オ 健康増進法に係る訪問指導に関すること。
カ 高齢者の医療の確保に関する法律に係る健康診査及び保健指導に関すること(保険年金課の所管に係る事務の兼務事項)。
キ 国民健康保険法に係る保健指導及び栄養指導に関すること(保険年金課の所管に係る事務の兼務事項)。
ク 介護保険法に係る事業に関すること(他課の所管に係る事務を除く。)。
ケ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に係る保健事業に関すること。
コ 地域保健法(昭和22年法律第101号)に係る地域保健対策に関すること。
サ 感染症対策に関すること。
シ 歯科保健に関すること。
ス 健康増進に係る市民組織の育成支援に関すること。
セ 保健師業務の統括及び調整に関すること。
ソ 他課の所管に係る保健事業の連携に関すること。
タ その他疾病の予防及び保健事業に関すること。
(3) 長寿支援係
ア 高齢者の保健事業及び介護予防の一体的な実施に関すること。
12 人権啓発・部落差別解消推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権啓発の企画調整及び推進に関すること。
(2) 人権に係る調査及び情報収集に関すること。
(3) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(4) 人権擁護委員に関すること。
(5) 部落差別解消の企画調整及び推進に関すること。
(6) 人権情報プラザに関すること。
(7) 女性活躍推進に関すること。
(8) 隣保館に関すること。
(9) 児童館に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
13 環境課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 衛生業務係
ア 環境保全対策の総合企画調整に関すること。
イ 公害防止に関すること。
ウ 環境審議会に関すること。
エ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)における規制地域の指定(公示)及び規制基準の設定(公示)に関すること。
オ 墓地、埋葬等に関すること。
カ 火葬場に関すること。
キ 浄化槽の普及促進に関すること。
ク 浄化槽設置届の受理及び浄化槽の維持管理に関する指導監督に関すること。
ケ ねずみ族、昆虫等駆除に関すること。
コ 犬の登録鑑札及び狂犬病予防に関すること。
サ 土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関すること。
シ 廃棄物収集運搬業者の指導監督に関すること。
ス 不法投棄物の処分及び不法投棄の監視指導に関すること。
セ 廃棄物処理手数料に関すること。
ソ 廃棄物に関する資料収集及び統計に関すること。
タ 廃棄物の収集及び処理に係る広報に関すること。
チ 廃棄物処理施設に関すること。
ツ 廃棄物の収集及び運搬に関すること。
テ 廃棄物処理計画の策定に関すること。
ト し尿処理施設の管理運営に関すること。
ナ 課の庶務に関すること。
(2) 環境推進係
ア ごみゼロのまちづくりに関すること。
イ ごみゼロの啓発活動に関すること。
ウ クリーン・アップ活動の推進に関すること。
エ 省エネ施策の企画及び推進に関すること。
オ エコ活動の企画及び推進に関すること。
14 商工観光課各係の分掌事務(地域総務課及び水産・地域産業課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 商工労政係
ア 商業及び工業の振興に関すること。
イ 商店街振興に関すること。
ウ 物産の宣伝及び展示会等に関すること。
エ 商業関係団体の指導育成に関すること。
オ 創業支援に関すること。
カ 計量器に関すること。
キ 発明、考案、意匠及び商標に関すること。
ク 中小企業の金融に関すること。
ケ 中小企業の雇用促進に関すること。
コ 企業誘致に関すること。
サ 企業立地に関する調査及び情報収集に関すること。
シ 外国人技能実習生等の雇用促進に関すること。
ス 労政に関すること。
セ 労働者の福利厚生に関すること。
ソ 勤労青少年ホームに関すること。
タ 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。
チ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 観光係
ア 観光事業の企画及び振興に関すること。
イ 観光資源の保護及び開発に関すること。
ウ 観光客の誘致及び観光宣伝に関すること。
エ 観光施設に関すること。
オ 観光関係団体に関すること。
15 農業振興課各係の分掌事務(水産・地域産業課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 農政企画係
ア 農業振興計画に関すること。
イ 農業振興地域の整備に関すること。
ウ 農業資金に関すること。
エ 耕作放棄地解消対策に関すること。
オ 農業委員会に関すること。
カ 農産物等の6次産業化及びブランド化に関すること。
キ 世界農業遺産及び田染荘に関すること。
ク 農業、商工業及び福祉の連携による地域振興に関すること。
ケ 各種農業団体の育成及び助成に関すること。
コ 課の予算及び決算に関すること。
サ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 農業振興係
ア 農業政策の普及に関すること。
イ 農業の改良指導及び振興に関すること。
ウ 新規就農者育成支援に関すること。
エ 特用作物に関すること。
オ 園芸及び畜産の改良指導及び振興に関すること。
カ 小規模農家の育成支援に関すること。
キ 農産物価格安定に関すること(事業を含む。)。
(3) 水田対策係
ア 集落営農組織の育成支援に関すること。
イ 普通作物に関すること。
ウ 農山村集落の支援に関すること。
エ そばの振興及びそば生産組合育成に関すること。
オ 農業担い手の育成に関すること。
カ 地域計画に関すること。
キ 農業再生協議会に関すること。
ク 地域農業経営サポート機構に関すること。
16 耕地林業課各係の分掌事務(水産・地域産業課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 企画管理係
ア 土地改良団体及び林業関係団体に関すること。
イ 農業農村整備事業及び森林整備保全事業の計画及び推進に関すること。
ウ 課の所管に係る工事及び委託業務の入札、契約及び支払に関すること。
エ 排水施設管理人に関すること。
オ 法定外公共用財産の管理及び境界確認に関すること。
カ 国土調査(地籍調査)に関すること。
キ 林業、特用林産物の振興に関すること。
ク 有害鳥獣の被害防止対策、捕獲及び飼養の許可に関すること。
ケ 造林、緑化推進及び緑の募金に関すること。
コ 課の庶務、予算管理及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 基盤整備係
ア 課の所管に係る工事及び委託業務の調査、設計、積算、施工管理及び検査に関すること。
イ 農林道、農業水利施設、排水機場、樋門等の整備、維持、管理及び現場対応に関すること。
ウ 多面的機能支払協議会の所管に係る長寿命化工事の技術指導、測量、設計、積算及び施工管理に関すること。
(3) 地域支援係
ア 多面的機能支払交付金の執行及び活動組織の支援に関すること。
イ 多面的機能支払協議会の所管に係る長寿命化工事の入札、契約及び支払に関すること。
ウ 中山間地域等直接支払交付金の執行及び集落協定の支援に関すること。
17 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建設総務係
ア 建設工事等指名委員会に関すること。
イ 工事等の入札・契約制度に関すること。
ウ 工事等に係る競争入札参加資格審査に関すること。
エ 工事用資材及び水防資材の保管に関すること。
オ 道路占用その他の行為の許可に関すること。
カ 土地収用に関すること。
キ 嘱託登記に関すること。
ク 住環境の整備に関すること。
ケ 住宅新築資金等に関すること。
コ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 土木係
ア 道路、橋梁等の新設及び改良に関すること。
イ 市道の認定及び廃止に関すること。
ウ 道路台帳の整備保管に関すること。
エ 港湾に関すること。
オ 土木防災に関すること。
カ 他課の所管に係る受託事業の設計、監督及び復旧に関すること。
(3) 維持係
ア 道路、橋梁、河川等の維持管理に関すること。
イ 公共土木施設災害復旧事業に関すること。
ウ 水防に関すること。
エ 交通安全施設に関すること。
オ 市道等の敷地に係る境界確認に関すること。
カ 他課の所管に係る受託事業の設計、監督及び復旧に関すること。
(4) 工事検査係
ア 工事の設計審査及び検査に関すること。
イ 工事に係る測量設計等業務の設計審査及び検査に関すること。
ウ 工事等の設計、施工及び管理の指導、調査・調整等に関すること。
エ 特命的な工事等の設計、施工及び管理に関すること。
オ 工事の成績評定に関すること。
カ 他課の所管に係る受託事業の審査及び検査に関すること。
18 都市建築課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 都市計画係
ア 都市計画(低未利用地を含む。)に関すること。
イ 都市計画審議会に関すること。
ウ 屋外広告物の許可及び違法広告物の除去に関すること。
エ 公営住宅に関すること。
オ 空き家等の適正管理に関すること。
カ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 建築係
ア 市有建築物の新築、改築及び営繕に関すること。
イ 市有建築物の確認申請及び工事完了報告等に関すること。
ウ 都市計画区域内の建築物の確認申請に伴う制限に関すること。
エ 建築防災に関すること。
オ 都市計画事業(街路事業を含む。)の実施に関すること。
カ 都市施設(下水道を除く。)の維持管理に関すること。
キ 他課の所管に係る受託事業の設計、監督及び復旧に関すること。
19 上下水道課各係の分掌事務(地域総務課の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 管理営業係
ア 下水道(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水及び漁業集落排水のことをいう。以下この項において同じ。)の財政計画並びに工事の入札及び契約に関すること。
イ 下水道及び都市下水路の台帳に関すること。
ウ 下水道の受益者負担金等に関すること。
エ 水洗便所の普及促進に関すること。
オ 課の庶務及び課内の他係に属しない事項に関すること。
(2) 窓口係
ア 下水道の使用開始等の届出に関すること。
イ 使用水量の検針及び点検に関すること。
ウ 下水道の使用料及び手数料の収納に関すること。
エ 下水道メーターの管理に関すること。
(3) 工務係
ア 下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。
イ 下水道及び都市下水路の占用許可に関すること。
ウ 下水道及び都市下水路の事業計画に関すること。
エ 下水道及び都市下水路の設計、監督及び検査に関すること。
オ 排水設備及び特定施設に関すること。
カ 指定工事店及び責任技術者に関すること。
キ 簡易専用水道及び井戸水等に関すること。
20 地域総務一課の分掌事務(主として合併前の真玉町の区域に係る事務に限る。)は、次のとおりとする。
(1) 真玉庁舎の管理に関すること。
(2) 高田庁舎及び香々地庁舎との連絡調整に関すること。
(3) 真玉庁舎の公文書の収受及び発送に関すること。
(4) 真玉庁舎の文書の審査及び浄書に関すること。
(5) 真玉庁舎の公文書の管理及び公開に関すること。
(6) 真玉庁舎の個人情報の保護に関すること。
(7) 真玉庁舎の公印の保管に関すること。
(8) 消防防災に関すること。
(9) 自治委員及び自治会に関すること。
(10) 地縁団体に関すること。
(11) 真玉庁舎に勤務する職員の安全衛生管理に関すること。
(12) 真玉庁舎の電子計算組織及びネットワークの連絡調整に関すること。
(13) 真玉庁舎に属する公用車の管理及び事故処理に関すること。
(14) 真玉庁舎に属する物品の管理に関すること。
(15) 真玉庁舎に属する公有財産の維持管理に関すること。
(16) 真玉庁舎の当直に関すること。
(17) 真玉庁舎の庁中取締り及び秩序維持に関すること。
(18) 真玉庁舎の庁舎内電話に関すること。
(19) 市民の相談受付及び総合案内に関すること。
(20) 消費生活相談に関すること。
(21) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び諸証明に関すること。
(22) 住民基本台帳ネットワークに関すること。
(23) 公的個人認証事務に関すること。
(24) 水道に係る届出の受付に関すること。
(25) 埋火葬の許可等に関すること。
(26) 妊産婦及び死産の届出の受付並びに母子健康手帳の交付に関すること。
(27) 学童の異動届通知書の受付に関すること。
(28) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(29) 相続税法による通知に関すること。
(30) 成年被後見人及び被保佐人に関すること。
(31) 破産者及び既決犯罪事件通知の整備に関すること。
(32) 身分、身元調査等の回答に関すること。
(33) 戸籍統計、人口動態その他の統計に関すること。
(34) マイナンバーカード(個人番号カード)の交付に関すること。
(35) 特別永住者に関すること。
(36) 本人通知制度に関すること。
(37) 介護保険の相談及び受付に関すること。
(38) 国民健康保険に関すること(課税及び徴収に関することを除く。)。
(39) 後期高齢者医療に関すること。
(40) 国民年金に関する届出(第3号被保険者に係るものを除く。)の受理及び審査に関すること。
(41) 国民年金保険料免除申請書の受理及び審査に関すること。
(42) 国民年金裁定請求(第1号被保険者としての期間を有する者に限る。)の受理及び審査に関すること。
(43) 国民年金制度に関する啓発及び相談に関すること。
(44) 福祉年金に関すること。
(45) 交通安全に関すること。
(46) 防犯に関すること。
(47) 人権問題に関すること。
(48) 公害に係る苦情処理に関すること。
(49) 墓地及び埋火葬等に関すること。
(50) 合併処理浄化槽の申込受付に関すること。
(51) ねずみ族、昆虫等駆除に関すること。
(52) 犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。
(53) 廃棄物処理の推進に関すること。
(54) 市税、国民健康保険税、介護保険料(以下「市税等」という。)に関する申告及び申請に関すること。
(55) 市税等の相談受付に関すること。
(56) 市税等及びこれに付随する徴収金の徴収に関すること。
(57) 市税等の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。
(58) 税務の諸証明に関すること。
(59) 軽自動車の標識(臨時運行許可を除く。)に関すること。
(60) 固定資産の評価に関すること。
(61) 土地台帳及び字図・地籍図の整理保存に関すること。
(62) 合併前の真玉町の各種課税台帳の整理保存に関すること。
(63) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(64) 児童福祉法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(65) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(66) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(67) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(68) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(69) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(70) 児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(71) その他福祉及び保健に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(72) 公営住宅の入退居及び連絡調整に関すること。
(73) 下水道の受付及び連絡調整に関すること。
(74) 福祉バスに関すること。
(75) ミニコンサートホールに関すること。
(76) 課の所管に属する事務で、高田庁舎及び香々地庁舎の関係のある課との連絡調整に関すること。
(77) 真玉庁舎の他課に属さない事項に関すること。
21 地域総務二課の分掌事務(主として合併前の香々地町の区域(以下「香々地区域」という。)に係る事務に限る。)は、次のとおりとする。
(1) 香々地庁舎の管理に関すること。
(2) 高田庁舎及び真玉庁舎との連絡調整に関すること。
(3) 香々地庁舎の公文書の収受及び発送に関すること。
(4) 香々地庁舎の文書の審査及び浄書に関すること。
(5) 香々地庁舎の公文書の管理及び公開に関すること。
(6) 香々地庁舎の個人情報の保護に関すること。
(7) 香々地庁舎の公印の保管に関すること。
(8) 消防防災に関すること。
(9) 自治委員及び自治会に関すること。
(10) 地縁団体に関すること。
(11) 香々地庁舎に勤務する職員の安全衛生管理に関すること。
(12) 香々地庁舎の電子計算組織及びネットワークの連絡調整に関すること。
(13) 香々地庁舎に属する公用車の管理及び事故処理に関すること。
(14) 香々地庁舎に属する物品の管理に関すること。
(15) 香々地庁舎に属する公有財産の維持管理に関すること。
(16) 香々地庁舎の当直に関すること。
(17) 香々地庁舎の庁中取締り及び秩序維持に関すること。
(18) 香々地庁舎の庁舎内電話に関すること。
(19) 市民の相談受付及び総合案内に関すること。
(20) 消費生活相談に関すること。
(21) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び諸証明に関すること。
(22) 住民基本台帳ネットワークに関すること。
(23) 公的個人認証事務に関すること。
(24) 水道に係る届出の受付に関すること。
(25) 埋火葬の許可等に関すること。
(26) 妊産婦及び死産の届出の受付並びに母子健康手帳の交付に関すること。
(27) 学童の異動届通知書の受付に関すること。
(28) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(29) 相続税法による通知に関すること。
(30) 成年被後見人及び被保佐人に関すること。
(31) 破産者及び既決犯罪事件通知の整備に関すること。
(32) 身分、身元調査等の回答に関すること。
(33) 戸籍統計、人口動態その他の統計に関すること。
(34) マイナンバーカード(個人番号カード)の交付に関すること。
(35) 特別永住者に関すること。
(36) 本人通知制度に関すること。
(37) 介護保険の相談及び受付に関すること。
(38) 国民健康保険に関すること(課税及び徴収に関することを除く。)。
(39) 後期高齢者医療に関すること。
(40) 国民年金に関する届出(第3号被保険者に係るものを除く。)の受理及び審査に関すること。
(41) 国民年金保険料免除申請書の受理及び審査に関すること。
(42) 国民年金裁定請求(第1号被保険者としての期間を有する者に限る。)の受理及び審査に関すること。
(43) 国民年金制度に関する啓発及び相談に関すること。
(44) 福祉年金に関すること。
(45) 学校体育施設等の利用申請の受付に関すること。
(46) 交通安全に関すること。
(47) 防犯に関すること。
(48) 人権問題に関すること。
(49) 公害に係る苦情処理に関すること。
(50) 墓地及び埋火葬等に関すること。
(51) 合併処理浄化槽の申込受付に関すること。
(52) ねずみ族、昆虫等駆除に関すること。
(53) 犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。
(54) 廃棄物処理の推進に関すること。
(55) 市税等に関する申告及び申請に関すること。
(56) 市税等の相談受付に関すること。
(57) 市税等及びこれに付随する徴収金の徴収に関すること。
(58) 市税等の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。
(59) 税務の諸証明に関すること。
(60) 軽自動車の標識(臨時運行許可を除く。)に関すること。
(61) 固定資産の評価に関すること。
(62) 土地台帳及び字図・地籍図の整理保存に関すること。
(63) 合併前の香々地町の各種課税台帳の整理保存に関すること。
(64) 生活保護法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(65) 児童福祉法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(66) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(67) 老人福祉法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(68) 身体障害者福祉法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(69) 知的障害者福祉法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(70) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(71) 児童手当法及び児童扶養手当法に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(72) 香寿苑に関すること。
(73) その他福祉及び保健に関する受付、相談及び連絡調整に関すること。
(74) 公営住宅の入退居及び連絡調整に関すること。
(75) 下水道の受付及び連絡調整に関すること。
(76) 福祉バスに関すること。
(77) 課の所管に属する事務で、高田庁舎及び真玉庁舎の関係のある課との連絡調整に関すること。
(78) 香々地庁舎の他課に属さない事項に関すること。
22 水産・地域産業課の分掌事務(主として香々地区域に係る事務に限る。)は、次のとおりとする。
(1) 農業振興に関すること。
(2) 林業振興に関すること。
(3) 米政策及び水田農業構造改革に関すること。
(4) 農業団体の育成及び助長に関すること。
(5) 鳥獣の捕獲及び飼養の許可申請の受付に関すること。
(6) 農業及び畜産の改良指導に関すること。
(7) 園芸及び特用作物に関すること。
(8) 生活改善に関すること。
(9) 水産振興事業に関すること。
(10) 漁港に関すること。
(11) 水産関係団体の育成及び助長に関すること。
(12) 土地改良団体に関すること。
(13) 耕地関係事業の資金の連絡調整に関すること。
(14) 土地改良事業の連絡調整に関すること。
(15) ほ場、用排水路、農道、ため池その他農業の生産基盤の連絡調整に関すること。
(16) 農業の生産基盤に係る災害復旧事業に関すること。
(17) 商業、工業及び鉱業の振興に関すること。
(18) 中小企業の資金の相談受付に関すること。
(19) 工芸の指導及び振興に関すること。
(20) 商工関係団体の指導育成に関すること。
(21) 労働者の福利厚生に関すること。
(22) 観光施設の維持及び管理に関すること。
(23) 観光関係団体に関すること。
(24) 課の所管に属する事務で、高田庁舎及び庁舎の関係のある課との連絡調整に関すること。
(課長及び室長)
第4条 課に課長、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、上司の命を受け、課又は室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐及び室長補佐)
第5条 課に課長補佐、室に室長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は課長、室長補佐は室長を補佐し、課又は室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(係長及び係員)
第6条 係に係長を置き、係員を置くことができる。
2 係長は、課長又は課長補佐を補佐し、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(市参事等)
第7条 市長に直属して市参事を置くことができる。
2 課等に参事、総括主幹、主幹、副主幹、専門員又は主任主査を置くことができる。
3 市参事は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、特定の職員を指揮し当該業務を統括する。
4 参事は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、当該業務を統括する。
5 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、当該業務を遂行する。
6 副主幹、専門員及び主任主査は、上司の命を受け、特定の事務の企画立案を行い、当該業務を処理する。
(他課に関連する事務)
第8条 2以上の課等に関連する事務で所管が判然としないものは、市長又は副市長がその所管を定める。
(臨時事務)
第9条 前各条に規定するもののほか、臨時又は特別の事務が生じたときは、市長が別に主務者を定めて処理させることができる。
(分所)
第10条 社会福祉課の事務を地域的に分担させるため分所を置く。
2 分所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
真玉分所 | 豊後高田市中真玉2144番地12 | 合併前の真玉町の区域 |
香々地分所 | 豊後高田市見目110番地 | 合併前の香々地町の区域 |
3 真玉分所及び香々地分所にそれぞれ分所長を置き、真玉分所長は地域総務一課長をもって充て、香々地分所長は地域総務二課長をもって充てる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は施行の日以後の保険給付に係る医療費から、改正後の豊後高田市はり、きゅう及びマッサージ施設の利用に関する規則の規定は施行の日以後の施設の利用から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第21号)
この規則は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第3条中豊後高田市行政組織規則第3条第5項第2号キ及び第7項第1号ケの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月17日規則第28号)
この規則は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第33号)
この規則は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第20号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(農業振興課の項に係る部分に限る。)並びに第3条第14項第1号及び第3号の改正規定並びに第4号を削る改正規定は、令和7年5月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。