○市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に補助執行させることに関する規則
平成17年4月8日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局長の補助執行事項)
第2条 市長は、議会事務局長が当該職にある間、辞令を発することなく市長の補助職員として職員に併任し、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 議会の所掌に係る国又は県の支出金等に関すること。
(2) 議会の所掌に係る契約に関すること。
(3) 議会の所掌に係る事項に関する予算の執行及び物品の管理に関すること。
2 議会事務局長は、補助執行事務に係る事項の専決については、市長事務部局の本庁的機能を有する課の長の例により行うものとする。
3 議会事務局長は、第1項の事務を豊後高田市事務決裁規程(平成17年訓令第6号)の例により、議会事務局の事務を補助する職員に補助執行させることができるものとする。この場合において、当該補助執行する職員は、当該職務に従事する間、別に辞令を発することなく、市長事務部局の職員に併任されたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。