○豊後高田市庁舎管理規則

平成17年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、豊後高田市役所の位置を定める条例(平成17年豊後高田市条例第1号)第2条に規定する庁舎及びその附属施設、設備等並びにこれらの用地(直接公共の用に供するものを除く。)をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理を行わせるため、次の各号に掲げる庁舎に庁舎管理責任者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 高田庁舎 総務課長

(2) 真玉庁舎 地域総務一課長

(3) 香々地庁舎 地域総務二課長

2 庁舎管理責任者は、所管の庁舎内の秩序の維持、使用の規制及び火災予防並びに盗難の防止に努めなければならない。

3 庁舎管理責任者が不在の場合は、あらかじめ庁舎管理責任者が指定する代理者が前項に規定する庁舎管理責任者の職務を代理する。

(職員等の協力義務)

第4条 職員その他庁舎を利用する者は、この規則に基づいて庁舎管理責任者が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可行為)

第5条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類する物を掲示し、又は配布すること。

(3) 広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。

(4) 市の機関以外の者が主催して集会、宣伝会等を開催し、又は集団で庁舎に出入りすること。

(5) 会議室等を使用すること。

(6) 暖房器具その他火器を使用すること。

(7) 作業又は工事をすること。

(8) テントその他の施設又は工作物を設置すること。

(9) 執務室又は立入禁止区域に立ち入ること。

(10) 指定された場所以外の場所へ車両その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。

(11) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為をすること。

(12) 前各号に定めるもののほか、庁舎の管理上許可が必要と認める行為をすること。

2 前項の規定により庁舎管理責任者の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、庁舎管理責任者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって庁舎使用許可申請書に代えることができる。

3 庁舎管理責任者は、前項前段の規定による申請を受理し、支障がないと認めるときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、口頭による申請の場合は、これを省略することができる。

4 課長等(豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長、会計課長、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課の長並びに消防本部消防長並びに教育委員会事務局の課長及び室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。以下同じ。)は、第1項第9号及び第11号に規定する行為については、庁舎管理責任者に代わって前項の規定による許可をすることができる。

(許可条件等)

第6条 庁舎管理責任者は、前条の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

(禁止行為)

第7条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険のおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) たき火等火災予防上危険を伴う行為をすること。

(3) 庁舎を汚損し、又は損傷すること。

(4) 庁舎内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 示威又はけん騒にわたり秩序を乱すこと。

(6) みだりに物を放置すること。

(7) 庁舎への出入り又は庁舎内の通行の妨げをすること。

(8) 正常な公務の執行の妨げになる行為をすること。

(9) 脅迫、侮辱又は不当な要求をすること。

(10) 威圧的な言動、差別的な言動、性的な言動又は継続的に執拗な言動をすること。

(11) 面会等を強要すること。

(12) 不退去、居座り等をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとすること。

2 電話、メールその他の通信手段により庁舎へ連絡しようとする者は、前項第8号から第11号までに規定する行為をしてはならない。

(違反者に対する措置)

第8条 庁舎管理責任者は、次に掲げる者(以下「違反者」という。)に対し、応対を終了し、又は庁舎への出入りを禁止し、許可を取り消し、若しくは違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者及び第6条の規定により付された条件又は指示に違反した者

(2) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれのあることが明らかである者

2 課長等は、緊急の必要があると認めるときは、違反者に対し、庁舎管理責任者に代わって前項に規定する措置を行い、又は命ずることができる。

3 庁舎管理責任者又は課長等は、違反者が第1項又は前項の規定による措置又は命令に従わなかったときは、必要に応じ、警察へ通報し、支援を要請するものとする。

4 庁舎管理責任者は、持ち込んだ物件の所有者又は占有者が撤去の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(面接等のための出入り)

第9条 面接、参観等のため集団で庁舎に出入りしようとする者、あらかじめ、その目的、日時、人員、代表者の氏名等を庁舎管理責任者に申し出てその承認を受けなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上支障があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数、面会時間を制限するほか、庁舎内における行動について指示を行うことができる。

(勤務時間外等の出入り)

第10条 豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号)第4条に規定する週休日又は同条例第9条に規定する正規の勤務時間以外の時間に庁舎に出入りしようとする者は、時間外出入者名簿(様式第3号)に必要事項を記載し、当直職員に申し出てその承認を受けなければならない。

(事故の届出)

第11条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損があった場合は、庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年4月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市庁舎管理規則

平成17年3月31日 規則第7号

(令和6年11月12日施行)