○豊後高田市地籍調査及び公共測量による標識等の管理保全に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第8号

(標識等の移転)

第2条 条例第4条第1項の規定により標識等の移転を請求しようとする者は、その行為の1月前までに標識等移転請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(標識等の損傷)

第3条 条例第6条の規定による届出は、標識等損傷届(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市地籍調査及び公共測量による標識等の管理保全に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号