○豊後高田市長職務執行者の公印を定める規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市長職務執行者(以下「市長職務執行者」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 市長職務執行者の公印の名称、ひな形、大きさ、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 市長職務執行者の公印の取扱い等については、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第25号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな型 | 大きさ(mm) | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 |
豊後高田市長職務執行者印 |
| 方18 | 古印体 | 市長職務執行者名をもってする公文書用 | 総務課長 | 1 |
市長職務執行者名をもってする税務に関する証明用 | 税務課長 | 1 | ||||
市長職務執行者名をもってする戸籍事務、住民基本台帳事務及び印鑑登録事務並びに住民に関する証明用又は地域総務一課及び地域総務二課の所管に係る税務に関する証明用 | 市民課長 地域総務一課長 地域総務二課長 | 3 |
