○豊後高田市印鑑条例

平成17年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、印鑑登録証とは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面であり、印鑑登録番号を記載したカードをいう。

(登録資格)

第3条 法に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人につき1個の印鑑に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の26第1項に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 損傷又はま滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録の申請)

第5条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(本人及び本人意思の確認)

第6条 市長は、印鑑登録の申請を受理したときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを規則に定めるところにより確認しなければならない。

(登録事項)

第7条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、規則で定める印鑑登録原票に当該印鑑及び登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 印鑑登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる登録事項については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して、印鑑登録証を交付するものとする。

2 第5条第2項の規定は、印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときについて準用する。この場合において、同項中「申請する」とあるのは、「受領する」と読み替えるものとする。

第9条 削除

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録証が著しく汚損し、若しくは損傷したとき又は印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録者又はその代理人は、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録者が印鑑登録証を汚損し、又は損傷したことを原因とするときは、併せて当該印鑑登録証を提出しなければならない。

2 第5条から第8条までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

(印鑑登録の廃止の届出)

第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に印鑑登録の廃止を届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第5条第2項中「申請する」とあるのは、「届け出る」と読み替えるものとする。

(印鑑登録事項の変更等)

第12条 印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、当該事項に係る印鑑登録原票の修正を行わなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、その者に係る印鑑登録を抹消する。

(1) 死亡、転出等により住民基本台帳の記録を消除されたとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 前項の規定は、第11条の規定による届出について準用する。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しのほか、第7条第1項第4号から第7号までに掲げる事項について証明するものとする。

2 前項の証明は、規則で定める印鑑登録証明書を交付することにより行う。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、前条の印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で印鑑登録者又はその代理人に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(交付手数料)

第16条 印鑑登録証明書の交付及び印鑑登録証の再交付に関する手数料は、豊後高田市手数料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第54号)の定めるところによる。

(個人情報の安全確保)

第17条 市長は、印鑑登録証に記録する個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の豊後高田市印鑑条例(平成6年豊後高田市条例第21号。以下「合併前の豊後高田市条例」という。)第6条第1項、真玉町印鑑条例(平成7年真玉町条例第30号。以下「合併前の真玉町条例」という。)第6条第1項又は合併前の香々地町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年香々地町条例第13号。以下「合併前の香々地町条例」という。)第5条第4項に規定する原票は、第7条第1項に規定する原票とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市条例、合併前の真玉町条例又は合併前の香々地町条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(豊後高田市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の豊後高田市印鑑条例第3条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の豊後高田市印鑑条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成26年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の豊後高田市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、引き続き印鑑の登録を受けている限り、改正後の豊後高田市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けることなく、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、新条例第16条の規定による自動交付機を利用してのサービスを受けることはできない。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録を受けている印鑑について、引き続き新条例に基づく印鑑の登録を受けようとする者は、新条例第5条の規定にかかわらず、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えてその旨を市長に申請することにより、新条例に基づく印鑑の登録及び印鑑登録証の切替交付を受けることができる。この場合においては、新条例第6条の規定は適用しない。

4 前項の規定により、新条例に基づく印鑑の登録を受けたときは、旧条例第7条の規定により登録事項を登録した印鑑登録原票は、新条例第7条の規定による印鑑登録原票とみなす。

(平成27年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(豊後高田市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に改正前の豊後高田市印鑑条例第9条の規定に基づき、印鑑の登録を受けている旨の情報を記録し、交付された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する住民基本台帳カードについては、同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第43号で令和2年10月26日から施行)

(令和7年6月24日条例第20号)

この条例は、令和7年11月1日から施行する。

豊後高田市印鑑条例

平成17年3月31日 条例第15号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月31日 条例第15号
平成24年6月28日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第11号
平成27年12月18日 条例第36号
令和元年9月20日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年9月18日 条例第35号
令和7年6月24日 条例第20号