○豊後高田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成17年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録印鑑の制限)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 損傷又はま滅等により印影が不鮮明なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(印鑑登録の申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の登録申請書には、豊後高田市印鑑条例(平成17年豊後高田市条例第15号)第7条の規定により印鑑登録原票に登録されている代表者(第2条に規定する代表者及び代表者に代わる者として選任された者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録事項)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録をする場合は、登録原票に、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(登録原票の改製)
第7条 市長は、登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等(以下「印鑑登録者」という。)に登録印鑑(前条の規定により登録原票に登録された認可地縁団体印鑑をいう。以下同じ。)の提示を求め、当該登録原票を改製することができる。
(印鑑登録の廃止の届出)
第8条 印鑑登録者は、登録印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第3号)により、自ら市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、登録印鑑を亡失したことにより登録を廃止しようとするときは、個人印鑑を押印し、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書添えて、亡失後直ちに市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権により当該事項を修正するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は、第8条の規定による届出があったときは、内容を審査した上、当該届出に係る登録印鑑の登録を抹消するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 印鑑登録者に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 印鑑登録者の氏名
(5) 印鑑登録者の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録印鑑の印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(手数料)
第13条 認可地縁団体印鑑登録証明に関する手数料は、豊後高田市手数料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第54号)の定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、必要な事項について調査し、又は関係書類の提出を求めることができる。
(文書の保存期間)
第17条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 抹消となった日の属する年の翌年から5年
(2) 前号以外の書類 申請又は届出した日の属する年の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年豊後高田市条例第3号)、真玉町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年真玉町条例第10号)、香々地町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年香々地町条例第20号)、豊後高田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年豊後高田市規則第6号)又は真玉町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年真玉町規則第3号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。
附則(平成20年11月17日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





