○豊後高田市自動車臨時運行許可規則
平成17年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(書類の提示)
第3条 市長は、前条の規定による申請の審査に当たり必要と認めるときは、次に掲げる書類の提示を求めるものとする。
(1) 自動車損害賠償責任保険証明書
(2) 自動車検査証又は抹消登録証明書
(3) 本人確認書類
(4) その他必要があると認めるもの
(臨時運行の許可)
第4条 市長は、臨時運行を許可するときは、臨時運行許可台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に所定の事項を記入した後、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(許可の取消し)
第5条 市長は、偽りその他の不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、当該許可証及び番号標を回収するものとする。
(許可証及び番号標の管理)
第6条 法第35条第6項の規定により返納された許可証及び番号標は、台帳と照合整理の上保管しなければならない。
2 許可証及び番号標は、盗難及び悪用防止のため施錠設備のある箇所に厳重に保管しなければならない。
(紛失届)
第7条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、許可証又は番号標を紛失したときは、紛失届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(番号標の弁償)
第8条 貸与された番号標を著しく破損し、又は紛失した場合は、その実費を弁償しなければならない。
(番号標の失効)
第9条 市長は、第7条の規定による届出があったときは、直ちに当該許可証又は番号標を失効させ、及びその旨を告示し、並びに管轄の警察署及び陸運事務局へ通知しなければならない。
(手数料)
第10条 臨時運行の許可を受けた者は、豊後高田市手数料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第54号)で定める手数料を納付しなければならない。
(申請書等の保存期間)
第11条 臨時運行許可申請書等の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 自動車臨時運行許可申請書 申請の日の属する年の翌年から3年
(2) 許可証 許可の日の属する年の翌年から3年
(3) 台帳 許可の日の属する年の翌年から3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和50年豊後高田市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年11月6日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の様式第1号により申請したものについては、改正後の様式第1号により申請のあったものとみなす。


