○豊後高田市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条―第13条)

第4章 職員(第14条―第19条)

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第20条・第21条)

第6章 告示の方法(第22条)

第7章 公印(第23条・第24条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 豊後高田市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者を当選者(得票同数の者が2人以上あるときは、くじで定める。)とする。ただし、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他の委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第3条 委員長は、豊後高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の同意を得て、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員の異動の手続)

第4条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党及び団体名の届出)

第5条 委員又は補充員は、政党及びその他の団体に所属したときは、直ちにこれを委員会に届け出なければならない。

2 所属政党及びその他の団体に異動を生じた場合も前項の例による。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の任期満了後初めての委員会は、事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案審議、議決等の議事に関しては、豊後高田市議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務の項目は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 予算の要求及び予算の経理決算に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により、会議を開くことのできない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員の権限に属する事項を、専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議において、これを報告しなければならない。

第13条 委員会の権限に属する事項であらかじめその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第4章 職員

(事務局)

第14条 委員会に関する事務を処理するため、豊後高田市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、豊後高田市役所内に設ける。

3 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 選挙関係法令に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 職員の人事及び服務に関すること。

(7) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 選挙の啓発指導に関すること。

(10) 各種選挙事務の管理及び執行に関すること。

(11) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(12) 直接請求及び選挙の訴訟、異議の申出に関すること。

(13) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(14) 裁判員候補者予定者の選定及び名簿の調製に関すること。

(15) 国民投票に係る投票人名簿の調製及び保管に関すること。

(職員)

第15条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に参事、次長、総括主幹、主幹、副主幹、専門員、主任主査、主査、主任、主事、事務員その他の職員を置くことができる。

3 事務局長は、書記長をもって充てる。

(職員の職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 参事、総括主幹、主幹、副主幹、専門員及び主任主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

4 主査、主任、主事、事務員その他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。

(事務局長の専決処分事項)

第17条 次の事務は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の市内及び市外、近距離(即日帰任)の出張に関する事項

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務

(3) 職員の休暇、欠勤、早退及び遅参に関する事項

(4) 不用品の処分、廃棄に関する事項

(5) 軽易な事項に関する報告、照会及び回答に関する事項

(6) その他軽易かつ定例的な事項

第18条 文書類は、事務局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができない。

(服務等)

第19条 本章に規定するもののほか、職員の服務、任免、給与及び事務処理等に関しては、豊後高田市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(文書の取扱い)

第20条 発送文書の記号は、「選」を表示する。

(準用)

第21条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の規定を準用する。

第6章 告示の方法

第22条 委員会及び委員長の告示は、豊後高田市公告式の例による。

第7章 公印

(公印の名称等)

第23条 選挙管理委員会の公印の名称、寸法、書体、ひな形、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(準用)

第24条 公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定を準用する。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年4月1日選管告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月31日選管告示第14号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日選管告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

公印の名称

寸法

書体

ひな形

使用する文書の区分

保管者

個数

豊後高田市選挙管理委員会之印

方26ミリメートル

古印体

(1)

委員会名をもってする公文書用

事務局長

1

豊後高田市選挙管理委員会委員長之印

方21ミリメートル

てん書

(2)

委員長名をもってする公文書用

事務局長

1

豊後高田市選挙管理委員会委員長印

方21ミリメートル

古印体

(3)

登録(未登録)証明用

書記

3

豊後高田市選挙管理委員会事務局長印

方20ミリメートル

てん書

(4)

事務局長名をもってする公文書用

事務局長

1

豊後高田市選挙管理委員会之印

方60ミリメートル

古印体

(5)

市長、市議会議員選挙の運動標旗、自動車、船舶、拡声機表示板用

事務局長

1

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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豊後高田市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第14号
平成28年4月1日 選挙管理委員会告示第1号