○豊後高田市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月1日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市固定資産評価審査委員会条例(平成17年豊後高田市条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、豊後高田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 会議の招集は、委員長がその日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

3 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。

(資料提出の要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査申出人又は当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出し)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した呼出状を当該関係者に対し送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によりこれを行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者から閲覧を求められたときは、閲覧に供するものとする。

(文書等の処理)

第9条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、豊後高田市文書取扱規程(平成17年豊後高田市訓令第8号)の規定の例による。

(公印)

第10条 公印(公文書に使用する委員会印及び職印をいう。)は、次のとおりとする。

(1)

(2)

画像

画像

方20ミリメートル

方20ミリメートル

2 公印の管理は、条例第3条第1項に規定する書記が行う。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)の規定の例による。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日固評委規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

豊後高田市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成19年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号