○豊後高田市職員の職の設置に関する規則

平成17年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、豊後高田市職員定数条例(平成17年豊後高田市条例第25号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職について定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の身分上の職名は、職員とする。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

第3条 前条の職員の職務上の職名(以下「補職名」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補職名

主査 主任 主事 技師 保健師 看護師 栄養士 保育士 介護支援専門員 調理員

豊後高田市職員の職の設置に関する規則

平成17年3月31日 規則第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第24号
平成19年3月23日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第10号