○豊後高田市職員服務規程

平成17年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のため、公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(執務上の心得)

第3条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく、公文書、図書、物品等を他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁舎外へ持ち出してはならない。

(事務の引継)

第4条 休職、退職又は異動等(以下「異動等」という。)により勤務場所を変更された職員は、発令された日から3日以内に、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務の引継ぎをする場合は、職員は、担当する事務処理のてん末を記載した事務引継書(様式第1号)を作成し、引継ぎを受ける者とともに連署しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(業務分担表)

第5条 所属長(豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室、会計課、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課並びに消防本部並びに豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局の長をいう。以下同じ。)は、毎年1回業務分担表を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、職員に異動等があったときは、その都度報告しなければならない。

2 所属長は、業務の分担を定めるときは、担当する職員が当該業務を適正かつ効率的に遂行できるように配慮しなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤押印簿(様式第2号)に押印した後勤務に就かなければならない。

2 職員は、出勤押印簿の押印に使用する印鑑は、一定のものを使用し、紛失その他の理由により変更したときは、速やかに豊後高田市総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。

3 職員は、出勤時刻に遅れて出勤したときは、その理由及び出勤時刻を総務課長まで届け出なければならない。公務又は災害事変により遅刻したときは、届け出た後出勤押印簿に押印しなければならない。

(退庁時の措置)

第7条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等を確認し、火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日又は正規の勤務時間以外の登退庁)

第8条 職員は、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第4条に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する正規の勤務時間以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、当直者にその旨を届け出なければならない。

(出張)

第9条 職員は、出張を命じられたときは、あらかじめ出張命令簿に必要事項を記載し、任命権者の決裁を受けなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、その内容を上司に報告して承認を受けるとともに、帰庁後速やかに定められた手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(年次有給休暇)

第10条 職員は、勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、休暇承認簿により承認を受けなければならない。

(特別休暇等)

第11条 職員は、勤務時間条例第15条及び第16条に規定する休暇を受けようとするときは病気休暇願又は特別休暇願を、勤務時間条例第17条に規定する休暇を受けようとするときは介護休暇承認願をあらかじめ提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、前2条及び第18条に規定する理由以外の理由(以下「欠勤」という。)により出勤できないときは、遅滞なく欠勤届を提出しなければならない。

2 前項に規定する欠勤のうち疾病による欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて欠勤の期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてなお引き続き欠勤するときも、同様とする。

(休暇等の事後手続)

第13条 前3条の規定にかかわらず、職員は、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を速やかに上司に連絡し、出勤後直ちに当該書類により届け出なければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、職務の遂行について事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第15条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、臨機の措置をとらなければならない。

(新規採用者の提出書類)

第16条 新たに職員として採用された者は、その採用された日から7日以内に、次に掲げる書類を豊後高田市総務課に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類

(3) 写真

(4) 健康診断書(市長の指定する医師が作成したもの)

(5) 豊後高田市職員身元保証規則(平成17年豊後高田市規則第28号)第3条に規定する身元保証書

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 前項の提出書類のうち既に採用試験前に提出してある書類については、これを省略することができる。

(履歴事項の追加変更)

第17条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格その他履歴事項に異動を生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(職務専念の義務の免除の申請)

第18条 職員は、豊後高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年豊後高田市条例第31号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認願(様式第3号)により、総務課長を経て、市長の承認を受けなければならない。

(証人等としての出頭届)

第19条 職員は、証人、鑑定人又は参考人等として裁判所その他官公庁の召喚に応じて出頭しようとするときは、その期日、出頭先及び証言の内容等について、所属長を経て、総務課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職員は、職務上の秘密に属する事項について供述しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 職員は、前2項の規定により出頭し、供述した後は、速やかにそのてん末を市長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第26―2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1―4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日訓令第12号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後高田市職員服務規程

平成17年3月31日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第12号
平成17年7月1日 訓令第26号の2
平成18年4月1日 訓令第1号の4
平成19年3月30日 訓令第22号
平成22年9月21日 訓令第12号
平成23年3月25日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和3年3月29日 訓令第4号