○豊後高田市職員公務災害等見舞金支給条例

平成17年3月31日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)若しくは通勤による災害(以下これらを「公務災害等」という。)を受けた職員又はその遺族に対する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって精神上の損害を補てんするとともに、職務遂行に対する意欲の高揚を図り、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)の適用を受ける本市の職員

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける本市の職員

2 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項の規定の例による。

(認定)

第3条 公務災害等の認定は、前条第1項各号に規定するそれぞれの法律又は条例に基づいて行われる認定によるものとする。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表に定める額とする。

3 死亡見舞金の支給は、第3条の認定後、遺族の申請を受けて行うものとする。

4 死亡見舞金の支給を受けることができる者の所在が明らかでない場合又は係争中の場合には、その間、その支給を一時停止する。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して死亡見舞金を支給する。

4 死亡見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給する。ただし、代表者を定めた場合は、その代表者に支給する。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、死亡見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(障害見舞金)

第8条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき法別表に定める程度の障害が存する場合に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じ、同表に定める額とする。

3 障害見舞金の支給は、第3条の認定後、本人の申請を受けて行うものとする。

4 障害見舞金の支給を受けることができるものの所在が明らかでない場合又は係争中の場合には、その間、その支給を一時停止する。

(見舞金の支給調整)

第9条 職員又は職員の遺族が豊後高田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年豊後高田市条例第135号)に規定する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給を受けた場合においては、見舞金の額は、賞じゅつ金等の額を差し引いた額とする。ただし、支給を受けた賞じゅつ金等の額が支給を受けるべき見舞金の額以上の場合は、見舞金は、支給しない。

2 職員又は職員の遺族に対し、同一の原因に基づいて既に見舞金が支給されているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 障害見舞金の支給を受けた職員の障害が重くなり、上位の障害の等級に該当することとなった場合 新たに該当するに至った等級に応ずる障害見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額

(2) 障害見舞金の支給を受けた職員が同一の負傷又は疾病により死亡し、死亡見舞金が支給されることとなった場合 新たに支給するに至った死亡見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額

3 障害のある職員が公務災害等によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、該当するに至った等級に応ずる障害見舞金の額から、従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

4 国、本市以外の地方公共団体その他本市の機関以外の団体、機関等(以下「団体等」という。)に派遣されている職員が当該派遣先の団体等における公務災害等により、当該派遣先の団体等から支給される見舞金に相当する金額(以下「見舞金相当額」という。)の支給を受けた場合には、該当するに至った見舞金の額から見舞金相当額を差し引いた額を支給する。ただし、見舞金相当額が支給を受けるべき見舞金の額以上の場合は、見舞金は、支給しない。

(見舞金の支給制限)

第10条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務災害等若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る見舞金については、その全部又は一部の支給を行わないことができる。

(派遣職員の特例)

第11条 公益的法人等への豊後高田市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第34号)第2条第1項の規定により派遣された職員に関するこの条例の適用については、派遣先団体の業務を公務とみなす。

(この条例に定めのない事項)

第12条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項については、法第43条及び第44条の規定の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年9月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第5条、第8条関係)

障害の等級等

公務上の災害

通勤による災害

死亡

1,500万円

750万円

第1級

1,400万円

700万円

第2級

1,200万円

600万円

第3級

1,100万円

550万円

第4級

970万円

485万円

第5級

840万円

420万円

第6級

700万円

350万円

第7級

590万円

295万円

第8級

440万円

220万円

第9級

340万円

170万円

第10級

260万円

130万円

第11級

200万円

100万円

第12級

140万円

70万円

第13級

90万円

45万円

第14級

50万円

25万円

備考 この表に定める等級に応じる障害の程度については、法別表の例による。

豊後高田市職員公務災害等見舞金支給条例

平成17年3月31日 条例第19号

(平成20年12月1日施行)