○豊後高田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成17年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員公務災害等見舞金支給条例(平成17年豊後高田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 障害見舞金支給申請書(様式第2号)
2 申請者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 死亡見舞金
ア 公務災害等(条例第1条に規定する公務災害等をいう。以下同じ。)に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類
イ 申請者と公務災害等により死亡した職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)との続柄及び生計維持関係を証明する書類
(2) 障害見舞金 公務災害等に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類
(申請等の代表者)
第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。




