○豊後高田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成17年3月31日

規則第32号

(見舞金の申請手続)

第2条 豊後高田市職員公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金支給申請書(様式第2号)

2 申請者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡見舞金

 公務災害等(条例第1条に規定する公務災害等をいう。以下同じ。)に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類

 申請者と公務災害等により死亡した職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)との続柄及び生計維持関係を証明する書類

(2) 障害見舞金 公務災害等に係る認定通知書の写し又はこれに相当する書類

(支給決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、これを審査し、支給することを決定したときは公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときは公務災害等見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請等の代表者)

第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成17年3月31日 規則第32号

(平成17年3月31日施行)