○豊後高田市職員安全衛生管理規則
平成17年3月31日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、豊後高田市職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(1) 職員 豊後高田市職員定数条例(平成17年豊後高田市条例第25号)第2条に規定する職員をいう。
(2) 所属長 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長、会計課長、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課の長並びに消防本部消防長並びに教育委員会事務局の課長及び室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、市長及びこの規則で定める衛生管理者等(衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び作業主任者をいう。)が、法令及びこの規則に基づいて講ずる衛生管理上必要な措置に誠実に従い、協力しなければならない。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、本市に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置
(3) 作業環境の衛生上の調査
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(7) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡及び欠勤に関する統計の作成
(8) 前各号に定めるもののほか、職員の保健衛生について必要と認める事項
(安全衛生推進者等)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を必要な事業場に置く。
2 安全衛生推進者等は、省令第12条の3の規定に基づき、所属長が選任する。
(安全衛生推進者等の職務)
第8条 安全衛生推進者等は、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を行う。
2 安全衛生推進者等は、次に掲げる事項を衛生管理者に通知しなければならない。
(1) 事業場での事故発生等に係る事故報告に関すること。
(2) 職員の勤務中における負傷、死亡等に係る死傷病報告に関すること。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、本市に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱するものとする。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(作業主任者)
第11条 本市に法第14条の規定により作業主任者を置く。
2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う箇所に置くものとする。
3 作業主任者は、資格を有する職員のうちから所属長が選任する。
4 所属長は、作業主任者を選任し、又は解任したときは、その旨を衛生管理者に報告しなければならない。
(作業主任者の職務)
第12条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し、省令で定める事項を行わなければならない。
(安全衛生委員会)
第13条 法第19条の規定に基づき、本市に豊後高田市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第14条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 豊後高田市総務課長(以下「総務課長」という。)
(2) 衛生管理者(衛生管理者が2人以上あるときは、市長が任命する者)
(3) 産業医
(4) 安全に関し経験を有する職員のうちから市長が任命する者
(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が任命する者
3 委員会に会長を置き、総務課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(任期)
第15条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の会議)
第16条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の業務)
第17条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に規定する事項について、調査審議し市長に意見を述べるものとする。
(委員会の庶務)
第18条 委員会の庶務は、豊後高田市総務課において処理する。
(小委員会)
第19条 委員会の効率的な運営を図るため、委員会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、委員会の指名により、委員会の委員以外の者を委員とすることができる。
(秘密の保持)
第20条 職員の衛生管理に従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。