○豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「常勤特別職の職員」という。)の給与及び旅費並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 常勤特別職の職員の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 常勤特別職の職員の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長 810,000円

(2) 副市長 650,000円

(3) 教育長 570,000円

第4条 新たに常勤特別職の職員になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した一般職の職員(豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)が退職した日に常勤特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 常勤特別職の職員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の末日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(通勤手当)

第7条 常勤特別職の職員の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第8条 常勤特別職の職員の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、一般職給与条例第21条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

(退職手当)

第9条 常勤特別職の職員が退職した場合はその者、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。

3 退職手当の額は、退職又は死亡した当時の給料月額に、常勤特別職の職員として在職した月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の42.5

(2) 副市長 100分の34

(3) 教育長 100分の17

4 前項の規定による在職した月数の計算は、常勤特別職の職員が就任した日の属する月から退職又は死亡の日の属する月までの月数による。ただし、この計算により算定した月数が、市長及び副市長にあっては48月を超える場合は当該月数を48月とし、教育長にあっては36月を超える場合は当該月数を36月とする。

(退職手当の加算)

第10条 常勤の特別職が、公務上の負傷又は疾病のためその職に堪えず退職し、又は死亡したときは、前条第3項の規定により支給されることとなる退職手当の額に100分の20を乗じて得た額を退職手当に加算して支給する。

(退職手当の特例)

第11条 特別の事由をもって必要と認める場合は、議会の承認を得て前2条の規定により計算した退職手当の額を増額又は減額することができる。

(旅費)

第12条 常勤特別職の職員の旅費は、別表に定めるもののほか、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第13条 常勤特別職の職員の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(市長の給料月額に関する特例)

2 第3条の規定にかかわらず、平成17年12月21日に支給する市長の給料月額は64万8,000円とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条中「第21条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「附則第11項の規定により読み替えられた第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成27年4月1日以降に支給する給与に関する特例措置)

4 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間に係る常勤特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に規定する給料月額からそれぞれ同条各号に規定する給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。

5 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間に係る常勤特別職の職員の退職手当の額は、第9条の規定により算定した額に100分の102を乗じて得た額とする。

(平成17年7月1日条例第152号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第204号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第32号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年3月18日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の関係条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の関係条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定(豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「常勤特別職員給与等条例」という。))による改正後の常勤特別職員給与等条例の規定、第3条の規定(豊後高田市特別職報酬等審議会条例(以下「特別職報酬等審議会条例」という。))による改正後の特別職報酬等審議会条例の規定、第4条の規定(豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。))による改正後の教育長給与等条例の規定及び第5条の規定(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「非常勤特別職報酬等条例」という。))による改正後の非常勤特別職報酬等条例の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤特別職員給与等条例、特別職報酬等審議会条例、教育長給与等条例及び非常勤特別職報酬等条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年1月25日から施行)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の豊後高田市教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例、改正後の旧教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第4条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第6条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊後高田市職員の給与に関する条例第21条第2項、第2条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第8条又は第3条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第4条第2項及び豊後高田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員にあっては、給与条例の適用を受けるものに限る。)又は豊後高田市議会議員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の常勤職員 167.5分の10

(4) 豊後高田市議会議員 167.5分の10

(令和4年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条及び第24条の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第21条及び第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条及び第24条の規定、第3条の規定による改正後の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例若しくは第5条の規定による改正前の豊後高田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の特別職給与条例若しくは改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第12条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

船賃

県内

県外

県外甲地方

県外乙地方

県内

市長

35円

1,400円

2,800円

14,400円

12,000円

9,500円

1,200円

特等

副市長

35円

1,300円

2,600円

13,800円

11,500円

9,500円

1,200円

特等

教育長

35円

1,300円

2,600円

13,800円

11,500円

9,500円

1,200円

特等

備考 県外甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とし、県外乙地方とはその他の地域とする。

豊後高田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第40号
平成17年7月1日 条例第152号
平成17年12月21日 条例第204号
平成18年12月20日 条例第41号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年12月17日 条例第32号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年3月18日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第27号
平成25年3月19日 条例第8号
平成26年12月18日 条例第34号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年12月18日 条例第40号
平成28年12月22日 条例第24号
平成29年12月21日 条例第19号
平成30年12月20日 条例第28号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第37号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第16号
令和6年12月18日 条例第25号
令和7年12月18日 条例第28号