○豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合においては、臨時に繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

3 給料の支給日後において職員となった者には次の支給日に、給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際にそれぞれ給料を支給する。この場合において、給料は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)とする。

4 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第3条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職及び支給額は、別表第1及び別表第2の職及び支給額とする。ただし、職員が管理職手当を受けるべき職を2以上兼ねたときは、主たる一の職に対して管理職手当を支給する。

第4条 前条の管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張の場合

(2) 研修の場合

(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による場合

(扶養手当の支給)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の届出を受理し、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定したときは、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記録しておくものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を職員の扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受ける者

(2) 年間130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第25条の規定により給与額を減額された場合

(2) 減給の処分を受けた場合

(住居手当の支給)

第6条 条例第13条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員を除くものとする。

(1) 地方公共団体、公共企業体、その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条第2項に規定する扶養親族で、条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住居及び市長がこれらに準ずると認める住居の全部又は一部を借り受けて当該住居に居住している職員

2 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

3 前項の場合において、任命権者は、やむを得ない事情があると認めるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

4 任命権者は、職員から第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じて、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

6 任命権者は、第4項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記録するものとする。

7 第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が離職した場合においては離職した日又は住居手当を支給されている職員が死亡し若しくは同項に規定する要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給するものとする。

9 住居手当の支給を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給範囲)

第7条 条例第14条及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、速やかに通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。同項の要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法によりこれを確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備すると認めるときは、そのものに支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 条例第14条第2項第1号に規定する運賃相当額等(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

5 運賃相当額は、次に掲げる額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する区間については、通用期間6箇月を超えない範囲で最も長い期間の定期券の価額の1箇月相当の額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

6 条例第14条第2項第2号に規定する規則で定める通勤手当の月額は、次の各号に掲げる自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)の使用距離(職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、次に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 片道2キロメートル未満 500円(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員(災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。)は、2,600円)

(2) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 4,700円

(3) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,800円

(4) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 9,300円

(5) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万1,800円

(6) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万4,300円

(7) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,800円

(8) 片道30キロメートル以上 1万9,000円

7 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員 運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に掲げる額の合計額

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第14条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第14条第2項第2号に掲げる額

8 条例第14条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

9 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職した場合においては離職した日又は通勤手当を支給されている職員が死亡し若しくは同項に規定する要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給するものとする。

10 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

11 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第8条 扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合で、その日に支給できないときは、その日以後において支給することができる。

(時間外勤務手当)

第9条 条例第16条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第16条第3項に掲げる勤務 100分の35

(時間外勤務手当の支給の取扱い)

第10条 その日の勤務が始まる時間前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

2 公務による旅行中の職員は、その旅行中は、条例第3条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命ぜられた場合であって、現に勤務し、その勤務時間につき明確に証明できるものがあるときは、時間外勤務手当を支給する。

3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は第23条第4項の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当該勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

3 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間に相当する時間中における実働時間に対して支給するものとする。この場合において、正規の勤務時間に相当する時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

4 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

5 公務による旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条第2項の規定を準用する。

(宿日直手当)

第12条 条例第19条に規定する宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日及び週休日並びに行事の行われる日で、市長の指定する日に、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,100円とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の関係)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の関係は、次に定めるところによる。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で、休日に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併せて支給する。

(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、勤務した月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

第15条 条例第20条に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外手当等」という。)の支給額及び支給日は、市長の定めるところによる。

(1) 豊後高田市防災計画による配備又は災害救助活動に従事した場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事した場合

(3) その他市長が特に必要と認める業務に従事した場合

第16条 時間外手当等は、第14条の規定にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、時間外手当等の支給日前であっても請求の日までの分をその際支給する。

2 時間外勤務及び休日勤務を命ずるときは、時間外勤務及び休日勤務命令書に記載して通知するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 条例第20条の2第3項の規則で定める額は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、6,000円とし、6時間以下の場合は4,000円とする。ただし、2時間に満たない場合は、支給しない。

2 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給)

第17条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は豊後高田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年豊後高田市条例第27号)第2条の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、豊後高田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける常勤の職員若しくは定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者又は条例の適用を受けない常勤の職員若しくは定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者となった者

(3) 退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する職員となった者

3 条例第29条第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第21条第5項の職務の級が3級以上の規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

6 条例第21条第5項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に応じ同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

9 公務傷病による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

10 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない常勤の職員

(2) 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)

(3) 国家公務員(市長が定めるものに限る。)

11 前項の期間の算定については、第8項及び第9項の規定を準用する。

12 第7項から前項までの期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1箇月とする。

第18条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第21条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第19条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第29条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第25条の規定に基づき給与が減額された場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減額された場合には、減額前の給与月額

(勤勉手当の支給)

第20条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第17条第1項第3号及び第4号に該当する者

2 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第17条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第17条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 条例第24条第2項の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

5 第18条に掲げる者は、条例第24条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第21条 条例第24条第2項に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下第2項において「期間率」という。)第8項に規定する職員の勤務成績による割合(以下第8項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

0

0

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第29条の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第25条の規定により給与を減額された期間。ただし、勤務時間条例第18条第2項の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第17条第8項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 第3項から前項までの期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。

(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第26号)第2条に規定する勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第4項第4号に定める期間を計算する場合は、週休日及び休日を除く。

8 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の170以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80以下

9 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の区分に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第22条 条例第24条第3項に規定する給料月額の計算については、第19条の規定を準用する。

(給与の減額)

第23条 条例第25条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、休日及び勤務時間条例第13条第1項第1号に規定する年次有給休暇並びに法令の規定により勤務をしないことが認められている場合(特に給与を減額する旨規定されている場合を除く。)とする。

2 減額すべき給与額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減ずるものとする。

3 前項の場合において退職、休暇等の事由により減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。

4 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間ごとに合計し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合で、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第24条 条例第26条中「給料の月額」とは、法令、条例等の規定により給料を減ぜられているときでも本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条の規定により減額処分を受けた期間に限り、減額された給料額をもって「給料の月額」とする。

(端数計算)

第25条 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第16条から第18条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の豊後高田市職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年豊後高田市規則第5号)、豊後高田市通勤手当に関する規則(昭和34年豊後高田市規則第7号)、豊後高田市管理職手当の支給に関する規則(昭和44年豊後高田市規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年真玉町規則第2号)若しくは職員の給与に関する規則(平成4年香々地町規則第8号)又は解散前の高田地域消防組合の職員の給与に関する規則(昭和45年高田地域消防組合規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における通勤手当の特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における条例第14条第2項第2号に掲げる職員の通勤手当の額は、第7条第8項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 片道2キロメートル未満 2,300円

(2) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 4,400円

(3) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,500円

(4) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 9,000円

(5) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,500円

(6) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,000円

(7) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,500円

(8) 片道30キロメートル以上 18,500円

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員への通知)

4 任命権者は、条例附則第15項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対して、その旨を通知することとする。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の特例)

5 条例附則第15項の適用を受ける職員に対する、第3条及び第16条の2第1項の規定の適用については、当分の間、第3条中「別表第1及び別表第2の職及び支給額」とあるのは、「別表第1及び別表第2の職により区分する支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)」と、第16条の2第1項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)」と、「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)」とする。

(平成17年11月29日規則第169号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月12日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第43号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第43号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 職員の給料の切替えについては、給与制度の総合的見直しに伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年豊後高田市条例第2号)附則第3項から第5項までの規定を準用する。

(一般職員の例による取扱い)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置その他この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成27年12月25日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第3号)

この規則は、豊後高田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後高田市条例第40号)の施行の日から施行し、改正後の豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月24日規則第22号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第57号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第59号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 豊後高田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和3年豊後高田市条例第3号)附則第2項、第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員については、改正前の豊後高田市職員の給与の支給に関する規則第6条、様式第3号及び様式第4号の規定は、この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

2 豊後高田市職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年豊後高田市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第10項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第16条の2の規定を適用する。

3 前項に規定するもののほか、令和4年改正条例附則第23項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、前項の定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第3条及び第9条の規定を適用する。

4 令和4年改正条例附則第24項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は市長が別に定める。

(令和8年3月18日規則第18号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表第1 各部局(消防本部を除く。)の管理職手当を支給する職名及び支給額(第3条関係)

職名

管理職手当の額(月額)

市参事

75,000円

課長 局長 所長 室長

50,000円

参事(7級の職にある者)

40,000円

参事(6級の職にある者)

35,000円

別表第2 消防本部の管理職手当を支給する職名及び支給額(第3条関係)

職名

管理職手当の額(月額)

消防長

50,000円

課長

参事(7級の職にある者)

40,000円

参事(6級の職にある者)

35,000円

別表第3(第17条関係)

区分

職員

加算割合

給料表

職務の級が3級の職員

100分の5

職務の級が4級及び5級の職員

100分の10

職務の級が6級及び7級の職員

100分の15

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豊後高田市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月31日 規則第33号

(令和8年4月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年11月29日 規則第169号
平成17年12月28日 規則第173号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年5月28日 規則第28号
平成21年2月12日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年12月19日 規則第24号
平成24年12月20日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年12月18日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年12月25日 規則第34号
平成28年1月22日 規則第3号
平成29年3月1日 規則第8号
平成29年11月24日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第59号
令和3年3月19日 規則第7号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年9月26日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第5号
令和8年3月18日 規則第18号
令和8年4月27日 規則第28号