○豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月31日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条 職員の給料は、豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
(給料表)
第4条 給料については給料表を設け、給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
2 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 職員の特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
2 前項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日前6箇月以内の期間におけるそのものの在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)第21条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(退職手当)
第15条 退職手当は、職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときに、その者又はその遺族に対して支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職したとき。
(2) 傷痍疾病によりその職に堪えず退職したとき。
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職したとき。
(4) 在職中に死亡したとき。
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者
(2) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される同法第11条の規定に該当し退職させられた者
3 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。ただし、当該退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
4 勤続期間12箇月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として市長が定めるものにあっては、6箇月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12箇月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して退職手当を支給する。
3 第13条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が6箇月未満のものその他の任命権者が定めるものには適用しない。
(給与の支給額決定の基準)
第17条 職員の給与の額は、給与条例及び豊後高田市職員の退職手当に関する条例(平成18年豊後高田市条例第45号)に規定する職員の給与の額を基準として定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき市長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第20条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(委任)
第23条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の豊後高田市、真玉町又は香々地町の職員であった者のうち、引き続き本市に採用された職員で、平成17年3月31日に給与(同日に退職する職員を除く。)の額に変更がある職員については、別に条例で定めるものを除き、同年4月1日を当該変更後の給与額の支給の起算日とする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年豊後高田市条例第3号)又は技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年香々地町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月29日条例第186号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
3 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第2条の規定による改正前の豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中豊後高田市職員の退職手当に関する条例第2条第2項並びに第10条第2項及び第4項並びに附則第7条並びに附則第7条の2の改正規定並びに附則第20項の規定は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に係る特例)
28 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1)及び(2) 略
(3) 第10条の規定による改正後の豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の2第4項
30 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月18日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
6 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第8条の規定による改正前の豊後高田市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年9月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。