○豊後高田市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後高田市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令等取消しの場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定による旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費の概算払)
第6条 条例第13条第1項の規定による概算払の請求は、2日以上にわたる出張又は市長が概算払を必要と認めた日帰り出張で、職員の請求があった場合とする。
2 特急料金等は、路線を異にするため乗り換える場合は、その区間ごとの路線により支給する。
(1) 旅行の行程が10キロメートル以上20キロメートル未満 300円
(2) 旅行の行程が20キロメートル以上40キロメートル未満 600円
(3) 旅行の行程が40キロメートル以上 900円
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
