○豊後高田市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第36号

(旅行命令等取消しの場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定による旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書・依頼書)

第4条 条例第4条第4項の規定により任命権者が旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令書・依頼書(別記様式)により行う。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、あらかじめ上司に連絡して許可を受け、旅行の終了後直ちにその変更の必要を証明することのできる書類を提出しなければならない。

(旅費の概算払)

第6条 条例第13条第1項の規定による概算払の請求は、2日以上にわたる出張又は市長が概算払を必要と認めた日帰り出張で、職員の請求があった場合とする。

2 前項の概算払の額は、命令又は依頼された日数、出張地等により条例で定められた旅費額の範囲内とする。

(特急料金等の支給)

第7条 条例第14条第3項の規定により支給する特別急行料金又は同条第4項の規定により支給する普通急行料金(以下「特急料金等」という。)は、一の特別急行券又は普通急行券の有効区間ごとに計算する。

2 特急料金等は、路線を異にするため乗り換える場合は、その区間ごとの路線により支給する。

(市内旅行の旅費)

第8条 条例第22条第1項に規定する行程は10キロメートル以上とし、同項に規定する車賃の額は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額とする。

(1) 旅行の行程が10キロメートル以上20キロメートル未満 300円

(2) 旅行の行程が20キロメートル以上40キロメートル未満 600円

(3) 旅行の行程が40キロメートル以上 900円

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和36年豊後高田市規則第7号)又は解散前の高田地域消防組合の職員の旅費に関する条例施行規則(昭和45年高田地域消防組合規則第6号)、職員の勤務場所内の旅行の旅費の調整に関する規則(昭和48年高田地域消防組合規則第8号)若しくは高田地域衛生事業組合職員の旅費に関する条例施行規則(昭和49年高田地域衛生事業組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第36号

(平成28年2月4日施行)