○豊後高田市税特別措置条例

平成17年3月31日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、次に掲げる者に対する固定資産税の課税免除等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定により公示された区域(以下「過疎地域」という。)内において、製造の事業等の用に供する設備の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第21号)第1条第1号イに規定する取得等をいう。)をいう。次条において同じ。)をした者(豊後高田市工場等立地促進条例(平成17年豊後高田市条例第112号)第2条第2項の規定により指定された適用工場等(以下「適用工場等」という。)を有する者に限る。)

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)の用に供する施設を設置した事業者(適用工場等を有する者に限る。)

(3) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)内において、製造の事業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者(適用工場等を有する者に限る。)

(4) 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域再生計画」という。)に記載された同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更があったときは、その変更後のもの)に従って同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した者(適用工場等を有する者に限る。)

(過疎地域又は促進区域における固定資産税の課税免除)

第2条 過疎地域のうち過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下「過疎計画」という。)に記載された同法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の公示の日から令和9年3月31日までの期間(当該過疎地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には当該公示の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、過疎計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、その取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却設備」という。)の取得等をした者については、過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定するものをいう。) 500万円

2 促進区域内において、地域経済牽引事業促進法第4条第6項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(令和10年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から令和10年3月31日までに承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「促進区域対象施設」という。)を設置した事業者適用工場等を有するものに限る。)については、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(促進区域対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)、に対して課すべき固定資産税を課さない。

3 前2項の規定による課税免除は、過疎地域特別償却設備及び当該設備である家屋の敷地である土地、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度に限る。

(半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税)

第3条 半島振興対策実施地域内において、半島振興法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和9年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける半島振興法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄又は第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める取得価額のもの(以下「半島振興地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該半島振興地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対して課すべき固定資産税の税率は、豊後高田市税条例(平成17年豊後高田市条例第50号)第62条の規定にかかわらず、初年度にあっては100分の0.14、第2年度にあっては100分の0.35、第3年度にあっては100分の0.70とする。

(1) 半島振興法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの

(2) 半島振興法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、同法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの

2 前項の規定による不均一課税は、半島振興地域特別償却設備及び当該設備である家屋の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度に限る。

(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第3条の2 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和10年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた認定事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第3号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第3号までに掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋又は構築物の建設の着手があったものに限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

2 地方活力向上地域内において、公示日から令和10年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第3号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第3号までに掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋又は構築物の建設の着手があったものに限る。)に対して課すべき固定資産税の税率は、豊後高田市税条例第62条の規定にかかわらず、初年度にあっては100分の0.14、第2年度にあっては100分の0.467、第3年度にあっては100分の0.933とする。

3 前2項の規定による課税免除又は不均一課税は、地方活力向上地域特別償却設備及び当該設備である家屋又は構築物の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度に限る。

(課税免除又は不均一課税の申請)

第4条 第2条第3条又は前条の規定の適用を受けようとする者は規則で定める申請書を、別に市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(固定資産税の徴収猶予等)

第5条 市長は、過疎地域内において過疎地域特別償却設備若しくは土地を取得した者、促進区域内において促進区域対象施設若しくは土地を取得した者、半島振興対策実施地域内において半島振興地域特別償却設備若しくは土地を取得した者又は地方活力向上地域内において地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第2条第3条又は第3条の2の規定の適用があるべきものに対しては、当該過疎地域特別償却設備若しくは土地、当該促進区域対象施設若しくは土地、当該半島振興地域特別償却設備若しくは土地又は当該地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地に係る固定資産税の法定納期限の翌日から起算して1年以内の期間に限って、当該固定資産税のうち第2条の規定により課税免除すべき額以外の額、第3条の規定により不均一課税すべき額以外の額又は第3条の2の規定により課税免除若しくは不均一課税すべき額以外の額に相当する税額を徴収猶予することができる。

2 前項の徴収猶予を受けようとする者は、固定資産税の法定納期限までに規則で定める申請書に、第2条第3条又は第3条の2の規定の適用があるべきことを証するに足る書面を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中、当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

(固定資産税の徴収猶予の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の規定により徴収猶予を受けた固定資産税について第2条第3条又は第3条の2の規定の適用がないことが明らかになったときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、取り消した部分の税額を直ちに徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を納税者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定中、工業等導入地区内において、農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の実施計画(以下本項において「実施計画」という。)が定められた日から平成21年12月31日までの期間(当該工業等導入地区が当該期間内に当該工業等導入地区に該当しないこととなる場合には、当該実施計画が定められた日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、製造業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業の用に供する設備のうち農工法省令第2条で定めるものを構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この項において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。以下「工業等導入地区特別償却設備」という。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地又は過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に係る部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新設され、又は増設された設備を工業等事業の用に供する場合について適用し、施行日の前日までに新設され、又は増設された設備を工業等事業の用に供する場合については、なお合併前の豊後高田市税特別措置条例(昭和60年豊後高田市条例第19号)、真玉町税特別措置条例(昭和60年真玉町条例第3号)又は香々地町税特別措置条例(平成2年香々地町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第145号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成18年6月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、平成30年6月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除の規定は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市税特別措置条例第3条の規定は、令和5年4月1日以後に新設し、又は増設した者に対して適用し、同日前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の不均一課税の規定は、なお従前の例による。

(令和6年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条第4号の改正規定は、地域再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第17号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市税特別措置条例の第1条第4号の規定は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令の施行日以後に新設し、又は増設した者に対して適用し、同日前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の不均一課税の規定は、なお従前の例による。

(令和7年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市税特別措置条例第3条の規定は、令和7年4月1日以後に新設し、又は増設した者に対して適用し、同日前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の不均一課税の規定は、なお従前の例による。

(令和8年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市税特別措置条例の規定は、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(令和8年総務省令第38号)の施行日以後に新設し、又は増設した者に対して適用し、同日前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課税の規定は、なお従前の例による。

豊後高田市税特別措置条例

平成17年3月31日 条例第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第51号
平成17年3月31日 条例第145号
平成18年6月21日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第39号
平成20年6月18日 条例第19号
平成21年3月31日 条例第12号
平成22年6月24日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年3月31日 条例第24号
平成25年6月28日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第35号
平成29年3月31日 条例第12号
平成29年12月21日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第17号
平成30年9月25日 条例第25号
平成31年3月31日 条例第10号
令和元年9月20日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第18号
令和3年6月30日 条例第20号
令和4年3月31日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第8号
令和6年3月30日 条例第16号
令和7年3月31日 条例第19号
令和8年3月31日 条例第18号