○豊後高田市税特別措置条例施行規則
平成17年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市税特別措置条例(平成17年豊後高田市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市税特別措置条例施行規則(昭和60年豊後高田市規則第13号)、真玉町税特別措置条例施行規則(昭和60年真玉町規則第1号)又は香々地町税特別措置条例施行規則(昭和48年香々地町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市税特別措置条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市税特別措置条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市税特別措置条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除の規定は、この規則の施行の日以後も、なお従前の例による。





