○豊後高田市教育委員会文書取扱規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課又は室の長及び中央公民館長をいう。

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき決定又は処分した事項を広く一般に周知させるため公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を広く一般に周知させるため公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 所属機関又は職員に対し、指揮命令するもの

 指令 個人又は団体等に対し、申請等に基づき、又は一方的に指示命令するもの

(4) 一般文書 照会、回答、通知、報告、依頼、申請、進達、副申、届、諮問、答申、協議、建議、勧告、伺、送付、復命、上申、内申、供覧、回覧、回議、証明、辞令、議案その他これらに類するもの

(文書の記号及び番号)

第4条 前条の文書には、別表に定める記号及び文書管理システム(市文書規程第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)により採番した会計年度による一連の番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、文書のうち規則、訓令、告示又は議案に係る文書については、暦年による一連の番号を付さなければならない。

(教育委員会の議案)

第5条 教育委員会に提出する議案については、当該課長等が資料を作成の上、教育総務課長に回付するものとする。

2 前項の回付があったときは、教育総務課長は、速やかに議案を作成の上、その提案の手続をしなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い等については、市文書規程の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市教育庁処務細則(昭和32年豊後高田市教育委員会訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

課名等

記号

教育総務課

教総

文化財室

教文

学校教育課

教学

中央公民館

教中公

豊後高田市教育委員会文書取扱規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号