○豊後高田市文書取扱規程
平成17年3月31日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書取扱簿冊及び文書記号番号(第10条―第13条)
第3章 文書の収受(第14条―第23条)
第4章 電子文書の収受(第24条―第28条)
第5章 起案及び決裁(第29条―第44条)
第6章 文書の施行(第45条―第54条)
第7章 文書の整理、保存、廃棄等(第55条―第70条)
第8章 補則(第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
エ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。
(3) 電子情報 文書のうち電磁的記録であって、電子文書を除くものをいう。
(4) 課 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課(室を含む。)及び会計課をいう。
(5) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(6) 文書管理システム 文書の起案、承認、決裁、保管、保存、管理等を行うための情報システムで総務課が所管するものをいう。
(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(8) LGWAN文書 総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)の電子文書交換システムを介して交換される電子文書をいう。
(文書作成義務)
第3条 事案を処理する場合は、原則として文書を作成しなければならない。
(文書事務処理の原則)
第4条 文書に関する事務処理は、文書管理システムによって行うことを原則とする。
2 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、検索しやすいように整理し、事務能率の向上に努めなければならない。
(文書事務の統括)
第5条 総務課長は、本市における文書事務を統括する。
2 総務課長は、課の文書事務が円滑適正に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。
(課長の責務)
第6条 課長は、所管する課における文書事務の円滑適正な処理に努め、文書取扱主任に対し必要な指示をしなければならない。
(文書取扱主任)
第7条 文書事務を円滑適正に処理するため、課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、庶務担当の係長(係長を置かない課にあっては、庶務担当の職員のうちから課長が指定する者)をもって充てる。
(文書取扱主任の職務)
第8条 文書取扱主任は、次に掲げる事項について関係職員を指導する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の作成に関すること。
(3) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(4) 文書事務の改善に関すること。
(5) その他文書事務に関し必要なこと。
2 文書取扱主任は、課における文書管理システムの運用管理のため必要な処理を行う。
(文書の種類)
第9条 文書の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき決定又は処分した事項を広く一般に周知させるため公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を広く一般に周知させるため公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 所属機関又は職員に対し、指揮命令するもの
イ 指令 個人又は団体等に対し、申請、願い等に基づき又は一方的に指示命令するもの
(4) 一般文書
ア 照会 一定の事項について回答を求めるもの
イ 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの
ウ 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
エ 通達 法令の解釈、行政運営の方針等職務執行上の細目的事項について指示又は命令するもの
オ 報告 上司又は行政庁に対し、事務の状況その他を報告するもの
カ 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの
キ 申請 上司又は行政庁に対し、許可、認可等の行為を請求するもの
ク 進達 個人又は団体等から受理した文書を上司又は行政庁に取り継ぐもの
ケ 副申 上司又は行政庁に進達する文書に意見を添えるもの
コ 届 上司又は行政庁に対し、一定の事項について届け出るもの
サ 諮問 附属機関等に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの
シ 答申 諮問に対し、意見を述べるもの
ス 協議 他の団体又は機関に関係のあることについて同意を求めるもの
セ 建議 附属機関等が、その属する機関に対して、自発的に意見を申し出るもの
ソ 勧告 法令の規定又は職務上の権限に基づき特定の事項について相手方にある処置を採ることを勧め、又は促すもの
タ 伺 上司又は行政庁の指揮を求めるもの
チ 送付 文書及び荷物を送り届けるもの
ツ 復命 上司から命ぜられた用務の経過、内容及び結果について報告するもの
テ 上申 上司又は行政庁に対し、意見又は事実を述べるもの
ト 内申 上申のうち機密に属するもの
ナ 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次上司又は関係課の閲覧に供するもの
ニ 回覧 職員相互に見せ合うもの
ヌ 回議 決裁を受けるため、起案文書を順次直属の上司に回覧することをいう。
ネ 証明 一定の事実又は法律関係の存否を証するもの
ノ 辞令 任免、給与又は勤務等に関して命令するもの
ハ 議案 議会に対して、議決を求め又は報告するもの
ヒ 陳情 特定の事項について実情を訴え必要な措置を講ずるよう求めるもの
フ 願 上司又は行政庁に対し、軽易な行為を求めるもの
ヘ 嘱託(委嘱) 特定の相手方に対し、事務その他特定事項を依頼するもの
第2章 文書取扱簿冊及び文書記号番号
(総務課等の備付簿冊)
第10条 総務課に次の簿冊を置く。
(1) 法規文書等番号簿
(2) 議案番号簿
(3) 特殊文書収受簿
(4) 料金後納郵便差出簿
(5) 郵便物等差出簿
(6) 文書分類表
(7) 文書保存簿
(8) 書庫利用簿
(文書管理システムで管理する簿冊)
第11条 次の簿冊は、文書管理システムにより課が管理する。
(1) 文書管理表
(2) 指令番号簿
(簿冊の作成)
第12条 前2条に規定する簿冊は、会計年度により作成するものとする。ただし、議案番号簿及び法規文書等番号簿は、暦年により作成するものとする。
(文書の記号、分類番号及び番号)
第13条 文書には、次に定めるところにより記号、分類番号及び番号を付けなければならない。ただし、回覧等の後、即時廃棄する軽易な文書については、記載を省略することができる。
(1) 記号は、収受文書及び起案文書においては、別表第1に掲げるとおりとする。
(2) 番号は、記号に続けて、「総第○号」のように記載し、文書管理システムから採番した番号を付けること。
(3) 番号は、原則として会計年度による一連番号とすること。
(1) 議案のうち議会の議決を経るもの、議会の同意を得るもの、議会の認定に付するもの、又は議会に諮問し、若しくは議会の意見を聴くものは「第○号議案」と、議会の承認を求めるものは「第○号報告」と、議会に報告する案件については「報第○号」と表示すること。この場合において、番号は議案番号簿により暦年による一連番号とすること。
(2) 条例、規則、訓令及び告示は、「豊後高田市条例第○号」、「豊後高田市規則第○号」、「豊後高田市訓令第○号」及び「豊後高田市告示第○号」のように、市名の次にその種別を付け、番号は法規文書等番号簿により暦年による一連番号とすること。
(3) 指令は、「豊後高田市指令総第○号」のように、市名を冠して「指令」と表示し、次に別表第1の記号及び番号を付けること。この場合において、番号は原則として指令番号簿の一連番号とすること。
3 前2項の規定により記号及び番号を付けたときは、決裁文書に施行日及び文書番号を記載しなければならない。
第3章 文書の収受
(到達文書の取扱い)
第14条 本市に到達した文書は、総務課において収受し、次に定めるところにより処理しなければならない。なお、電子文書の処理については次章に定めるところによる。
(1) 配布先の明確な文書は、担当課に配布すること。
(2) 配布先の明確でない文書は、これを開封し、配布先を確認した上、担当課に配布すること。
2 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。この場合において、その関係の度合いを定め難いもの又は異例に属するものは、総務課長がその配布先を定める。
(1) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特殊取扱いをする郵便による文書 総務課において特殊文書収受簿に記載の上、文書取扱主任に配布し、受領印を受けること。この場合において、訴訟、審査請求その他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書にあっては、当該文書の封筒に収受時刻を記入すること。
(2) 電報 直ちに担当課に配布すること。
(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)
第16条 本市に到達した文書で郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。
(担当課で直接収受できる文書)
第18条 直接担当課で収受する必要のある文書は、担当課で収受し、処理することができる。
(1) 親展文書を除きすべて開封して内容の確認をすること。
(2) 文書の余白に収受印(様式第1号)を押すこと。ただし、軽易と認められ回覧等の後即時廃棄する文書は、収受印の押印を省略することができる。
(3) 課内の各職員の事務分掌が決まっている場合はその事務処理担当者(以下「担当者」という。)に渡し、異例・重要なものは課長の指示を受けること。
(4) 親展文書は、直接名あて人に渡すこと。
(5) 文書取扱主任及び担当者は、文書管理システムに必要な事項を登録するとともに、文書に文書番号を記入すること。ただし、第2号ただし書に掲げるものは、文書管理システムへの登録及び文書番号の記入を省略することができる。
(6) 文書管理システムへの登録に当たっては、収受した文書をスキャナにより読み取り、電子文書として添付すること。ただし、文書の特性によりスキャナにより読み取ることが困難なものは、この限りでない。
(7) 前号の規定によりスキャナにより読み取った文書のうち収受した文書の原本が必要なものは、原本も別途編冊して保管すること。
(9) 配布を受けた文書でその所管に属さないものは、理由を付して総務課へ返すこと。この場合においては、文書管理システムへの登録及び文書番号の記入は行わない。
(他の課に関係のある収受文書の取扱い)
第20条 収受した文書のうち2以上の課に関係のある文書は、速やかに関係課に回覧するか、又は写しを送付し、必要がある場合は写しをもって同時に照会する等適当な措置を講じなければならない。
(収受文書の閲覧)
第21条 第19条の規定により収受した文書は必要な関係職員に供覧するとともに、次に掲げるものは、速やかに課長の閲覧に付し、その指示を受けなければならない。
(1) 当該文書の収受を課長が確認する必要のあるもの
(2) 重要な事案で処理について直接指示を必要とするもの
(3) 処理について長期の日時を要すると認められるもの
(処理方針及び即日処理の原則)
第22条 課長は、収受した文書の処理に当たり、自ら処理するもののほか、当該事務を担当する係長(以下「担当係長」という。)に処理方針を示し、絶えず文書の処理に留意し、事案が完結するまでその経過を把握しておかなければならない。
2 当該事務の担当者は、事案を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 原則として即日処理すること。
(2) 処理期限のあるものは、必ずその期限までに処理すること。
第4章 電子文書の収受
(LGWAN文書の受信)
第24条 LGWAN文書を受信した場合は、総務課長又は当該文書の担当課の文書取扱主任は、次に掲げるところにより処理を行わなければならない。
(1) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合にあっては受領通知を、形式上の誤りがある場合にあっては否認通知をそれぞれ送信すること。
第25条 総務課長は、前条の規定により受領した当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する課の文書取扱主任に配布する。
2 文書取扱主任は、受領した電子文書を自ら収受処理を行う場合を除き、速やかに担当者に転送しなければならない。
(電子メールの収受)
第26条 課の組織用電子メールアカウントあての電子メールは、課長が指名した組織用電子メール受信担当者が受信し、自ら収受処理を行う場合を除き、速やかに担当者に転送しなければならない。
2 職員用電子メールアカウントあての電子メールは、親展扱いすべきものを除き、当該職員が収受処理を行うものとする。
3 受信した電子メールが他の所管に係るものであることが判明した場合は、当該電子メールを速やかに該当する課の組織用又は職員用の電子メールアカウントに転送するとともに、当該電子メールの発信者に転送先を通知し、再配布の記録を残すものとする。ただし、転送すべき課が、電子メールの受信ができない場合は、文書を印刷し、当該課に配布するとともに、当該電子メールの発信者に配布先を通知し、再配布の記録を残すものとする。
(電子文書の収受)
第27条 課で収受し、又は配布を受けた電子文書は、文書取扱主任又は担当者が文書管理システムに必要事項を登録し、当該電子文書を添付文書として保存する。
2 電子文書のフォーマットが異なる等の理由のため文書管理システムに保存できない電子文書は、当該電子文書を保存している電子媒体のラベル等に必要事項を記載し、文書管理システムに必要事項を登録する。
第5章 起案及び決裁
(1) 起案に添付する文書(以下「添付文書」という。)がない場合又は添付文書の全部を容易に電子文書にすることができる場合 文書管理システムにより電子的に起案
(2) 添付文書を容易に電子文書とすることが困難であり、かつ、当該文書が意思決定の重要な要素でない場合 当該添付文書を要約した電子文書を添付して文書管理システムにより電子的に起案
(3) 添付文書を容易に電子文書とすることが困難であり、かつ、当該文書が意思決定の重要な要素である場合 文書管理システムに必要事項を登録した後、文書管理システムから紙に出力した伺書により起案
(5) 前号により起案した文書は、決裁後文書管理システムに必要事項を登録すること。
(起案文書の作成)
第30条 起案文書は、次に定めるところにより作成すること。
(1) 事案ごとに起案すること。ただし、関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。
(2) 2以上の課の所管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係課と十分協議し、最も関係の深い課で起案し、関係課に合議すること。
(3) 起案文書には、内容のよくわかる件名を付け、処理の目的、理由、説明、経過等を記し、必要のあるときは、関係法令、例規、予算関係等を付記するとともに、関係文書及び参考資料を添付すること。
(4) 文案は、別表第2に定める公用文例により作成すること。
(5) 豊後高田市事務決裁規程(平成17年豊後高田市訓令第6号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより決裁区分及び合議先を設定すること。この場合において、合議は最小限にとどめなければならない。
(6) 起案者の所属、起案年月日、文書を保管する簿冊名等の所要事項を記入すること。
(7) 用字、用語、文体等は、原則として次に掲げるところによること。
ア 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
イ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
ウ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
エ 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年内閣文第1号内閣官房長官通知)
(8) 前号に規定するもののほか、条例、規則、訓令、告示及び公告については、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)によること。
(発信者名及びあて先名)
第31条 施行を要する文書の発信者名は、原則として市長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、事務連絡等軽易と認められるものについては、課長名等の職氏名を用いることができる。
2 官公署あてに発送する文書のあて先名及び発信者名は職名のみを用い、氏名を省略することができる。
3 庁内文書のあて先及び発信者名は、原則として課長名等の職名のみを用いる。
4 公印の印影を刷り込んだ文書を発信する場合については、職名のみを用いることができる。
(事務担当の表示)
第32条 施行する文書には、必要に応じて当該文書の末尾に課名、係名及び電話番号等を表示する。
(回議の順序)
第33条 起案文書は、必要な関係職員に供覧の上、担当係長から順次所属上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(合議)
第34条 起案文書で他課に関連のあるものは、課長の決裁を得た後、関係課長に合議しなければならない。
(議案等の合議)
第35条 次に掲げる文書は、総務課に合議し、審査を受けなければならない。
(1) 議会に提出する議案
(2) 条例、規則、訓令及び告示
(3) その他必要と認められるもの
(重要文書等の取扱い)
第36条 重要又は秘密の文書は、封筒に入れる等関係者以外の者に見られないように取り扱わなければならない。
2 重要若しくは秘密の取扱いを要する文書又は急を要する文書は、起案者又はその上司が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
(1) 文書管理システムで回議された起案文書 代決者としての操作を行うこと。
(2) 文書管理システム以外の方法で回議された起案文書 起案文書の該当押印欄に押印し、その印影の左上に「代」と朱書きすること。この場合において、決裁権者の後閲を要するものは、起案票の所定欄に「後閲」と明記し、代決後起案者の責任において速やかにその報告をしなければならない。
2 係長以上の職にある者で決裁権者より下位の職にあるものが不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、上司は当該職員を後閲扱いとし、文書を引き上げ、承認又は決裁を行うことができる。
(回議中の訂正)
第38条 回議を受けた者が、起案文書の内容を加除訂正したときは、その記録を残し、特に重要な訂正の場合は、その理由を記入しなければならない。
(合議文書の処理)
第39条 決裁規程の規定により合議を受けた者は、直ちに意見を調整し、異議のないときは承認し、意見があるときは理由を付して起案文書を担当課に差し戻さなければならない。
2 合議を受けた者が決定に日時を要するときは、その理由を担当課長に通知しなければならない。
3 合議先の承認は、課長以上とする。ただし、審査又は記録を要するもの、第34条に定める合議事項その他特に必要があるものについては、担当職員にも承認を求めるものとする。
(決裁文書を変更し、又は廃案した場合の処置)
第40条 重要な合議事件であって、上司の命によりその原案を変更し、又は廃案したときは、起案者においてその旨を合議先に通知しなければならない。
(決裁日)
第41条 決裁権者が決裁を行ったとき(決裁権者の決裁後に合議を受けた場合は当該合議が終了したとき)は、決裁済みの起案文書(以下「決裁文書」という。)に決裁日を記入しなければならない。
(議案、法規文書等の処理)
第42条 議会の議案又は議会に報告する案件は、決裁文書及び添付文書の写し(以下「決裁文書等」という。)を総務課長に送付しなければならない。条例、規則、訓令、告示又は公告(以下「法規文書等」という。)を公示又は令達しようとするときも、また同様とする。
2 総務課長は、前項の規定により決裁文書等の送付を受けたときは、議案番号簿又は法規文書等番号簿に登載し、所定の手続をとらなければならない。
(電話又は口頭による照会等の取扱い)
第43条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を明記し、この規程により処理しなければならない。
(作成文書の登録)
第44条 職員が組織的に用いるものとして職務上作成した文書は、決裁文書以外のものも文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。
2 前項により登録する文書が電子文書の場合は、当該電子文書を文書管理システムに原本として保管するものとする。
第6章 文書の施行
(施行する文書の確認)
第45条 施行を要する文書は、決裁文書との照合を行わなければならない。
(公印)
第46条 施行を要する文書は、法令等で定めるものを除き、すべて公印を押さなければならない。ただし、豊後高田市公告式条例第2条第2項及び第3条の規定により公布する法規文書(以下「法規文書」という。)並びに軽易な文書は、公印を省略することができる。
2 庁内文書(辞令・身分証明書等権利義務に関するものを除く。)には、公印を省略する。
3 公印は、発信者名の最後の字の半分に掛けて押印する。
4 勤務時間外に公印を使用する場合は、あらかじめ豊後高田市公印規則(平成17年豊後高田市規則第11号)に定める公印保管者の承認を受けなければならない。
(1) 伺書の公印使用承認欄に「公印省略」を記載し、決裁を受けること。
(2) 施行する文書の左上余白の部分に「
」と表示すること。ただし、法規文書には不要とする。
(電子署名)
第47条 LGWANの文書交換システムを利用して文書を送信するときは、公印の押印が必要な文書については、公印に代えて電子署名を付与する。
2 施行文書に電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁文書を当該文書に添えて、職証明カード保管者に示し、電子署名の付与を請求するものとする。
4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。
(文書の発送)
第48条 文書の発送は、総務課、地域総務一課及び地域総務二課(以下「総務課等」という。)において郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の発送(以下「郵送等」という。)により行うものとする。
2 担当課が直接発送する必要のある文書は、総務課長、地域総務一課長及び地域総務二課長(以下「総務課長等」という。)の承認を得て、担当課において発送することができる。
(発送手続)
第49条 文書取扱主任は、郵送等を要する文書を取りまとめ、郵便物等差出簿に必要事項を記入して、午後4時までに総務課等に送付しなければならない。
(総務課等における処置)
第50条 総務課等は、発送文書の送付を受けたときは、郵便物等差出簿と郵送等文書とを照合の上、その量目及び料金を検査し、郵便の発送によるときは、料金後納郵便物差出票により発送しなければならない。
(ファクシミリによる文書の施行)
第51条 照会、回答、通知、依頼、送付、報告等で次の各号のいずれにも該当する文書は、ファクシミリにより施行することができる。
(1) 権利義務に関係ないもの
(2) 秘密を保持する必要のないもの
(3) 公印の押印を省略することができるもの
(4) 相手方がファクシミリによる文書の施行を了承したもの
2 ファクシミリにより文書を施行した場合は、電話等で到着の確認を行うこと。
(LGWAN文書交換システムによる文書の施行)
第52条 LGWANの文書交換システムにより文書を発信するときは、担当課の文書取扱主任が送信するものとする。ただし、これにより難いときは、総務課等において送信する。
(電子メールによる文書の施行)
第53条 軽易な電子文書については、LGWANの電子メール機能を用いた電子メールを利用して施行することができる。この場合においては、電子署名の付与を省略することができる。
2 インターネットを利用した電子メールで文書を施行する場合は、データの暗号化等の必要な措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する文書は、この限りでない。
(1) 権利義務に関係ないもの
(2) 秘密を保持する必要のないもの
(3) 公印の押印を省略することができるもの
(4) 相手方の住所、氏名等の本人確認をする必要のないもの
(5) 相手方がインターネットを利用した電子メールによる文書の施行を了承したもの
(庁内文書の施行)
第54条 庁内文書は、文書管理システムによるシステム施行、職員共通システムの電子掲示板、電子会議室等への掲載、庁内電子メールによる送付等の電子的方法で施行することを原則とする。
第7章 文書の整理、保存、廃棄等
(文書整理の原則)
第55条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際して支障がないよう、あらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。
2 作成・施行された文書は的確に整理・保管し、必要に応じて目的のものを迅速に取り出して利用できるように集中管理しなければならない。
3 未完結文書(決裁又は閲覧等の事案の処理がまだ完結していない文書をいう。)は常にその所在を明らかにし、整理し、担当者以外の者でも当該文書の所在及び処理状況を知ることができるようにしておかなければならない。
(文書管理システムの運用管理)
第56条 文書管理システムの運用管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、所属職員のうちから文書管理システムの運用管理担当者を指名する。
3 総務課長は、文書管理システムが正常に稼働し、電子文書が改ざん又は漏えいされることのないよう、文書管理システムのアクセス管理、データのバックアップ等の必要な措置を講じなければならない。
(簿冊の登録及び作成)
第57条 文書取扱主任は、文書を保管するための簿冊を、次に定めるところにより作成する。
(1) 電子文書は文書管理システムで保管することとし、文書管理システムに必要事項を登録して電子的な簿冊(以下「電子簿冊」という。)を作成する。
(3) 簿冊は、原則として会計年度ごとに作成し、文書分類表により分類番号及び保存期間を明記する。
(文書の編集)
第58条 担当者は、次に定めるところにより文書を簿冊に編集しなければならない。
(1) 2以上の分類に関連する事案に係る文書は、最も関係の深い分類によること。
(2) 相互に関係がある文書で、その保存期間が異なるものは、同一事案に係る文書として編集することが適当なときに限り、長期間の種別とすること。
(3) 電子文書は、文書管理システム内の電子簿冊に編集する。
(4) 紙の文書は施行月日順に編集し、施行月日以外の日に指令又は回答があったときは、申請書又は照会文書の次に編入すること。
(5) 附属図表等で文書に編入が不便なものは、紙袋等に収めて整理すること。
(6) 簿冊の厚さは、8センチメートルを限度とし、それを超える場合は、分冊とすること。ただし、特に必要があるものは、この限りでない。
(7) 少量の文書は、数箇年を通じて合冊することができる。この場合において、年度区分を明らかにするため区分紙を差し入れること。
(保存期間及び標準色)
第59条 完結文書の保存期間の種別及びその編集に当たっての標準色は、次のとおりとする。ただし、法令等で保存期間について別に定めのあるものは、当該法定期間によることができる。
保存期間 | 標準色 | 内容 |
永年 | 赤 | ア 議会に関する重要なもの イ 条例、規則、訓令及び告示に関するもの ウ 訴訟及び審査請求に関する重要なもの エ 任免、賞罰に関する重要なもの オ 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの カ 儀式及び表彰に関する重要なもの キ 事務の引継ぎに関する重要なもの ク 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの ケ 財産、公の施設に関する重要なもの コ 市債及び借入金に関する重要なもの サ 許可、認可及び契約に関する特に重要なもの シ 隣接市町村との分合及び境界変更に関するもの ス 重要な事業計画及びその実施に関する重要なもの セ 市政の沿革に関する重要なもの ソ その他永年保存を必要と認めるもの |
10年 | 青 | ア 議会に関するもの イ 陳情に関する重要なもの ウ 調査、統計、報告、証明等で重要なもの エ 予算、決算及び出納に関する重要なもの オ 領収書その他の出納に関する証拠書類 カ 補助金等に関する重要なもの キ 許可、認可及び契約に関する重要なもの ク 災害救助に関するもの ケ その他10年保存を必要と認めるもの |
7年 | 黄 | ア 税務に関するもの イ その他7年保存を必要と認めるもの |
5年 | 緑 | ア 調査、統計、報告、証明等に関するもの イ 予算、決算及び出納に関するもの ウ 照会、回答その他往復文書に関する重要なもの エ 給与に関する重要なもの オ その他5年保存を必要と認めるもの |
3年 | 黒 | ア 一般行政事務の施策に関するもの イ 会計経理に関する一般文書 ウ その他3年保存を必要と認めるもの |
1年 | 白 | ア 軽易な照会、回答、願い、届け等 イ 前各号に掲げる以外のもの |
2 文書の保存期間は、文書分類表で定める。
(1) 議案 議会の議決を経た日
(2) 議会に報告する案件 議会に報告した日
(3) 法規文書等 公示又は令達をした日
(4) 照会、進達、副申、申請等の往復文書 それらに対して回答、通達、許可の指令等を発送し、又はこれらが到達した日
(5) 伺い、復命書、届等で上司の決裁を必要とするもの その決裁が終わった日(閲覧を必要とするものは、閲覧が終わった日)
(6) 簿冊類 当該簿冊類閉鎖の日
(7) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日
(8) 出納に関係する証拠書類 当該出納のあった日
(9) 契約関係文書 当該契約事項の履行の終わった日
(10) その他一般文書 当該文書の案件が施行された日
(保存期間の起算)
第61条 完結文書の保存期間は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、文書番号が暦年によるものは、当該文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(完結文書の引継ぎ)
第62条 第57条の規定により編集した文書(電子文書を除く。)で保存期間が3年以上のものは、文書取扱主任が文書管理システムで引継ぎの処理を行い、保存期間の起算開始年度の翌年度に総務課長等に引き継がなければならない。
(完結文書の保管)
第63条 前条に規定する文書以外のものは、担当課において保管するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、担当課において常時使用する台帳、名簿その他の文書で豊後高田市文書分類表に定めるものは、常用文書として担当課において保管するものとし、人事に関する文書その他機密を要する文書又は担当課が特に必要と認める文書は、総務課長等の承認を経て担当課において保管することができる。
(引継文書の審査)
第64条 総務課長等は、文書の引継ぎを受けたときは、編集及び保存期間の適否について審査しなければならない。
2 前項の規定により審査した結果、不適当と認められるものがあるときは、担当課へ返付し、又は修正の指示をすることができる。
(引継文書の保存)
第65条 総務課長等は、前条に規定する審査の結果、適当と認めた文書(以下「保存文書」という。)を書庫へ収納し、所定の年限保存しなければならない。
2 総務課長等は、前項の収納について、担当課に指示し、これを行わせることができる。
(書庫の管理)
第66条 総務課長等は、書庫を管理し、保存文書の整理整とんに努めなければならない。
2 書庫内においては、火気の使用を禁止し、非常災害に際し、いつでも持ち出しができるよう必要な措置を講じておかなければならない。
3 書庫へ入室しようとする者は、書庫利用簿に記入し、総務課長等の承認を得なければならない。
(文書の管理者)
第67条 保存文書は総務課長等が、保存文書以外の完結文書は課長が管理する。
(保存文書の貸出閲覧)
第68条 保存文書は、必要に応じ貸出し又は閲覧に供するものとする。
2 貸出し又は閲覧を受けようとする者は、総務課長等に届け出なければならない。
3 保存文書の貸出期間は、7日以内とする。ただし、総務課長等が認めた場合は、この限りでない。
4 保存文書は、庁外に持ち出し、又は他に転貸することはできない。ただし、特に必要がある場合で総務課長等の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の廃棄)
第69条 保存期間が満了した文書は、総務課長等の指示により、文書管理システムにおいて登録を行った後、速やかに廃棄しなければならない。
2 総務課長等は、保存期間が満了した文書であっても、歴史的・文化的価値の認められる文書で担当課長の要求があるものは、なお保存するよう努めなければならない。この場合においては、文書保存簿にその理由及び延長期間を記入しなければならない。
(廃棄上の注意)
第70条 廃棄しようとする文書で秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、電子文書にあっては復元することができないよう消去する措置を、電子文書以外の文書にあっては焼却、裁断等適当な処置をしなければならない。
第8章 補則
(その他)
第71条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、豊後高田市文書管理規程(平成11年豊後高田市訓令第1号)、真玉町文書取扱規程(平成12年真玉町訓令第1号)及び香々地町の文書取扱いの手続の規定に基づき保存年限を定められた文書は、この訓令に基づき保存年限を定められたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令第1―3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日訓令第29号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成22年9月21日訓令第11号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第30条第7号中「昭和56年内閣告示第1号」を「平成22年内閣告示第2号」に改め、同条第8号中「次に掲げるところ」を「法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)」に改め、同号ア及びイを削る改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第14号)
この訓令は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和8年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
課 | 記号 |
総務課 | 総 |
財政課 | 財 |
企画広報課 | 企 |
情報推進室 | 情 |
地域活力創造課 | 活力 |
市民課 | 市民 |
税務課 | 税 |
保険年金課 | 保 |
社会福祉課 | 福 |
子育て支援課 | 子育 |
健康推進課 | 健康 |
環境課 | 環 |
農業振興課 | 農振 |
耕地林業課 | 耕林 |
商工観光課 | 商 |
建設課 | 建 |
都市建築課 | 都 |
上下水道課 | 上下水 |
人権啓発・部落差別解消推進課 | 人権 |
隣保館 | 隣 |
児童館 | 児 |
会計課 | 会 |
地域総務一課 | 総一 |
地域総務二課 | 総二 |
水産・地域産業課 | 水地 |



























