○豊後高田市教育委員会事務決裁規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な運営を図るとともに、事務遂行上における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(1) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 課長(豊後高田市教育委員会事務局組織規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課又は室の長をいう。以下同じ。)、学校給食センター所長、校長(園長を含む。以下同じ。)、学校支援センター所長及び中央公民館長(以下「館長」という。)が教育長の権限に属する事務であらかじめ認められた範囲内で教育長の責任と名において教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 教育長又は専決を行う者の不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときにあらかじめ認められた範囲内で教育長の責任と名において教育長又は専決を行う者に代わって決裁を行うことをいう。
(4) 不在 教育長又は専決を行う者が在庁しないため決裁できない状態にあることをいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長は、次に掲げる事項(次条に規定する専決事項を除く。)について決裁する。
(1) 豊後高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第8号)の規定による委任事務
(2) 市長の権限に属する事務を教育委員会等に委任する規則(平成17年豊後高田市規則第46号)第2条の規定による委任事務
(3) 大分県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成17年大分県条例第64号。以下「県特例条例」という。)第2条の規定よる委任事務
(専決事項)
第4条 課長、学校給食センター所長、校長、学校支援センター所長及び館長の専決事項は、別に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。
(2) 学校給食センター所長 学校給食センターの事務処理で、軽易な事項、定例に属する事項及び教育長に委任された一部の事項について課長の例により専決するものとする。
(3) 校長 幼稚園、小学校及び中学校の事務処理で、軽易な事項、定例に属する事項及び教育長に委任された一部の事項について別表第2により専決するものとする。
(4) 学校支援センター所長 学校支援センターの事務処理で、教育長に委任された一部の事項について別表第3により専決するものとする。
(5) 館長 中央公民館の事務処理で、軽易な事項、定例に属する事項及び教育長に委任された一部の事項について別表第4により専決するものとする。
(類推による専決)
第5条 この規程により専決事項として定めのないものであっても、決裁すべき者において、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規程に準じて処理することができる。ただし、継続的な事務については、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(特別指示事項)
第6条 上司から特に指示された事項については、その上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項中決裁を要するもの)
第7条 専決事項といえども、次の各号のいずれかに該当するものは、課長にあっては教育長の、校長にあっては教育長及び課長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要な事案と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争が生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 前3号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるもの
(代決)
第8条 教育長が不在のときは、教育総務課長がその職務を代決する。
2 教育長及び教育総務課長がともに不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、課長補佐又はあらかじめ定めた係長がその職務を代決する。
4 校長が不在のときは、教頭(副園長を含む。)がその職務を代決する。
5 館長が不在のときは、係長がその職務を代決する。
6 学校支援センター所長が不在のときは、副所長がその職務を代決する。
7 前各項に定めるもののほか、必要があるときは、教育長の指定した職員がその事務を代決する。
(合議)
第9条 第4条に規定する専決事項は、関係のある課長に合議を省略する意味に解してはならない。
(後閲)
第10条 代決した事項については、その後において遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
課長共通専決事項
(1) 定例・軽易な許可又は認可に関すること。
(2) 定例・軽易な申請、照会、回答、報告、通知、証明等の実施に関すること。
(3) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び市名又は市章の使用の許可に関すること。
(4) 公印使用の承認(教育総務課長が保管するものを除く。)に関すること。
(5) 軽易な定例報告に関すること。
(6) 所属職員の事務分担に関すること。
(7) 所属職員の2日を超えない県内出張に関すること。
(8) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(9) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(10) 予算見積書等の作成に関すること。
(11) 予算執行計画書の作成に関すること。
(12) 予算科目の新設の申請に関すること。
(13) 歳出予算の流用(節(第19節を除く。)内又は50万円未満のものに限る。)に関すること。
(14) 予備費の充用(50万円未満のものに限る。)に関すること。
(15) 収入調定及び収入命令に関すること。
(16) 納入通知書及び督促状の発行に関すること。
(17) 施設の利用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(18) 収入の減免(基準の明確なもの又は裁量の余地のないものに限る。)に関すること。
(19) 繰上徴収の決定又は徴収猶予の決定若しくは取消し(基準の明確なもの又は裁量の余地のないものに限る。)に関すること。
(20) 歳入の徴収委託及び受託に関すること。
(21) 収入金及び支出金の過誤納又は過誤払金の還付及び戻入命令に関すること。
(22) 国又は県の補助金等の交付申請に関すること(翌年度の交付に係る要望を含む。)。
(23) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求、実績報告及び精算に関すること。
(25) 指名委員会への指名依頼に関すること。
(26) 随意契約の見積依頼業者の決定に関すること。
(27) 予定価格の決定に関すること。
(28) 業者への指名通知及び随意契約見積依頼に関すること。
(29) 現場説明、入札執行、落札者の決定及び入札執行調書の作成に関すること。
(30) 一件の予定又は見積価格が300万円未満のものの支出負担行為(次号及び第32号に規定するものを除く。)に関すること。(実施伺を含む。)
(31) 一件の予定価格が50万円未満の補助金等の支出負担行為に関すること。(実施伺を含む。)
(32) 一件の予定又は見積価格が300万円未満の物品の購入及び修繕の支出負担行為に関すること。(購入伺又は実施伺を含む。)
(33) 一件の金額が1,000万円未満の支出命令に関すること。
(34) 一件の予定又は見積価格が10万円未満の不用品の売却及び交換に関すること。
(35) 諸台帳の整理に関すること。
教育総務課長専決事項
(1) 公印使用の承認(教育総務課長が保管するものに限る。)に関すること。
(2) 職員の扶養手当、通勤手当等の諸手当の認定に関すること。
(3) 職員(課長を除く。)の休暇等(年次有給休暇を除く。)に関すること。
別表第2(第4条関係)
校長専決事項
(1) 軽易な定例報告に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(4) 一件の見積価格が20万円以内のものの支出負担行為(実施伺を含む。)及びこれに基づく支出命令に関すること。ただし、学校支援センター所長専決事項に係るものを除く(次号及び第6号において同じ。)。
(5) 教育長が不用品と決定した物品のうち棄却決定されたものの処分に関すること。
(6) 諸台帳の整理に関すること。
別表第3(第4条関係)
学校支援センター所長専決事項
(1) 豊後高田市立学校管理規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第16号)別表第1に掲げるもののうち、学校支援センターが所掌する事項
(2) 定例・軽易な申請、照会、回答、報告、通知、証明等の実施に関すること。
(3) 軽易な定例報告に関すること。
(4) 所属職員の事務分担に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(6) 所属職員の休暇等に関すること。
(7) 一件の見積価格が80万円以内のものの支出負担行為(実施伺を含む。)及びこれに基づく支出命令に関すること。
(8) 教育長が不用品と決定した物品のうち棄却決定されたものの処分に関すること。
(9) 諸台帳の整理に関すること。
別表第4(第4条関係)
館長専決事項
(1) 軽易な定例報告に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(4) 一件の見積価格が20万円以内のものの支出負担行為(実施伺を含む。)及びこれに基づく支出命令に関すること。
(5) 教育長が不用品と決定した物品のうち棄却決定されたものの処分に関すること。
(6) 諸台帳の整理に関すること。