○豊後高田市立幼稚園条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市立幼稚園条例(平成17年豊後高田市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員及び学級編制)
第2条 豊後高田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
豊後高田市立夢いろ幼稚園 | 150人 |
豊後高田市立キラリいろ幼稚園 | 45人 |
2 幼稚園の1学級の園児数は、35人以下とする。
(入園)
第3条 入園期日は、毎年4月1日とする。ただし、欠員のあるときは、随時入園を許可する。
(入園資格者)
第4条 幼稚園に入園することのできる者は、本市に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(入園手続)
第5条 幼児を入園させようとする保護者は、入園願書(様式第1号)を当該幼稚園を経て豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(退園手続)
第7条 幼稚園を退園しようとするときは、当該幼児の保護者は、退園届(様式第3号)を当該幼稚園を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市立幼稚園規則(平成11年豊後高田市教育委員会規則第4号)又は真玉町立幼稚園規則(平成10年真玉町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成19年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊後高田市立幼稚園条例施行規則の規定により入園しようとする3歳児に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年12月17日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊後高田市立幼稚園条例施行規則の規定により入園しようとする3歳児に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の豊後高田市立幼稚園条例施行規則及び豊後高田市スクールバス運行及び利用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後高田市立幼稚園条例施行規則及び豊後高田市スクールバス運行及び利用に関する規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊後高田市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後の豊後高田市立幼稚園授業料の算定について適用する。
附則(令和元年9月20日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和3年11月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。




