○豊後高田市奨学資金条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市奨学資金条例(平成17年豊後高田市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 世帯全員の所得額、市民税額及び固定資産税額を証する書面
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(資格の認定)
第3条 条例第3条に規定する資格の認定にあたっては、次の基準によるものとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する住所を有する期間の計算の日は、申請の年の3月31日とする。
(2) 条例第3条第3号に規定する学業及び人物の状況の把握については、奨学生推薦調書及び面接によって行う。
(連帯保証人)
第6条 条例第6条第2項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 豊後高田市内に住所を有していること。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 成年であること。
(3) 成年被後見人及び被保佐人でないこと。
2 連帯保証人のうち1人は、志願者のうち奨学資金の貸与を希望する者の親権者又は後見人とする。
3 連帯保証人は、奨学生願書、保証書及び奨学資金借用証書(様式第6号)に連署するものとする。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本、心身に著しい障害を有することによるときはその事実及び程度を証する医師の診断書
(2) 返還できない状態(以下「返還不能」という。)又は猶予の理由を証する書類
2 前項の規定による申請は、返還不能又は猶予の理由が発生した日から1年以内にしなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市奨学資金条例施行規則(昭和48年豊後高田市教育委員会規則第3号)又は真玉町の奨学資金制度によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市奨学資金条例(昭和48年豊後高田市条例第33号)又は真玉町の奨学資金制度(以下これらを「合併前の条例等」という。)により貸付けをされた奨学金については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成27年11月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊後高田市奨学資金条例施行規則の規定は、平成31年1月1日以後の奨学生の申請について適用し、同日前の奨学生の申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の豊後高田市奨学資金条例施行規則の規定によりなされた申請、決定等は、この規則による改正後の豊後高田市奨学資金条例施行規則の規定によりなされた申請、決定等とみなす。








