○豊後高田市青少年問題協議会運営規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市青少年問題協議会条例(平成17年豊後高田市条例第167号)第5条の規定に基づき、豊後高田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第3条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事項について専門的に調査させるため、協議会に幹事を置くことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。