○豊後高田市青少年問題協議会運営規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市青少年問題協議会条例(平成17年豊後高田市条例第167号)第5条の規定に基づき、豊後高田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第3条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事項について専門的に調査させるため、協議会に幹事を置くことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

豊後高田市青少年問題協議会運営規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第34号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第34号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号