○豊後高田市公民館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市公民館条例(平成17年豊後高田市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 豊後高田市公民館(以下「公民館」という。)に、必要に応じて、指導係を置く。

(職員)

第3条 公民館に館長を置く。

2 公民館に係長、主事その他必要な職員を置くことができる。

3 前2項の職員は、非常勤とすることができる。

4 館長は、上司の命を受け、公民館の行う各種行事の企画、実施その他必要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、館長の命を受け係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主事その他の職員は、上司の命を受け分担する事務を処理する。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 中央公民館 月曜日(その日が休日である場合は、その翌日。ただし、休日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 前号以外の公民館 火曜日及び木曜日並びに12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の申請及び許可)

第6条 条例第3条の規定により利用の許可を受けようとする者は、公民館利用許可(変更)申請書兼(変更承認)(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、中央公民館以外の公民館については、教育長が別に定める利用簿に記入することにより、利用の申請をし、及び利用の許可をしたものとみなす。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が学校教育活動で利用する場合 全額

(4) その他教育委員会が特に減免する理由があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年5月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月29日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

豊後高田市公民館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第23号
平成18年5月30日 教育委員会規則第7号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年4月28日 教育委員会規則第4号