○豊後高田市公民館図書室管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市真玉公民館及び豊後高田市香々地公民館の図書室の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開室時間)

第2条 図書室の開室時間は、豊後高田市教育委員会事務局の執務日における執務時間内とする。ただし、豊後高田市教育委員会教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(準用規定)

第3条 図書室の管理に関し必要な事項は、豊後高田市立図書館条例施行規則(平成24年豊後高田市教育委員会規則第2号)第3条から第5条までの規定を準用する。この場合において、「入館者」とあるのは「入室者」と、「図書館」とあるのは「図書室」と、「館内」とあるのは「室内」と読み替えるものとする。

(図書の室外利用)

第4条 室外で図書を利用しようとする者は、貸出簿に所定の事項を記入して図書を借り受けなければならない。

2 室外貸出期間は、1週間以内とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年12月3日教委規則第3号)

この規則は、平成25年2月14日から施行する。

豊後高田市公民館図書室管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第24号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第24号
平成24年12月3日 教育委員会規則第3号