○豊後高田市立図書館条例施行規則
平成24年12月3日
教育委員会規則第2号
豊後高田市立図書館条例施行規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市立図書館条例(平成24年豊後高田市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 豊後高田市立図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、非常勤とすることができる。
3 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 司書その他必要な職員は、館長の命を受け分担する事務を処理する。
(利用者の遵守事項)
第3条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の施設、設備、図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)その他の物件を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(3) 館内においては、静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(5) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(6) 館内を不潔にしないこと。
(7) 許可なく物品を展示し、又は販売し、若しくはこれらに類する行為をしないこと。
(8) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から館長の指示又は指導に従うこと。
(弁償)
第4条 図書館資料その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、現物をもって弁償するものとする。ただし、現物での弁償が困難な場合は、同等品をもって弁償しなければならない。
2 利用者が児童等の場合は、保護者がその責務を負うものとする。
3 貸出中の資料が火災、震災、風水害その他これに類する災害により損傷し、又は滅失した場合は、り災証明をもって免除する。
(図書の館内利用)
第5条 図書館資料の館内での利用は、開架の図書館資料にあっては自由利用とし、閉架の図書館資料にあっては職員に申し出て利用しなければならない。
2 特定の図書館資料は、職員の指示する場所で利用しなければならない。
3 利用者は、図書館資料の利用が終わったときは、速やかに当該図書館資料を返納しなければならない。
(図書館資料の複写)
第6条 図書館資料の複写は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、著作権法(昭和45年法律第48号)に違反しない範囲内で行うことができる。
(1) 複写により損傷するおそれのあるもの
(2) その他館長が不適当と認めるもの
2 前項の複写に係る費用は、複写をした者の負担とし、その代金は、1枚につき10円とする。
(対面朗読室)
第7条 対面朗読室は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを利用することができる。
(1) 視覚障害者及びその関係者が利用するとき。
(2) その他館長が特に必要と認めるとき。
(学習室)
第8条 利用者は、学習室を利用する場合は、館長が別に定めるところに従い利用しなければならない。
(ボランティア室)
第9条 ボランティア室は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを利用することができる。
(1) 図書館ボランティアとして登録された個人又は団体が利用するとき。
(2) その他館長が特に必要と認めるとき。
(利用カードの交付等)
第10条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、氏名、住所等を証明できる書類を提示し、必要事項を記載した利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 図書館資料を館外で利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 本市に隣接する自治体に住所を有する者
(3) 本市に通勤し、又は通学する者
(4) 本市に所在する団体で館長が適当と認めるもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、館長が特に適当と認める者
4 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用カードを紛失し、若しくは汚損し、又は申込書に記載した事項の変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出て、利用カードの再交付を受け、又は登録内容を更新しなければならない。
5 登録者は、利用カードを他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
6 利用カードが当該登録者以外によって使用され、図書館資料が損傷し、又は滅失するなどして損害が生じた場合、その責めは、登録者本人に帰するものとする。
(利用カードの有効期間)
第11条 利用カードの有効期間は、5年とする。
(図書館資料の館外利用)
第12条 登録者は、館外で図書館資料を利用しようとする場合は、利用カードを職員に提示し、所定の手続を行うものとする。
2 館外で一度に利用できる図書館資料の冊数等及び期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
図書館資料の種類 | 冊数等 | 期間 | |
図書 | 個人 | 10冊 | 15日間 |
団体 | 50冊 | 30日間 | |
視聴覚資料 | 3点 | 15日間 | |
雑誌(最新号を除く。) | 3冊 | 15日間 | |
3 保存用郷土資料、相談業務用基本図書、貴重図書その他館長が不適当と認めるものは、館外で利用することができない。
(集会室等の利用)
第13条 集会室又はロビー展示施設(以下「集会室等」という。)は、図書館の事業に関連のある会議、研修会、講演会、展示会等のために利用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、図書館等の運営に支障がなく、館長が特に認めた場合は、特別に集会室等を利用できるものとする。
(1) 申請書の記載内容に偽りがあるとき。
(2) 図書館の業務上特に必要があるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
2 前項の取消し等により損害が生ずることがあっても、これに対する補償は行わないものとする。
(協議会の会長及び副会長)
第16条 条例第9条に規定する豊後高田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第18条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、豊後高田市立図書館条例(平成24年豊後高田市条例第11号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の豊後高田市立図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊後高田市立図書館条例施行規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の豊後高田市立図書館条例施行規則様式第1号、様式第3号及び第4号式様式により作成されたものとみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。




