○豊後高田市桂川ふれあいセンター条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市桂川ふれあいセンター条例(平成17年豊後高田市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 豊後高田市桂川ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桂川ふれあいセンター利用許可(変更)申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、センターの利用を許可したときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) その他教育委員会が特に減免する理由があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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豊後高田市桂川ふれあいセンター条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第26号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
令和7年3月25日 教育委員会規則第1号