○豊後高田市体育施設条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市体育施設条例(平成17年豊後高田市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条に規定する体育施設(指定管理施設を除く。)の利用の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可(変更)申請書兼許可(変更承認)(様式第1号)を豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、豊後高田市高田体育センター、豊後高田市真玉体育センター、豊後高田市香々地体育センター及び豊後高田市真玉B&G海洋センター(カヌー場)(以下「高田体育センター、真玉体育センター、香々地体育センター及び真玉B&G海洋センター(カヌー場)」という。)については、体育施設利用許可(変更)申請書兼許可(変更承認)(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、体育施設(指定管理施設を除く。)の利用を許可したときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、高田体育センター、真玉体育センター、香々地体育センター及び真玉B&G海洋センター(カヌー場)の利用を許可したときは、当該申請書の写しに許可条件その他必要な事項を追記したものを申請者に交付するものとする。

3 真玉B&G海洋センター(プール)を個人利用する場合においては、利用の当日に個人利用券を購入したことをもって利用の申請をし、及び利用の許可をしたものとみなす。

4 前項の個人利用券は、教育長が別に定める。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条第2項の規定により使用料の額の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) 市内の小学生又は中学生を主体とする団体が学校教育活動等で利用する場合 教育委員会が必要と認める額

(4) その他教育委員会が特に減免をする必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

2 条例第13条第4項の規定により利用料金の減免をする場合において、前項の規定中「第12条第2項の規定により使用料」とあるのは「第13条第4項の規定により利用料金」と、同項第3号及び第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年9月29日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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豊後高田市体育施設条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第27号
平成18年3月20日 教育委員会規則第2号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年9月29日 教育委員会規則第3号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年6月30日 教育委員会規則第5号
令和7年3月25日 教育委員会規則第2号