○豊後高田市福祉に関する事務所の長に対する事務委任規則
平成17年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を社会福祉課長及び子育て支援課長(豊後高田市福祉に関する事務所設置条例(平成17年豊後高田市条例第73号)第1条第2項に規定する福祉に関する事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉課長への委任事務)
第2条 社会福祉課長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による要保護者に対する調査及び検診並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4及び法第55条の6の規定による就労自立給付金の支給及び報告に関すること。
サ 法第55条の5及び法第55条の6の規定による進学・就職準備給付金及び報告に関すること。
シ 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
ス 法第63条の規定による被保護者の費用返還に関すること。
セ 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
ソ 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
タ 法第77条の2、第78条及び第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。
チ 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下次号において「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、同法第21条の6の規定による措置に関する事務を委任する。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
イ 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
ウ 法第21条の5の3から第21条の5の9までの規定による障害児通所給付費等の支給、支給決定等に関すること。
エ 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
オ 法第21条の5の28の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
カ 法第24条の26及び第24条の27の規定による障害児相談支援給付費等の支給に関すること。
キ 法第56条第2項の規定による費用に係る負担金の額の決定に関すること。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すると。
イ 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
ウ 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること
エ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
カ 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(5) 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又はその保護者の指導の措置に関すること。
ウ 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
エ 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。
オ 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
カ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(6) 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第8条の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収等に関すること。
イ 法第19条から第25条までの規定による介護給付費等の支給決定等に関すること。
ウ 法第29条から第31条までの規定による介護給付費等の支給に関すること。
エ 法第34条及び第35条の規定による特定障害者特別給付費等の支給に関すること。
オ 法第51条の5から第51条の10までの規定による地域相談支援給付費等の支給決定等に関すること。
カ 法第51条の14及び第51条の15の規定による地域相談支援給付費等の支給に関すること。
キ 法第51条の17及び第51条の18の規定による計画相談支援給付費等の支給に関すること。
ク 法第52条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給等に関すること。
ケ 法第70条及び第71条の規定による療養介護医療費等の支給に関すること。
コ 法第76条第1項の規定による補装具の購入又は修理に要した費用の支給に関すること。
サ 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
シ 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
(7) 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第10条の4の規定による居宅における介護等の措置に関すること。
イ 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
ウ 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
エ 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
オ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この号においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。
イ 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。
ウ 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
エ 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。
オ 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
カ 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
キ 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(9) 前各号に掲げる事務のほか、地方自治法第153条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を委任する。
ア 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。
イ 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)第2条第1項の規定により本市が処理することとされた大分県知事の権限に属する事務のうち、民生委員法に基づく事務、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく事務並びに児童福祉法及び児童福祉法の施行のための規則に基づく事務に関すること。
(10) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定に基づき、第1号に規定する事務を委任する。
(子育て支援課長への委任事務)
第3条 子育て支援課長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(以下この号及び次号において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
イ 法第23条の規定による母子保護の実施等に関すること。
ウ 法第24条の規定による保育の実施等に関すること。
(2) 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
イ 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
ウ 法第56条第2項及び第3項の規定による費用に係る負担金の額の決定に関すること。
(3) 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第17条の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
イ 法第18条及び第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び同法第31条の10の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
エ 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(4) 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
ア 法第20条の規定による教育・保育給付認定に関すること。
イ 法第22条の規定による届出に関すること。
ウ 法第23条の規定による教育・保育給付認定の変更に関すること。
エ 法第24条の規定による教育・保育給付認定の取消しに関すること。
オ 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定に関すること。
カ 法第30条の7の規定による届出に関すること。
キ 法第30条の8の規定による施設等利用給付認定の変更に関すること。
ク 法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しに関すること。
(5) 前各号に掲げる事務のほか、地方自治法第153条第2項の規定に基づき、大分県の事務処理の特例に関する条例第2条第1項の規定により本市が処理することとされた大分県知事の権限に属する事務のうち、児童福祉法及び児童福祉法の施行のための規則に基づく事務並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行のための規則に基づく事務を委任する。
(6) 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、豊後高田市健康交流センター花いろ条例(平成17年豊後高田市条例第76号)第6条、第7条、第9条、第10条第1項及び第11条第1項の規定による事務を委任する。
(委任事務の処理)
第4条 社会福祉課長及び子育て支援課長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事務の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事務の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事務について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事務について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決)
第5条 社会福祉課長及び子育て支援課長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月4日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日規則第28号)
この規則は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正)
2 豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則(平成28年豊後高田市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月20日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。