○豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年豊後高田市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書
(2) 定款
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。


○豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年豊後高田市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書
(2) 定款
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。


平成17年3月31日 規則第50号
(平成17年3月31日施行)
| ◆ | 平成17年3月31日 | 規則第50号 |