○豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第50号

(助成の申請)

第2条 条例第2条の規定による助成の申請は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 社会福祉法人を設立しようとする者が、社会福祉法人の設立前において当該社会福祉法人に対する助成の申請をしようとする場合は、前項の申請書に条例第2条に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書

(2) 定款

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 市長は、条例第3条の規定により助成することを決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により助成の申請をした者に対し、必要があると認めるときは、当該社会福祉法人の設立前に条例第3条の規定による助成の決定をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人の設立を条件にして助成を行う旨を前項の社会福祉法人助成決定通知書に記載して通知するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第50号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第50号