○豊後高田市児童館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市児童館条例(平成17年豊後高田市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 豊後高田市児童館(以下「児童館」という。)に館長及び児童厚生員を置く。

2 児童館に次長を置くことができる。

3 館長は、上司の命を受け、児童館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 児童厚生員は、上司の命を受け、児童の指導及び当該業務に従事する。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後高田市児童館利用許可申請書(様式第1号)に豊後高田市児童館利用者名簿(様式第2号)を添えてを市長に提出しなければならない。

2 個人による利用の場合は、前項の規定にかかわらず、入館の際に豊後高田市児童館利用者名簿に必要な事項を記入することをもって、前項に規定する申請書の提出に代えることができる。

(利用の許可の決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、利用の許可を決定したときは、豊後高田市児童館利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、前条第2項の規定による申請の場合にあっては、許可書の交付を省略することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年4月15日規則第21号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(令和3年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊後高田市児童館条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

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豊後高田市児童館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第59号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第59号
平成21年4月15日 規則第21号
令和3年1月29日 規則第2号