○豊後高田市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年3月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市子ども医療費助成条例(平成17年豊後高田市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録の申請)

第2条 条例第6条第1項の申請をするときは、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)条例第2条第6号に規定する医療保険各法の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類(以下「資格確認書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第3条 市長は、前条の子ども医療費受給資格登録申請書の提出を受けた場合において、資格要件に該当すると認めるときは、子ども医療費受給資格者証(様式第2号様式第3号及び様式第4号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(助成の申請)

第4条 条例第7条第3項の申請をするときは、受給資格者証を提示の上、保険医療機関等が発行する保険診療証明書又は領収書を添えて子ども医療費助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の子ども医療費助成金交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2月以内に助成金を受給者資格証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)に交付するものとする。

(受給資格者証の再交付)

第6条 受給者は、紛失又は破損若しくは汚損等の理由により受給資格証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受給資格者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格者証を添付しなければならない。

(届出)

第7条 受給者は、条例第8条第1項の規定により受給資格登録事項の変更を届け出るときは、受給資格者証及び資格確認書類を添えて子ども医療費受給資格登録事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返納)

第8条 受給者は、条例第8条第2項の規定により受給資格者証を返納するときは、受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証返納届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(関係簿冊)

第9条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成11年豊後高田市規則第17号)又は真玉町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年真玉町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月17日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、施行日前の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の豊後高田市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条及び第6条の規定により交付された受給資格者証(前項の規定により交付された受給資格者証を含む。)は、当該受給資格者証の有効期間が満了するまでは、この規則による改正後の豊後高田市子ども医療費助成条例施行規則第3条及び第6条の規定により交付された受給資格者証とみなす。

(平成30年1月22日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年3月31日 規則第63号

(令和6年12月2日施行)