○豊後高田市生活支援ハウス条例施行規則
平成17年3月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市生活支援ハウス条例(平成17年豊後高田市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 豊後高田市生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 高齢者生きがい対応型デイサービス事業については、1日当たりおおむね25人とする。
(2) 居住部門事業については、25人とする。
(サービス内容)
第3条 高齢者生きがい対応型デイサービス事業のサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 教養講座(健康・生きがい関係)
エ 趣味活動
オ 健康チェック
カ 給食サービス
キ 入浴サービス
ク 送迎サービス
(2) 特別事業
ア 運動器機能向上
イ 栄養改善
ウ 口腔機能向上
エ 閉じこもり、認知症、うつ予防事業
オ その他介護予防の観点から効果が認められる事業
2 前項に規定する生活支援ハウス居住部門事業決定通知書の通知があった者は、特別な事由がない限り、当該通知のあった日から10日以内に居住部門事業を受けなければならない。
(利用料金納入延期)
第7条 指定管理者は、居住部門事業を受ける者が特にやむを得ない理由により納期日までに利用料金を納入することが著しく困難と認めるときは、1年以内に限り当該利用料金の納入を延期することができる。
(利用料金の納入通知等)
第8条 指定管理者は、毎月15日までに利用料金に係る納入通知書を発行し、その納期限は当該月の末日までとする。ただし、12月については28日までとする。
(備付書類)
第9条 指定管理者は、居住部門事業を受ける者の健康状態等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備えなければならない。
(報告)
第10条 指定管理者は、高齢者生きがい対応型デイサービス事業及び居住部門事業の毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




