○豊後高田市心身障害者福祉手当条例施行規則
平成17年3月31日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市心身障害者福祉手当条例(平成17年豊後高田市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期間及び方法)
第2条 条例第4条に規定する手当の支給期間は、受給資格の認定を受けた日の属する月から支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、その年額を支給期間に応じ、月額計算するものとする。
3 手当は、毎年1回支給する。ただし、支給の理由が消滅した場合における手当については、支給月でない月であっても支給することができる。
(受給資格)
第3条 条例第3条に規定する心身障害者が、次のいずれかに該当するときは、その期間に限り本市に住所を有しているものとみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設への入所を本市が決定し、市外に転出したときの当該在所の期間
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく障害者職業訓練校及び学校教育法に基づく特別支援学校に入学をするため市外に転出したときの当該在学の期間
(1) 身体障害者手帳
(2) 療育手帳又は知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の発行した判定書
(3) 精神保健福祉手帳
(支給の決定)
第5条 市長は、心身障害者福祉手当認定申請書を受理し、手当支給の可否を決定したときは、心身障害者福祉手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
2 前項の心身障害者福祉手当受給資格喪失届の提出がなくても公簿等によって喪失の確認ができた場合には、職権によりその資格を取り消すことができる。
(台帳)
第8条 市長は、認定申請の処理状況及び手当の支給状況を明らかにするため、心身障害者福祉手当支給台帳を整備しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和51年豊後高田市規則第30号)、真玉町重度心身障害児扶養手当条例施行規則(昭和45年真玉町規則第1号)又は香々地町心身障害者福祉手当条例施行規則(平成10年香々地町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月20日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



