○豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年豊後高田市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し及び前年の所得を証する書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であることを証する書類
(3) 身体障害者手帳又は療育手帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(受給者証の交付)
第3条 市長は、申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認める者については、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、受給者証を交付したときは、申請書を台帳として保管するものとする。
(受給者証の更新等)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。
2 前項の有効期間が経過した後は、1年の期間で有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた場合の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。
2 前項の申請は、原則として同一保険医療機関等につき1月1回とする。
(支給金の給付)
第6条 市長は、前条の重度心身障害者医療費支給申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその保護者に支給金を給付するものとする。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者又はその保護者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。
(届出)
第8条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 条例第2条第1号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支給に係る必要事項に変動があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は施行の日以後の保険給付に係る医療費から、改正後の豊後高田市はり、きゅう及びマッサージ施設の利用に関する規則の規定は施行の日以後の施設の利用から適用する。
附則(平成22年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された受給者証を平成31年度に更新する場合の有効期間は、7月1日から翌年の7月31日までの期間とする。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する施行規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。





