○豊後高田市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第86号

(申請)

第2条 条例第2条又は第3条の規定による一部負担金の徴収猶予又は減額若しくは支払の免除(以下「減免」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に一部負担金徴収猶予(減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、徴収猶予を受けようとする者で、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があるものについては、当該申請書が提出できる状態になった後、直ちにこれを提出しなければならない。

(証明書)

第3条 市長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、速やかにその旨を申請者に通知するとともに一部負担金徴収猶予(減免)証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者は、保険医療機関で療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者であることの確認を受けるとともに、前項の証明書を提出しなければならない。

(保険医療機関の一部負担金の取扱い)

第4条 保険医療機関は、緊急その他やむを得ない場合で第1診療日に証明書を提出できない被保険者の療養を取り扱うときは、その者が事後に徴収猶予証明書を提出することを確認できたときは一部負担金を支払わせないものとし、被保険者が証明書を第2診療日までに提出しないときは、保険医療機関から保険者に連絡しその者に対して証明書が発行されるかどうかを確認し、徴収猶予の該当者でないときは、一部負担金を支払わせなければならない。

(保険医療機関の請求)

第5条 保険医療機関は、条例第5条の請求(以下「請求」という。)しようとするときは、一部負担金未収金処分請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前条の請求は、保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金を支払わない者に対して口頭で催促するほか、少なくとも2回以上文書により直接当該世帯主に支払いの請求し、それでもなお、一部負担金を支払わない場合に行うものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和6年12月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第86号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成17年3月31日 規則第86号
令和6年12月2日 規則第27号