○豊後高田市健康交流センター花いろ条例施行規則
平成17年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市健康交流センター花いろ条例(平成17年豊後高田市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第2条の事業を行うため、豊後高田市健康交流センター花いろ(以下「花いろ」という。)の福祉保健棟に、子育て支援課を置く。
2 申請者は、原則として利用日の10日前までに申請するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 市長は、福祉保健棟の利用の許可をしたときは、花いろ福祉保健棟利用許可申請書兼許可書を申請のあった日から5日以内に申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、ふれあい棟の利用の許可をしたときは、花いろふれあい棟利用許可申請書兼許可書を申請のあった日から5日以内に申請者に交付するものとする。
(温泉棟及びトレーニングルームの利用手続)
第5条 温泉棟及びトレーニングルーム(以下「温泉棟等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が発行する温泉入浴券又はトレーニングルーム利用券を購入したことをもって、当該温泉棟等の利用の申請をし、及び許可を受けたものとみなす。
(使用料及び利用料金の減免)
第6条 条例第11条第2項の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額
(3) その他市長が特に減免する理由があると認める場合 市長が必要と認める額
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第54号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。


様式第3号 削除



