○豊後高田市健康交流センター花いろ条例施行規則

平成17年3月31日

規則第54号

(組織)

第2条 条例第2条の事業を行うため、豊後高田市健康交流センター花いろ(以下「花いろ」という。)の福祉保健棟に、子育て支援課を置く。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、花いろの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉保健棟については花いろ福祉保健棟利用許可申請書兼許可書(様式第1号)を市長に、ふれあい棟(トレーニングルームを除く。次条において同じ。)については花いろふれあい棟利用許可申請書兼許可書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、原則として利用日の10日前までに申請するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、福祉保健棟の利用の許可をしたときは、花いろ福祉保健棟利用許可申請書兼許可書を申請のあった日から5日以内に申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、ふれあい棟の利用の許可をしたときは、花いろふれあい棟利用許可申請書兼許可書を申請のあった日から5日以内に申請者に交付するものとする。

(温泉棟及びトレーニングルームの利用手続)

第5条 温泉棟及びトレーニングルーム(以下「温泉棟等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が発行する温泉入浴券又はトレーニングルーム利用券を購入したことをもって、当該温泉棟等の利用の申請をし、及び許可を受けたものとみなす。

2 前項に規定する入浴券及び利用券は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 温泉棟 温泉入浴券(様式第4号)又は温泉回数券(様式第5号)

(2) トレーニングルーム トレーニングルーム利用券(様式第6号)又はトレーニングルーム回数券(様式第7号)

(使用料及び利用料金の減免)

第6条 条例第11条第2項の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) その他市長が特に減免する理由があると認める場合 市長が必要と認める額

2 条例第12条第4項の規定により利用料金の減額又は免除をする場合において、前項の規定中「第11条第2項の規定により使用料」とあるのは「第12条第4項の規定により利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月15日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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豊後高田市健康交流センター花いろ条例施行規則

平成17年3月31日 規則第54号

(平成30年4月1日施行)