○豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成17年3月31日

条例第98号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的責務等(第3条―第6条)

第3章 廃棄物の減量等(第7条―第12条)

第4章 廃棄物減量等推進審議会(第13条―第16条)

第5章 適正処理困難物(第17条・第18条)

第6章 一般廃棄物の処理等(第19条―第25条)

第7章 一般廃棄物処理業等(第26条―第28条)

第8章 一般廃棄物処理手数料等(第29条―第31条)

第9章 清潔の保持等(第32条―第35条)

第10章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

第2章 基本的責務等

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市長は、市民及び事業者に対して廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関し、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

第3章 廃棄物の減量等

(市長の減量義務)

第7条 市長は、廃棄物の処理の過程において、その適正な分別、再利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市長は、物品の調達に当たっては、再生品の利用を促進するとともに、市の施設から生ずる廃棄物の分別、再利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体に対し、必要な啓発、指導及び助言並びに技術的及び財政的援助を行うよう努めるものとする。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第8条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(事業者の減量義務)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずること等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第10条 事業者は、物の製造等に際して、その包装、容器等(以下「包装等」という。)の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際して、再び使用することが可能な包装等の普及に努め、使用後の包装等の回収策を講ずること等により、その包装等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(市民の自主的な活動)

第11条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び再生資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第12条 市民は、商品の選択に際しては、当該商品の内容及び包装等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮したものを選択するよう努めなければならない。

第4章 廃棄物減量等推進審議会

(廃棄物減量等推進審議会)

第13条 法第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び適正な処理等に関する事項を審議するため、豊後高田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第14条 審議会は委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 事業者

(3) 学識経験者

(4) 市長が必要と認める者

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(廃棄物減量等推進員)

第16条 市長は、法第5条の8第1項の規定に基づき、廃棄物減量等推進員を委嘱するものとする。

第5章 適正処理困難物

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第17条 事業者は、その製品等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造等を自ら抑制しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第18条 市長は、適正処理困難物を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物の製造等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。

第6章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第19条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、又はこれを変更したときは、同条第4項の規定により、遅滞なく、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第20条 市長は、前条の一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物の処理をしなければならない。

2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がない場合で、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。

(計画の遵守義務等)

第21条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い処理しなければならない。

2 占有者は、一般廃棄物を収納する容器について廃棄物が飛散し、流出し及びその悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

3 占有者は、家庭廃棄物を排出するときは、規則で定めるごみ容器を使用しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第22条 占有者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(排出禁止物)

第23条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性がある物

(2) 危険性がある物

(3) 引火性がある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 適正処理困難物に指定されている物

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼす物

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(犬、ねこ等の死体処理)

第24条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告)

第25条 市長は、占有者が第21条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、必要な改善その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

第7章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業の許可)

第26条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処理業」という。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第27条 法第7条の2第1項の規定により、前条の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第28条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

第8章 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第29条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第30条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等申請手数料)

第31条 法第7条第1項、第2項、第6項及び第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、豊後高田市手数料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第54号)に定める手数料を納めなければならない。

第9章 清潔の保持等

(清潔の保持)

第32条 占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第33条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(工事施工者の義務)

第34条 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等の適正な管理及び処分をし、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(改善命令等)

第35条 市長は、前3条の規定のいずれかに違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第10章 雑則

(報告の徴収)

第36条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第37条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年豊後高田市条例第14号)、真玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年真玉町条例第1号)又は香々地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年香々地町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第29条の規定(し尿のくみ取りを除く。)にかかわらず施行日から平成17年6月30日までの間、合併前の豊後高田市の区域においては、従来の例によることができる。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第30号)

この条例は、令和3年12月25日から施行する。

別表(第29条関係)

廃棄物の種類

区分

金額

家庭廃棄物

定期的に行うもの

指定袋(可燃ごみ・不燃ごみ)

(大)1枚につき 25円

(小)1枚につき 15円

(特小)1枚につき 10円

し尿くみ取り

従量制によるもの

36リットルにつき 300円

備考

1 家庭廃棄物の手数料には、消費税及び地方消費税を含む。

2 し尿くみ取りの手数料は、消費税及び地方消費税を別途徴収する。ただし、10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成17年3月31日 条例第98号

(令和3年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第98号
令和2年3月19日 条例第13号
令和3年9月17日 条例第30号