○豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(廃棄物減量等推進審議会の会議)

第3条 条例第13条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第4条 審議会に特定の事項の専門的な調査研究をするため、専門部会を置くことができる。

(ごみ容器の規格)

第5条 条例第21条第3項の規則で定めるごみ容器の規格は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみの容器 市が指定する袋

(2) 不燃ごみの容器 市が指定する袋

(3) 資源ごみの容器

 持運びに容易なポリエチレン製又はポリプロピレン製の透明袋であること。

 資源ごみが飛散し、又は流出するおそれのないものであること。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 条例第26条に規定する一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地その他主要施設が他人のものであるときは、その契約書の写し)

(3) 従業員名簿(住所、氏名、生年月日、入社年月日及び各種資格を記載したもの)

(4) 業務車両一覧表

(5) 施設の所在地の平面図及び付近50メートル以内の見取図

(6) 市税完納証明書

(7) 法に定める許可基準に合致する旨の申立書(様式第2号)

(8) 誓約書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第7条 条例第27条に規定する一般廃棄物処理業における事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第8条 条例第28条に規定する浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地その他主要施設が他人のものであるときは、その契約書の写し)

(3) 従業員名簿(住所、氏名、生年月日、入社年月日及び各種資格を記載したもの)

(4) 業務車両一覧表

(5) 施設の所在地の平面図及び付近50メートル以内の見取図

(6) 市税完納証明書

(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定める許可基準に合致する旨の申立書(様式第6号)

(8) 誓約書(様式第7号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、第6条及び前項に規定する申請書を同時に提出しようとする者があるときは、同項の添付書類の一部を省略させることができる。

(許可の基準)

第9条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所又は事業所を有する者)又は特別の理由により市長が認めた者

(2) 市税等を完納している者

(許可の有効期間)

第10条 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、当該許可の日から2年間とする。

(許可証の交付等)

第11条 市長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは一般廃棄物処理業許可証(様式第8号)を、浄化槽清掃業の許可をしたときは浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を交付する。

2 前項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更届)

第12条 許可業者は、第6条又は第8条に規定する申請書及び添付書類の内容について変更を生じたときは、一般廃棄物処理業の許可業者については10日以内に、浄化槽清掃業の許可業者については30日以内に許可申請事項変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(業務の廃止等)

第13条 許可業者は、その業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、1週間以上無断で業務を怠ったとき。

(2) 法令、条例又はこの規則に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 法令、条例又はこの規則の規定に基づく処分に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(許可証の返納)

第15条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(手数料の免除)

第16条 条例第30条の規定により特別の理由があるとして、家庭廃棄物に係る処理手数料の免除を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により行われる4箇月児健康診査時に交付された指定袋で家庭廃棄物を処理する場合

(2) 市が主催する環境保全活動に協力することによって受領した昭和の町エコマネーを交換して得た指定袋で家庭廃棄物を処理する場合

2 前項第1号に規定する場合においては4箇月児健康診査時の健康診査票の提出を、前項第2号に規定する場合においては昭和の町エコマネーの提出をもって、免除の申請をしたものとみなす。

(身分証明書)

第17条 条例第37条第2項に規定する職員が携帯すべき身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第13号)とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成13年豊後高田市規則第6号)、真玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年真玉町規則第1号)又は香々地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年香々地町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年8月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第90号

(令和7年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第90号
平成20年3月19日 規則第7号
令和元年11月18日 規則第17号
令和7年8月7日 規則第42号